凪論

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第2次ニコ生名誉毀損裁判第5回口頭弁論313氏サルベージ&傍観記

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 第2次ニコ生名誉毀損裁判第5回口頭弁論について、電波板に掲載されていた傍聴記をサルベージし、他人のふんどしで相撲をとる傍観記を追記してみた。

「千葉地裁某法廷。
原告は1時50分過ぎに到着、法廷に入る。
傍聴人も一瞬後に法廷へ。全部で4〜5人。警備が廊下に2名、法廷内に2名
原告に付き添うように1名。

被告2名(男性A、女性B)が57分頃に到着、1分後に被告男性Cも到着。

傍聴席側手前からB、C、Aの順に着席する。Aが裁判官寄りで
書類を綴ったファイルを書店で貰うようなビニール袋からがさごそ取り出して広げる。

原告はラフな普段着姿で開廷を待ちわびている
被告のそれぞれの容姿は
被告Aは紺に白ストライプのスーツ姿(襟にバッジなし)
被告Bは黒に白ストライプのスーツ
被告Cは黄土色のジャケットの普段着姿

注目の被告Aの頭部は形容しがたいヘアスタイルだった。
全体的に髪は2〜4cmの長さで、頭頂部から後方にかけては何故か部分的にだけ5cm以上伸びていて
それが飛び跳ねている。
前髪も同じように、最前部だけ5cm以上前に垂らしていて、異様な髪形だった

で、何か被告Bが嘗め回すように傍聴席を見渡した後、メモ帳に何か書いて被告Cに見せている。
傍聴人が気になるのか、メモを見せながら更にチラチラ傍聴席を気にしてた。


その間、被告Aは持ってきた第四準備書面を提出、副本を原告が受領。」

 原告は千風の会渡邊裕一氏、被告Aは日本を護る市民の会代表黒田大輔氏、被告Bは日本を護る市民の会事務局長高山あずさ氏、被告Cが日本を護る市民の会副代表兼神奈川支部長小松勉氏であることがわかる。

「時間通りに裁判官が入廷、審理開始。

被告Aは第三、第四準備書面を陳述。
原告は第六、第七準備書面を陳述。
更に甲号証(第8)、乙号証(第24〜30)共に提出を確認。

ここから裁判官の質問、指示が始まる。

ここで裁判官は被告Aに
『原本は持っていますか?』
被告Aは1分ほど書類を漁りながら『持ってきていない』と回答。


続けて
『第四準備書面はまだ続くんですか?』
被告Aは『次回以降提出します』とキリッ!

ここで裁判官は『わかりました』と言いながら苦笑いをうっすらと浮かべてました、はいw」

 この裁判を担当する合田智子裁判官の経歴は次のとおりである。

昭和62年4月10日〜平成元年3月31日 浦和地方裁判所判事補
平成元年4月1日〜平成2年3月31日 浦和地方裁判所・家庭裁判所判事補
平成2年4月1日〜平成2年4月9日 仙台家庭裁判所・地方裁判所判事補
平成2年4月10日〜平成5年3月31日 仙台家庭裁判所・地方裁判所判事補、仙台簡易裁判所判事
平成5年4月1日〜平成6年3月24日 仙台地方裁判所・家庭裁判所判事補、仙台簡易裁判所判事
平成6年3月25日〜平成9年4月9日 東京地方裁判所判事補、東京簡易裁判所判事
平成9年4月10日〜平成11年3月31日 東京地方裁判所判事
平成11年4月1日〜平成15年3月31日 東京地方裁判所・家庭裁判所八王子支部判事
平成15年4月1日〜平成18年3月31日 さいたま地方裁判所・家庭裁判所判事、さいたま簡易裁判所判事
平成18年4月1日〜平成22年3月31日 さいたま地方裁判所・家庭裁判所越谷支部判事、越谷簡易裁判所判事
平成22年4月1日〜 千葉地方裁判所・家庭裁判所判事、千葉簡易裁判所判事

合田智子裁判官は、関東地方を中心に異動しており、現在3期目であり、任期満了日は平成29年4月9日であることがわかる。東京地方裁判所など事件数の多い裁判所の裁判官を務めた経験が長く、かなり多様な事件を取り扱ってきたものと推察されるが、第2次ニコ生名誉毀損裁判のような異色の事件を取り扱ったことはあるのであろうか。

