2015年11月22日
平成10年改正の先願の地位
先日、あるベテラン弁理士Aと、拒絶査定が確定した特許出願についての話をしていたところ、現行法との齟齬がありました。
ベテラン弁理士Aが言うには、拒絶査定が確定した特許出願に先願の地位が残るということでしたが、現行法では先願の地位が残りません(特許法39条5項)。
なんでそんなこと言うのかな?と思って調べたところ、先願の地位の見直しがあったのは平成10年で、ベテラン弁理士Aの登録は平成10年よりも前でした。
まあ自分も合格後の改正については義務研修くらいでしかフォローしてないのでしょうがないかなとも思いましたが。
でも、義務研修が導入されたのが平成20年4月1日なので、それ以前の改正は義務研修すらないわけで。。。
義務研修が導入される前の合格者って、改正法を自分でフォローしないといけないわけですね。
試験のためというモチベーションもなく。大変だ。。。
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ベテラン弁理士Aが言うには、拒絶査定が確定した特許出願に先願の地位が残るということでしたが、現行法では先願の地位が残りません(特許法39条5項)。
なんでそんなこと言うのかな?と思って調べたところ、先願の地位の見直しがあったのは平成10年で、ベテラン弁理士Aの登録は平成10年よりも前でした。
まあ自分も合格後の改正については義務研修くらいでしかフォローしてないのでしょうがないかなとも思いましたが。
でも、義務研修が導入されたのが平成20年4月1日なので、それ以前の改正は義務研修すらないわけで。。。
義務研修が導入される前の合格者って、改正法を自分でフォローしないといけないわけですね。
試験のためというモチベーションもなく。大変だ。。。