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2008年07月02日

公表論点 特実

特実の公表論点のうち問題II(1)(ロ)で

・訂正の要件を満たさない旨の主張

を落としてしまいました。

3項の訂正が誤記を目的としており、無効審判の請求がされてないので
準126条5項の独立特許要件が判断される点、
刊行物Xに記載された発明により進歩性が欠如すると考えている点から
当該主張をするのだろうと思いました。


ところで、「コイイルバネ」の誤記はおいといて、
請求項1が「弾性体からなる部品を備えた多面体形状玩具。」
のときに、

従属項「弾性体ゴムである請求項1に記載の多面体形状玩具。」と
独立項「ゴムからなる部品を備えた多面体形状玩具。」とが同一、

従属項「弾性体特定形状のコイルバネである請求項1に記載の多面体形状玩具。」と
独立項「特定形状のコイルバネからなる部品を備えた多面体形状玩具。」とが同一

ということは、実務で慣れてる人はぱっと判断できそうですが、
実務やってない人は時間がかかりそうな気がしました。どうでしょう?

こういう問題、旧知財検定1級とかで出そうな感じです。

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