「裁判官『認否が全て終わってないですけど?』
被告A『今日出した第四準備書面と後日第五準備書面に記載します。主に特定性うんぬんかんぬん(要は特定した個人を言ってるんじゃない。仮にそうだとしても原告が公人だから批判の範囲内だとか)』


裁判官『被告の抗弁が広がりすぎてるんで絞れませんか?』
被告A『第四準備書面の内容が主な主張です』

裁判官『原告濫訴の主張もありますが、どうします?』
被告A『三人で話し合って決めます』

裁判官『名誉棄損で正当防衛って無いんですけど、仮に正当防衛とするなら何に対する正当防衛か内容を特定して』
被告A『補充します』

裁判官『原告さん、第四準備書面5Pのニコ生ってどの甲号証?』
原告『後で書面を出します』

ここで裁判官の質問、指示は一旦打ち切り。」

 この部分で黒田大輔氏の準備書面に大きな疑問が生じた。黒田大輔氏は第四準備書面を二度にわたって提出しようとしているが、準備書面はそれぞれ独立しているものである。準備書面の分量が多くて完成しない場合には、準備書面の記載内容を絞って、次回に新たな第五準備書面を作成して提出するのが通常である。ひょっとしたら黒田大輔氏は壮大な内容の準備書面を作成しようとして、結局未完成の準備書面を提出しているのではないか。黒田大輔氏は毎週放映されている連続もののテレビドラマや雑誌に連載されている漫画などを見て、一話完結とはどのようなものかを理解し、それを準備書面の作成に生かしてはどうか。

「そしたら被告Aは質問がある、と発言。

被告A『甲35って2Pだけ?』
裁判官『こっちで貰ってるのも2P』
被告『第5準備書面に無いページ数がある』
原告『補充修正します。』

被告A『反訳書に動画は無い?』
原告『反訳書はHPに反訳していた方が居て、そのHPから引用した。URLも提示してる』
被告A『その反訳者の住所氏名は?』
原告『シラネーヨ』
被告A『じゃ一方的だし反訳が事実と証明出来ない。認否じゃ不知にしてあるけど』
原告『動画持ってる人に聞いてみてあれば動画提出するよ』

この辺でノッてきた被告Aは立ち上がってテンション上がってきたモード突入してましたw


被告A『あと、甲1の偽造変造反訳指摘したけど、乙29で特に悪質な偽造変造を抜き出して纏めた』
原告『そこは偽造変造じゃないし、今言い争っても仕方ない』と応戦。

この辺で研修で裁判官席に陣取っていた司法修士生が苦笑い噛み殺してたw」

 ここで黒田大輔氏の認否に疑問が残る。ニコニコ生放送を放送していたのは黒田大輔氏であり、反訳書の内容と自身の生放送の内容を比較することができる立場にある。その立場である黒田大輔氏が認否を「不知」とするのは完全に誤りである。ここは「認める」か「否認する」と認否しなければならないはずである。なお、「司法修士生」は「司法修習生」の誤りであろう。

「で、再び裁判官から
『原告は準備書面やら何やらで被告は名誉棄損を繰り返してると言ってるけど?』
原告『はい』
裁判官『ちょっとそこを書面で特定してくれません?』
原告『纏めて提出します。』


で、次回期日。最初は3月22日を提示。
原告が難色
裁判官が4月12日を提示した所、原告が
『4月19日の午後2時以外が希望』
それを受けて裁判官が
『4月19日午前11時では?』
原告は了承。

一方、被告Aは
『いや早いな・・・』と呟くw
そして『一番遠い被告CさんがOKなら・・・』
被告C『大丈夫です』
空気が読めてないよ、被告Cさんw
被告Aさんは午前中だと嫌だって言いたいんだよ、君が遠いのを
理由にしてさw

これで法廷は終了w

被告Aは広げた書面(5cm超のファイル2、1〜2cmのファイル数冊)を再び本屋で貰うような
ビニール袋にしまい込み被告3名はそそくさと退廷。
被告が退廷して2分後くらいに原告が警備の人に『もうそろそろいい?』警備の人は『大丈夫だと思いますよ。』

で、渡邊氏、傍聴人も退廷。

警備の人はそのままロビーまで付き添ってくれました。

特に退廷もトラブル無く終わり、騒動は無し。」

 4月19日には本件突撃裁判もあり、同日に二つの口頭弁論が行われることとなる。黒田大輔氏も二度裁判所に出頭する必要がなく、千葉地方裁判所までの交通費も節減されよう。これは政経調査会代表の槇泰智氏が得意とする手法であるが、東村山街宣名誉毀損裁判の損害賠償の負担割合については解決したのであろうか。

