2008年07月02日
公表論点 特実
特実の公表論点のうち問題II(1)(ロ)で
・訂正の要件を満たさない旨の主張
を落としてしまいました。
3項の訂正が誤記を目的としており、無効審判の請求がされてないので
準126条5項の独立特許要件が判断される点、
刊行物Xに記載された発明により進歩性が欠如すると考えている点から
当該主張をするのだろうと思いました。
ところで、「コイイルバネ」の誤記はおいといて、
請求項1が「弾性体からなる部品を備えた多面体形状玩具。」
のときに、
従属項「弾性体がゴムである請求項1に記載の多面体形状玩具。」と
独立項「ゴムからなる部品を備えた多面体形状玩具。」とが同一、
従属項「弾性体が特定形状のコイルバネである請求項1に記載の多面体形状玩具。」と
独立項「特定形状のコイルバネからなる部品を備えた多面体形状玩具。」とが同一
ということは、実務で慣れてる人はぱっと判断できそうですが、
実務やってない人は時間がかかりそうな気がしました。どうでしょう?
こういう問題、旧知財検定1級とかで出そうな感じです。
【LEC Myページ】サービススタートキャンペーン!・訂正の要件を満たさない旨の主張
を落としてしまいました。
3項の訂正が誤記を目的としており、無効審判の請求がされてないので
準126条5項の独立特許要件が判断される点、
刊行物Xに記載された発明により進歩性が欠如すると考えている点から
当該主張をするのだろうと思いました。
ところで、「コイイルバネ」の誤記はおいといて、
請求項1が「弾性体からなる部品を備えた多面体形状玩具。」
のときに、
従属項「弾性体がゴムである請求項1に記載の多面体形状玩具。」と
独立項「ゴムからなる部品を備えた多面体形状玩具。」とが同一、
従属項「弾性体が特定形状のコイルバネである請求項1に記載の多面体形状玩具。」と
独立項「特定形状のコイルバネからなる部品を備えた多面体形状玩具。」とが同一
ということは、実務で慣れてる人はぱっと判断できそうですが、
実務やってない人は時間がかかりそうな気がしました。どうでしょう?
こういう問題、旧知財検定1級とかで出そうな感じです。





