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2008年05月12日

特39条2項で拒絶された特許出願は特許公報に掲載されないのか?

意匠法9条2項で拒絶された意匠登録出願は、先願の地位を有します(意9条3項但書)。

ブラックボックスとなるのを防ぐために、意9条2項で拒絶された意匠登録出願は意匠公報に掲載されます(意66条3項)。


特許法39条2項で拒絶された特許出願も、先願の地位を有します(特39条5項但書)。

でも、特許法には意匠法66条3項に該当するような規定は存在しません。
出願公開(64条)があるからかもしれません。

もし、出願公開前に拒絶査定が確定した場合は、どうなってしまうのでしょうか?
ブラックボックス化してしまうのでしょうか?


・・・何か条文を見落としてるでしょうか?

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コメント一覧

1. Posted by shena(しーな)   2008年05月12日 20:57
出願公開前に拒絶査定が確定した場合には、特許庁に継続しなくなるので出願公開はされない、と青本にありますね。
(従って29条の2の地位も有しません)
2. Posted by kota   2008年05月12日 21:37
特許とならないなら、非公開とすることが好ましいと考えられる出願、例えば防衛特許出願の利用を考慮しているように思いました。
3. Posted by 某ブロガー (v   2008年05月13日 10:39
特許法には、協議不成立意匠出願公報に相当する公報はないと思われるので、条文を忠実に読む限りは、出願公開前に拒絶査定が確定した場合はブラックボックスになるのかもしれませんね。
でも、そうなると当該39条2項で拒絶された特許出願(出願AとBとします)を、他の出願(出願Cとします)の引例とする場合に、出願Cの出願人に出願A及びBの内容を開示する法的根拠が無くなってしまうので、困った状態になりますね。
なので、実際は、出願公開前に拒絶査定を確定させることはないのではないでしょうか。
ちなみに、実案なら同日出願であっても登録されるので、公開されない(ブラックボックス化)可能性は一応ないですよね。

(あっているのかイマイチ自信がないです)
4. Posted by oTTo   2008年05月13日 12:05
結局、ブラックボックスを法的に防ぐ意66条3項のような規定は特許法にはないようですね。

186条1項1号で交付を請求すればいいのでしょうか?

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