「追記。

次回期日設定の時、裁判官から
『書証の期日は今回期間が空くから4月9日までにします。
前日、当日の書証提出はしないでください』

と釘を刺されてましたとの事。」

 仮に準備書面や書証が4月9日までに提出されたとすれば、準備書面の内容を踏まえた新たな準備書面が提出されることも考えられ、訴訟手続きが順調に進んでいくこととなろう。



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在日特権を許さない市民の会は権利能力なき社団なのか 〜本件突撃裁判第二回口頭弁論 7〜

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 まず、表現の訂正がある。拙稿において在日特権を許さない市民の会を「法人」と表現していたが、法人は根拠法に基づいて人として法的に取り扱われる存在であるため、在日特権を許さない市民の会を「法人」と表現するのは正しくない。このため今後在日特権を許さない市民の会を今後「社団」と表現することとする。

 黒田大輔氏が主張する平成23年1月22日の共同謀議の場面を考えると、不思議で仕方がない。在日特権を許さない市民の会の会長である桜井誠氏と千葉支部長である桜井達郎氏、千葉支部の運営である石塚雄信氏とともに在日特権を許さない市民の会という社団が出席しているからである。在日特権を許さない市民の会は社団であるから、共同謀議に参加するためには代理人によって参加するしか方法がない。大畑道広裁判官が在日特権を許さない市民の会の代理人として誰かが参加したのかと黒田大輔氏に質問したが、仮に誰かが在日特権を許さない市民の会の代理人として参加していたとしても不思議な共同謀議である。例えば、京都朝鮮第一初級学校街宣名誉毀損裁判で被告として出頭している副会長の八木康洋氏が出席していたとしよう。そうであれば、会長、副会長、千葉支部長、千葉支部運営という職位の者が共同謀議に参加していながら、会長が在日特権を許さない市民の会の代理人でなく個人の立場として参加し、副会長が在日特権を許さない市民の会の代理人として出席しているのである。しかもその共同謀議は、桜井誠氏の解任動議など桜井誠氏個人の立場と在日特権を許さない市民の会の代表者としての立場を区別しなければならない内容を協議しているのではなく、黒田大輔氏と日本を護る市民の会に対する対応を協議しているだけのものなのである。このような不思議な謀議を主張するということは、黒田大輔氏が法人について何も理解していないということを露呈させていると言えよう。

 黒田大輔氏が法人について無知であることを示す内容はこればかりではない。黒田大輔氏は訴状において在日特権を許さない市民の会は会長である桜井誠氏が絶対権力者で、桜井誠氏の意思がすべてに優先するかのように主張しているが、仮に在日特権を許さない市民の会が黒田大輔氏が主張するとおりの社団であるとすれば、法人格否認の法理が適用される事案となる。法人格否認の法理とは、法人と法人の代表者が人格的に未分離の場合に、法人の行為を法人代表者個人の行為とみなすという考え方であるが、この法理を適用すると在日特権を許さない市民の会という社団には被告適格がないこととなる。これは黒田大輔氏が主張する「在日特権を許さない市民の会が権利能力なき社団である」という主張が認められるか否かにかかわりなく発生する問題である。

 さらに「在日特権を許さない市民の会が権利能力なき社団である」という主張にも疑問が残る。権利能力なき社団では代表者の変更にかかわりなく社団が存続し、社団の意思と財産が個人の意思や財産と完全に分離されている必要がある。しかしながら、在日特権を許さない市民の会の会則においては、代表者に関する規定は充実しているものの、財産に関する規定は権利能力なき社団としては不十分である。これはすなわち在日特権を許さない市民の会が社団として未熟なものであることを示すものであることともなるが、少なくとも権利能力なき社団としての要件を備えるためには会則をさらに充実させていく必要があると言える。

 



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共同謀議に参加した在日特権を許さない市民の会とは何者なのか 〜本件突撃裁判第二回口頭弁論 6〜

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 口頭弁論でのメモを確認すると、時系列が異なっていることがわかった。下記の部分のうち、左陪席の大畑道広裁判官が述べた部分については、準備書面の陳述時ではなく、証拠が提出された後に述べられたものであるため、お詫びして訂正する。



