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2008年06月13日

「又は」と「若しくは」

どっちも「or」で、条文に読みなれている方は、
「又は」のほうが大きい括りで
「若しくは」のほうが小さい括り、ということを理解されていると思います。

では、こういう場合はどうなるのでしょうか?
弁理士受験生なら一度は見たことがあるはずの条文です。
同じ記号には同じ言葉が入ります。
さて、何法の何条でしょうか?

「A、B、C、D、E、F、G、H、I若しくはJ若しくはKのL若しくはM」

「N、O、P、E、F、G、Q、I若しくはRのL若しくはM」


「若しくは」が2個続くとどうなるのか?が問題となります。

「I若しくはJ若しくはKのL若しくはM」
の読み方としては、意味から考えるに


JのL
JのM
KのL
KのM

が並列となるようです。

IのL

IのM
は、意味が通じません。

同様に、
「I若しくはRのL若しくはM」
のほうは、


RのL
RのM

が並列となるようです。


答:商3条1項3号。

その商品の
「A産地、B販売地、C品質、D原材料、E効能、F用途、G数量、H形状(包装の形状を含む。)、I価格若しくはJ生産若しくはK使用のL方法若しくはM時期」
又はその役務の
「N提供の場所、O質、P提供の用に供する物、E効能、F用途、G数量、Q態様、I価格若しくはR提供のL方法若しくはM時期」
を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

結局、文法よりも、意味を優先で考えたほうがいいかもしれません。

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