#フィンテック、大企業(持ち株会社:東証一部)
#関連【145】
引き続き、ブロックチェーンのネタ。
経済産業省が60秒解説というページを公開しているが、正直わかりづらい。
やはり60秒で解説するのは無理があるだろう。
ブロックチェーンとビットコインを切り離して考えると却ってイメージがつかなくなる。
やはり60秒で解説するのは無理があるだろう。
ブロックチェーンとビットコインを切り離して考えると却ってイメージがつかなくなる。
私としては、まずは株式会社bitFlyerのビットコイン(Bitcoin)用語集のページを参照することをオススメしたい。
その上で、パブリックとコンソーシアム及びプライベートとの違いを意識すると、いろいろとイメージしやすいと思う。
さて、特許請求の範囲でブロックチェーンという用語が出てくる特許公報を抽出してみた。
Filed: | PAT. NO. | Title | Applicant | |
1 | 2017/2/24 | 6218979 | ブロックチェーンを利用した金融取引方法およびシステム | 株式会社三井住友銀行 |
2 | 2017/3/23 | 6199518 | プライベートノード、プライベートノードにおける処理方法、及びそのためのプログラム | 株式会社bitFlyer |
3 | 2016/4/25 | 6042011 | ポイント管理システム、装置、および方法 | 株式会社Sound-F |
4 | 2009/4/30 | 5522968 | ブロックチェーンユニット (※ブロックチェーンの概念が他と異なる) |
株式会社椿本チエイン |
また、ブロックチェーンの特許出願動向もチェックしてみた。
(※20171106修正)

◆コメント
本件については、これで特許になるのかと思ってしまった。引例がないので特許にしたのかと思うが、コンピュータを使って人的ミスを減らしただけではないか、という印象を受ける。特許文献以外で公知の証拠がありそうな気がする。少し表現がわかりずらいが、実質的には広い権利範囲になっている気がする。ビットコイン又はアルトコインでの取引を認める銀行は、この権利を侵害することになるのではないかと思う。来年のGWまでに異議申し立てがなされるだろうか。

直近では、三井住友銀行の特許が公開されていたが、ブロックチェーン技術に直接関係があるものではないようだ。単に「ブロックチェーンを利用した金融取引」に、勘定系システムを対応させるという内容のようだ。明細書の以下の表現は少し気になった。メガバンクでは一体どんな取り組みをしようとしているのだろうか?
・「融資取引」(【0014】)
・非代行パターン(【0015】)
・金融機関代行パターン(【0016】)
・他機関代行パターン(【0017】)
・金融機関と顧客とのBC取引を対象(【0026】)
また、この特許の出願日と同じ日付(2017/2/24)で、三井住友銀行がブロックチェーン技術のニュースリリースを出していた。ただ、本特許とは関係がなさそうだ。
・貿易分野におけるブロックチェーン技術の適用可能性に関する実証実験開始について (2017/2/24)
◆コメント
本件については、これで特許になるのかと思ってしまった。引例がないので特許にしたのかと思うが、コンピュータを使って人的ミスを減らしただけではないか、という印象を受ける。特許文献以外で公知の証拠がありそうな気がする。少し表現がわかりずらいが、実質的には広い権利範囲になっている気がする。ビットコイン又はアルトコインでの取引を認める銀行は、この権利を侵害することになるのではないかと思う。来年のGWまでに異議申し立てがなされるだろうか。
【発明の名称】ブロックチェーンを利用した金融取引方法お
【出願日】平成29年2月24日(2017.2.24)
【出願日】平成29年2月24日(2017.2.24)
【特許権者】株式会社三井住友銀行
【請求項1】
ブロックチェーン(BC)を利用した金融取引に連動して勘定系操作を実行するコンピュータであって、前記コンピュータは第1のコンピュータであって、
BCネットワーク(BC-NW)に参加している第2のコンピュータから、前記金融取引の内容を示す取引データを受信し、
前記取引データに基づいて、BC上の送金側アドレスに対応する送金側口座、およびBC上の受取側アドレスに対応する受取側口座に対し、勘定系操作を実行する
ように構成されたことを特徴とするコンピュータ。
【0003】
しかしながら、BC上での価値移転が行なわれただけでは、実際の金融取引が行なわれたことにはならない。例えば、BC上で取引が行なわれたとしても、その段階では金融機関における実際の口座間での資金移動が行なわれるわけではない。仮に資金移動を行なうとなると、金融機関における担当者が、BCの記録内容を参照して勘定系システムを操作することが想定される。そのため、BC上の取引の安全性が高くても、実際の取引において人的ミスが発生する可能性がある。また、実際の取引の透明性の点でも問題があるといえる(不正操作が行なわれる可能性がないとはいえない)。
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