 裁判所からの質問事項は、求釈明という形で行われ、請求の趣旨に記載されたウェブサイトについて確認がなされた。訴訟提起時に訴状の請求の趣旨に記載されたウェブサイトは、謝罪広告を掲載することを求めたもので、ツイッターのトップページ、ブログ、ウェブサイトが指定されていた。すでに拙稿で指摘しているとおり、ウェブサイトを特定するためにはアドレスが必須であるが、黒田大輔氏の訴状にはウェブサイトの名称すら掲載されていなかった。弁護士であればこのような訴状は提出すべきではないという判断になろうが、黒田大輔氏はそのような思考はなかったようである。下手な弁護士より名誉毀損事案に詳しいと豪語していた黒田大輔氏は、このような出鱈目な訴状でも裁判所に受け付けられることを知っているという点で、ある意味弁護士より名誉毀損事案に詳しいと言えよう。

 裁判所からの求釈明では、被告らの公表と拡散及び共謀の事実について特定するように求められていた。黒田大輔氏は平成23年1月22日に護国鬼十郎氏、桜井達郎氏、石塚雄信氏、桜井誠氏、在日特権を許さない市民の会、藤本さくら氏が対面して謀議を行ったと主張した。これに対して大畑道広裁判官が疑問を持ち黒田大輔氏に問いかけた。

「この謀議に参加した在日特権を許さない市民の会とは何ですか。」

 拙稿では、本件突撃裁判で桜井誠氏と在日特権を許さない市民の会がともに被告として提訴されていることに疑問を述べ続けてきた。桜井誠氏が在日特権を許さない市民の会という社団としての意思決定に基づいて不法行為を行っているのであれば、法人の代表者である桜井誠氏には被告適格がないことになる。仮に、社団の代表者である桜井誠の社団としての意思決定を大きく逸脱した行為が不法行為にあたるのであれば、在日特権を許さない市民の会に被告適格がないこととなる。桜井誠氏の社団の代表者としての行為が社団の代表者と社団の二者の不法行為となるという黒田大輔氏の主張に大畑道広裁判官が疑問を持ったのも当然であった。黒田大輔氏は在日特権を許さない市民の会が権利能力なき社団に該当すると回答したが、この回答が裁判官の疑問に何も答えていないことは明らかであった。ひょっとしたらこの大きな矛盾点に気づいていないのかも知れない。

 大畑道広裁判官は、その謀議に桜井誠氏以外の者が在日特権を許さない市民の会の代理人として出席していたのかを明らかにするように黒田大輔氏に求め、この謀議に関する確認と求釈明は終了した。



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桜井誠氏対黒田大輔氏電話対決1周年記念企画 本当は怖い「名前出すな」

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 昨日は、在日特権を許さない市民の会会長桜井誠氏と日本を護る市民の会代表の黒田大輔氏がニコニコ生放送で口論を繰り広げてから1周年である。このニコニコ生放送が行われた当時、私は京都見物と京都朝鮮第一初級学校威力業務妨害等事件の公判傍聴のため京都駅前の新・都ホテルに宿をとっており、ホテルの一室で桜井誠氏と黒田大輔氏の口論を生温かく眺めていたものである。

 黒田大輔氏は現在までに7件の民事裁判の被告となっているが、準備書面の作成に最も苦労しているのが黒田大輔氏らのニコニコ生放送の内容が名誉毀損にあたるとして損害賠償を求められた第二次ニコ生名誉毀損裁判、信濃町裁判、大崎裁判であろう。それはなぜか。

 黒田大輔氏は、「団Q」など誰を指したかわからないあだ名を用いてあだ名の人物を誹謗中傷した。黒田大輔氏にとっては、誰を指したか明らかにしていないから名誉毀損にあたらないという思考であったと思われるが、それが民事裁判に場を移すと黒田大輔氏の首をじわじわと締めることとなっている。準備書面で黒田大輔氏がまず主張することは、あだ名は原告を指しているものではないから名誉毀損が成立しないというものであろう。ただ、それは両刃の剣となって黒田大輔氏を苦しめるものとなる。なぜならば、名誉毀損の不成立以外に黒田大輔氏が主張する内容がなくなることになるからである。

