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2008年05月01日

特135条。

平日ゼミで特許法135条を暗記していて、思わずうなってしまいました。

論文合格者3人がうなっていましたから、他にもうなる人はいるんじゃないでしょうか?

↓以下の条文における誤りを指摘してください。

(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条  不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。



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正解:

(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条  不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、」請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。


・・・どうでしたか?

短答アタマだと133条の2とセットで135条をとらえてしまうので
「審決却下」ばかりに目がいってしまいます。

しかし、135条を134条の例外規定だととらえれば「被請求人」であることは明白です。

条文はけっこう奥が深いなぁと思いました。

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