2008年05月01日
特135条。
平日ゼミで特許法135条を暗記していて、思わずうなってしまいました。
論文合格者3人がうなっていましたから、他にもうなる人はいるんじゃないでしょうか?
↓以下の条文における誤りを指摘してください。
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
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正解:
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、「被」請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
・・・どうでしたか?
短答アタマだと133条の2とセットで135条をとらえてしまうので
「審決却下」ばかりに目がいってしまいます。
しかし、135条を134条の例外規定だととらえれば「被請求人」であることは明白です。
条文はけっこう奥が深いなぁと思いました。
【LEC Myページ】サービススタートキャンペーン!論文合格者3人がうなっていましたから、他にもうなる人はいるんじゃないでしょうか?
↓以下の条文における誤りを指摘してください。
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
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正解:
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、「被」請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
・・・どうでしたか?
短答アタマだと133条の2とセットで135条をとらえてしまうので
「審決却下」ばかりに目がいってしまいます。
しかし、135条を134条の例外規定だととらえれば「被請求人」であることは明白です。
条文はけっこう奥が深いなぁと思いました。