 名誉毀損を原因とした損害賠償請求事件において、、被告側が行うことができる攻撃防御方法は、名誉毀損とされた表現に公益性があり、真実性があるか真実であると信じたことに相当性があると主張するものが代表的なものである。このような場合に準備書面で予備的な主張を行うことによって二段構えで主張することが行われる。例えば、金銭消費貸借に基づく貸金返還請求の被告となった場合、金銭消費貸借契約の成立そのものを争い、予備的な主張として、金銭消費貸借契約が成立していたとしてもすでに返しているから債務は存在しないと主張するようなものである。ただ、黒田大輔氏がこの手法を用いるのは非常に難しい。

 例で挙げたように、契約の成立を争っている場合には、予備的な主張を行うことは非常に効果的である。しかし自分があだ名を用いて誹謗中傷していた相手方が原告ではないと主張しながら、仮に誹謗中傷していた相手方が原告であったとしてもその内容に公益性があり真実性があるか真実であると信じたことに相当性があると主張することは非常に難しい。それはつまりこういうことである。具体例として「団Q」というあだ名を例にとることとする。

黒田大輔氏の主たる主張
「団Q」と表現した者については、原告渡邊裕一氏を指すものではない。

黒田大輔氏の予備的な主張
仮に、「団Q」が原告渡邊裕一氏を指すものであるとしても、黒田大輔氏がニコニコ生放送で「団Q」に対して述べた内容については公益性があり、「団Q」に対して述べた内容は渡邊裕一氏に対しても真実であるし、仮に真実でないとしても真実であると信じることに相当性がある。

 いかがであろうか。黒田大輔氏が予備的な主張として名誉毀損とされた表現に公益性があり、かつ、真実性又は真実であると信じたことに相当性があると主張することが、「団Q」と表現した者が渡邊裕一氏なのではないかという心証を強めるものとなり、黒田大輔氏が最も強く主張しなければならない主たる主張を根幹から揺るがすこととなってしまうのである。そして、結果として予備的な主張を何一つ行うことができずに結審を迎えてしまうという危険性すら十二分に考えられる。この大きなジレンマが黒田大輔氏の準備書面の提出の遅れとなってあらわれているのではないか。民事訴訟において「名前出すな」は本当は怖いのである。



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提出が留保された渡邊裕一氏、護国鬼十郎氏提出のDVD 〜本件突撃裁判第二回口頭弁論 5〜

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 黒田大輔氏の提出した書証の証拠調べが終了した後に被告が提出した書証の証拠調べが行われた。

 渡邊裕一氏が提出した書証は乙イ第1号証から乙イ第30号証であり、乙イ第1号証から乙イ第3号証までが写しであることが確認された。そして、乙イ第3号証から乙イ第30号証までのDVDについて裁判所で再生することができないため、渡邊裕一氏にDVDをどのような形式で作成したのか確認するように求めたのである。渡邊裕一氏はDVDのすべてについて自宅のDVDで再生可能であることを確認したと説明していたが、DVDの提出については留保され次回に改めて行われることとなった。なお、仲井戸隆人裁判長と渡邊裕一氏のやりとりの間、黒田大輔氏は何やらニヤニヤ笑っていた。

 護国鬼十郎氏は、乙ロ第1号証から乙ロ第13号証までの書証を提出したが、乙ロ第3号証から乙ロ第13号証までのDVDについても渡邊裕一氏の提出したDVDと同じように裁判所で再生することができないという問題があり、書証の提出が留保された。

 桜井達郎氏の訴訟代理人である大石弁護士は、今回の口頭弁論において提出する書証がないと述べた。被告の仲でただ一人訴訟代理人を委任したことから桜井達郎氏については反訴を行う可能性も考えられたが、書証が提出されていないことから今回の口頭弁論において反訴は行われていないようである。

 石塚雄信氏は、乙ニ第1号証から乙に第10号証までの書証を提出したが、乙ニ第2号証として提出された新聞記事について判読が難しいものがあることが指摘された。仲井戸隆人裁判長は、よりきれいな新聞記事の写しがあるか問い、石塚雄信氏は過去の新聞記事であるため探してみるが難しいかも知れないと回答した。仲井戸隆人裁判長は、判読が可能な新聞記事との差し替えか、新聞記事に記載されている内容について説明を付するように求めた。

 その後の証拠調べにおいて、大久保王一氏は今回提出する書証がないと述べ、次回以降に書証を提出すると述べた。


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日隅一雄弁護士の発言は「自虐ギャグ」なので問題がありません。ほぼ本当です。米軍情報。

