税務署では、過去の確定申告書(特に譲渡所得)や大口のお金の流れ等を入念に事前調査した後に、納税者のもとに実地調査にやってきます。税務調査の対象となりやすいケースは以下のようなものです。
・申告書に誤りがある、資料等に不備があるとき。
・生前所得から推定して相続財産が少ないとき。
・家族名義の財産の申告がされていないとき。
・相続人の財産が推定所得に比べて多いとき。
・課税価格が3億円超のとき。
税務署のチェック項目には次のようなものがあります
【不動産】
・先代名義の不動産の申告漏れはないか。
・共有不動産の申告漏れはないか。
・借地に建物を建てている場合の借地権の申告漏れはないか。
【有価証券】
・無記名債券の申告漏れはないか(調査で明らかになったときは重加算税の対象となり、配偶者の税額軽減の対象とはなりません)。
・家族名義の有価証券の申告漏れはないか。
・非上場株式や出資金の申告漏れはないか(親戚・知人が経営する法人の株式・出資金)
【預貯金・現金】
・家族名義の預金の申告漏れはないか(被相続人および相続人の過去5年分の預金通帳から家族名義の通帳に被相続人の預金が混ざっていないか調べます。専業主婦である妻名義の預貯金が数千万円ある際などは取得経緯を尋ねられます。孫に贈与した預金でも、通帳・印鑑とも被相続人が管理して孫が預金を使った形跡がないときなどは、名義預金と認定されます)。
・相続開始直前の引出額の申告漏れはないか。
【保険】
・契約者が相続人であるにもかかわらず、実際には被相続人が保険料を負担していた保険契約の申告漏れはないか。
【その他】
・相続開始前3年以内の相続人への贈与の申告漏れはないか。
・同族法人への貸付金・未収入金等の申告漏れはないか。
修正申告書を提出する際の税金については、すでに提出した申告書の税額と修正申告税額との差額について納税手続きをおこない、このとき以下のような附帯税が課されます。
・過少申告加算税10% (期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える増差税額については15%)
・重加算税35% (無申告の場合40%で、仮装隠ぺいに当てはまる財産については上記過少申告加算税に代えて重加算税が適用される)
・延滞税年4.3% (平成23年4月現在)、前年11月末日の公定歩合+4%