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2008年05月09日

弁理士試験の受験票、届く。

家に帰ったら、弁理士試験の受験票が届いていました。
受験票










(※番号下4桁と名前はいじってあります。)

長年、弁理士受験生をやっていますが、
「9」から始まる受験番号は初めてです。

「注意事項」を見て気づいたのですが、短答式試験では飲み物がOKになったみたいです。

○ 試験時間中の喫煙及び飲食は禁止とします。ただし、短答式筆記試験においては、ふた付きのペットボトルに入った飲料1本(500ml程度)に限り飲むことができます。

こ、細かい・・・。
ポリエチレンテレフタレートでないのはダメってことですね。
缶入りやビン入り、水筒の飲料はダメ。
ふた無しもダメ。

「500ml程度」ってどれくらいでしょう?
900mlミディペットもダメ?
300mlの小っちゃいのもダメ?

36条4項1号違反だな。

飲料を飲みすぎてトイレに行きたくなっても

○ 試験中のトイレは原則禁止します。

なので、なんとか調整しましょう。



そして、「注意事項」の最後にはいつもの一文が・・・

この受験票は、短答式筆記試験と論文式筆記試験に使用しますので大切に保管し、受験の際には必ず携帯してください。

・・・やはり口述受験生には不要のようです。
この受験票、受験番号を知らせるためだけに届けるんですかね?

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