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 自由報道協会での発言について日隅一雄弁護士から弁明があったようである。



「そのことを表現するために、本来、冠までつけてもらうためには、もっと知名度が上がっていなければならない、とはいえ、時間がなから、例えば、自分の名前が世間に知られるような行為をしなければならないと表現することで、私の恐縮している気持ち、心配している気持ちを表そうとしました。ストレートにその話をしただけで工夫がありませんから、自虐ネタとして話したうえ、何か、わかりやすい比喩を使おうと考えました。

そこで浮かんだのがチベットの高僧が焼身自殺をしてまで中国政府の圧政に抗議する姿です。今年になっても抗議の自殺のニュースが流れていました。

実は、今回の東電原発の事故で、私は、抗議の自殺が起きるのではないか、政府や東電はそれぐらいの事が起きていることを理解しているのか、そういう怒りを常に持っていました。そんななか、私自身の余命が癌によって半年と限られていることが分かりました。私は、最後に自分に何が出来るかを考えました。その選択肢のひとつとして、抗議の自殺ということが頭をよぎったことがありました。東電前あるいは所管官庁である経済産業省の前で自らの命を絶つことで事態にもっと真剣に取り組んでもらえるなら、それは意義のあることではないだろうか。しかし、私は東京在住の一市民にすぎず、直接、福島第一原発事故から自殺するほどの被害は受けていないし、チベットの高僧のように社会に大きな責任と義務感を持っている者、つまりそのような犠牲を伴う行為を行うことが崇高な行為であるとみなされる者ではありません。したがって、最後の行為としての選択肢からは外れました。

そういう思いもあり、比喩として、チベットの高僧の自殺という表現をしたのです。したがって、高僧の行為に対するリスペクトこそあれ、卑下するような気持ちは一切ありません。『チベットの高僧』は、(抗議の)『自殺』を修飾する言葉であり、『名前を上げる』を修飾するものではないことも文脈から明らかです。

私が笑いながら話しているのがけしからんという方もいらしゃるかもしれませんが、私が笑っているのは、まさに、ほかの人とは比較にならないくらい知名度がない自分に対する自虐的な笑いです。」

 まさに人間とはここまで醜い姿を見せられるのかというほど出鱈目で醜悪な弁明である。これは立場を言い換えた発言を考えてみればよい。例えばこのような私が次のような発言を行っていればどうか。

「私は非常に知名度が低くて、書籍などを出版している日隅一雄弁護士と論戦していいのかとも考えています。『何なんだ、こいつは』というわけで。私はがん細胞を移植して余命半年になってちょっと私の知名度を上げた方がいいのかと。」

 日隅一雄弁護士の発言がこれほどまでに下劣極まるものであることが問題であって、チベットの高僧らの評価を低下させたか否かは問題の本質から離れた論点である。事態がここまで至っても論点ずらしをしている日隅一雄弁護士には良識のかけらもないと言ってよいであろう。

 それでは、日隅一雄弁護士の「自虐ギャグ」に用いられたチベットは今どのような状態にあるのか。月刊WiLL3月号に掲載されているジャーナリストの有本香氏の「チベット僧、相次ぐ焼身自殺の真実」に詳しい記事が掲載されている。

 有本香氏は平成23年11月3日にナムギャル大仏塔のそばで焼身自殺をした尼僧パルデン・チュツォ氏について、次のように指摘している。

「11月3日はチベットでは宗教的断食修行『ニュンネイ』の最終日にあたっており、タウ一円から大勢の僧侶や市民がナムギャル大仏塔内に集まってその修行を行っていた。つまり、パルデンの焼身が、耳目を集める時と場所を選んで決行されたことは疑う余地もない。

加えて、その一部始終がかなり鮮明な映像で残され、あまり時間を空けずに世界に流れたことから、彼女の行為が、『協力者』を得て行われたことも見て取れる。」

チベットでは中国政府の弾圧によりデモすら封じられ、言論の自由を封じられたチベット民族の最後の手段として焼身自殺によってチベットの現状を世界に伝えることが行われているのである。その現実に有本香氏はこう述べている。

「それにしても、現代のインターネット社会とは何と残酷なものかと思う。極限まで追い詰められたチベット人たちは、ネットの向こうにいる私たちの良心に一縷の望みを託して、自身を燃やす。一方の私たちはというと、ネットで送られた彼、彼女らの凄絶なメッセージを前にしてさえ、ただただ無力である。」

有本香氏のその無力感は私も共有するものであるが、中国政府のチベット人に対する弾圧は更に強化されつつある。中国政府は

「焼身自殺はテロ行為とみなす」

「ダライ・ラマ側が、僧侶らの暴力的な行為を煽動している」

とコメントし、更なる弾圧の可能性を示唆している。日隅一雄弁護士が「自虐ギャク」に用いた焼身自殺は、このような状況下で行われたものである。



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いわゆる「創価学会の集団ストーカー被害者」の陳述書を提出した黒田大輔氏 〜 本件突撃裁判第二回口頭弁論 4 〜

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 準備書面の陳述後、書証の提出が行われた。原告の黒田大輔氏が提出した書証は甲第1号証から甲第55号証までであり、そのうちのいくつかについて原本確認が行われた。黒田大輔氏は、紙製のガバットファイルらしきファイルに綴じられた書面を裁判官に示し、裁判官が裁判所に提出された書面と原本の確認が行われた。ここで違和感が残った。民事訴訟においては裁判所が原本確認を行うことは想定されることであって、訴訟を行う者はその対策を行うことは当然のことである。そして、原本確認に対してどのような準備を行うかは訴訟手続きを利用するものであれば常識である。黒田大輔氏が行っている原本確認のやり方はその常識を知らないものであった。名誉毀損では下手な弁護士より詳しいと豪語していた黒田大輔氏であったが、法律事務所の事務員ですら知っていることを知らないのはどうしたことであろうか。

 原本確認の中で、甲第50号証の1の陳述書について仲井戸隆人裁判長から確認が行われた。仲井戸隆人裁判長はその陳述書を「(レックス氏の苗字)陳述書」とよび、黒田大輔氏に原本を提示するように求めた。黒田大輔氏は手元の書面を確認し、「印がないものならありますが、これが原本ということでよろしいですか。」と仲井戸隆人裁判長に述べ、仲井戸隆人裁判長は裁判所に提出された陳述書を改めて確認し、「原本を提出されたということですか。」と延べ、陳述書の原本確認が終了した。この一連のやりとりの中には大きな疑問が残る。それはなぜか。

 陳述書とは、裁判当事者や裁判で争われている事実について知っている者が自らが見知った事実についての認識を書面で示すものである。この陳述書は、いわゆる「創価学会の集団ストーカー被害者」であるレックス氏という第三者の認識を書面に示したものであるが、なぜ黒田大輔氏が印のない完成された陳述書を保有しているのか。これがどうして不自然かと言えば、陳述書を提出してもらう流れを考えてみればわかる。当該陳述書はレックス氏が作成し、その内容について誤りがないことを確認した上で陳述書の名義人であるレックス氏が押印して裁判当事者である黒田大輔氏に提出すべきものである。その陳述書を他の用途にも用いるのであれば原本を手元に保有し、押印された書面の写しを裁判所に提出するはずであり、原本を提出するのであれば内容を確認するために押印された書面の写しを手元に保有しているはずであるからである。つまり、どのようなやり方をとるにしても完成された印のない陳述書を黒田大輔氏が保有することは考えにくいのである。

 黒田大輔氏の提出する陳述書には大きな特徴がある。創価学会の青年部の男性が黒田大輔氏と日本を護る市民の会事務局長高山あずさ氏に損害賠償などを求めた第1次ニコ生名誉毀損裁判では、S女氏の陳述書が提出された。その陳述書では、自署された部分が何一つなく、S女氏の住所は千葉県浦安市の黒田大輔氏の事務所の住所が記載され、「日本を護る市民の会気付」とされていた。そしてその陳述書に押印された印は明らかに三文判であった。千風の会代表の渡邊裕一氏が黒田大輔氏、高山あずさ氏及び日本を護る市民の会副代表小松勉氏に損害賠償などを求めた第2次ニコ生名誉毀損裁判においては、日本を護る市民の会副代表の行本慎一郎氏の陳述書が提出されていたが、その陳述書についてもS女氏の陳述書と同様であった。レックス氏の陳述書がどのような書面であるかを確認していないが、仮に、S女氏、行本慎一郎氏の陳述書と同様の書面であれば、陳述書を作成したのがレックス氏自身であるかという文書の真正に大きな疑問が残ることとなろう。

 黒田大輔氏の作成した書面は、陳述書に限らず、文書の真正を疑わせるものが非常に多い。黒田大輔氏の作成した準備書面では、黒田大輔氏のほかに共同被告となった者の記名押印がなされているが、黒田大輔氏の押印された印が手彫りの印であるのに対し、高山あずさ氏など共同被告となった者の押印された印は明らかに三文判であった。もちろん、準備書面を連名で作成してはならないことはないし、準備書面に押印する印が三文判であってはならないこともない。しかし、裁判所に提出する書面を業として作成することが禁じられている行政書士とはいえ、行政書士は書面作成のプロであるはずである。その行政書士である黒田大輔氏が文書の真正を疑わせる書面を作成するのは一体どういうことか。



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自宅街宣は言いがかりだと主張した黒田大輔氏 〜本件突撃裁判第二回口頭弁論 3〜

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 原告の黒田大輔氏の陳述が終了すると、被告の準備書面の陳述が行われた。まずは、渡邊裕一氏の住所を確認し、準備書面(1)、(2)の陳述が行われた。引き続き、護国鬼十郎氏の住所の確認が行われ、「護国鬼十郎こと何々」と訴状に記載されていたらしいことから、護国鬼十郎と名乗ることもあるか確認がなされた。護国鬼十郎氏はそのように名乗ることもあると答え、答弁書と2月2日付け準備書面が陳述された。次に、在日特権を許さない市民の会千葉支部長桜井達郎氏の訴訟代理人の大石弁護士が2月2日曜日付け準備書面を陳述した。そして、石塚雄信氏が1月30日付け準備書面(1)、(2)を、奥田洋平氏が2月2日付け準備書面(1)を陳述した。

 予定調和で進められていた住所の確認と準備書面の陳述で動きがあったのが、在日特権を許さない市民の会副会長大久保王一氏の陳述であった。大久保王一氏は、2月2日付け準備書面を陳述に際し、仲戸川隆人裁判長から住所を確認されたが、原告が自宅街宣を行うおそれがあるため自宅の住所を述べることを差し控えたいと述べたのである。それに対して黒田大輔氏は、「自宅街宣したことは立証されていません。言いがかりです。」と反論したのである。

 この黒田大輔氏の発言に対して違和感を持った向きも多いと思う。通常であれば、自宅街宣をしたことがないと否定すればいいにもかかわらず、黒田大輔氏は、自宅街宣をしたことが立証されていないというまわりくどい表現を用いたからである。そしてこの発言は裁判手続上もおかしい。

 その前提として、裁判官の心証形成について触れておく必要がある。しばらく脱線するが、お付き合いいただきたい。証拠や主張によって「特定の事実がある」と裁判官に心証を形成させることを「証明」という。立証についても同義である。それに対して、「証明」より一段低いものを「疎明」という。「疎明」とは、裁判官に「特定の事実があるんじゃないの」程度の心証を形成させるものである。判決文を起案する際には事実について証明されている必要があるが、訴訟指揮にあたっては疎明で十分である。これらは移送の申立などを行っている黒田大輔氏であれば当然認識しているはずであるが、何故厳格な立証を求めたのであろうか。

 仲井戸隆人裁判長は、口頭弁論終了後に書記官室で打ち合わせを行うので来るように大久保王一氏に命じ、答弁書、2月2日付け準備書面を陳述させた。

 最後は、個人、在日特権を許さない市民の会の代表者との双方で被告となっている桜井誠氏であった。仲井戸隆人裁判長は、桜井誠氏個人の住所と在日特権を許さない市民の会の住所を確認し、1月16日付け準備書面が陳述された。ただ、桜井誠氏の準備書面では「認諾を行う」という記載があり、仲井戸隆人裁判長は、「認諾」は相手方の請求を認めるという意味にもなってしまうため、「答弁」という記載に訂正するよう指示があり、桜井誠氏はその指示に従って訂正を行った。



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17箇所の質問事項の回答を求められていた黒田大輔氏 〜本件突撃裁判第二回口頭弁論 2〜

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 ここで今回の口頭弁論における原告の黒田大輔氏の容姿について触れておきたい。黒田大輔氏が法廷に立つときには、ワイシャツの上にジャケットか背広、襟に行政書士のバッジをつけるのが定番で、髪型はセンターで分け、少し上げ気味に後ろに流すようにしている。しかし、今回の黒田大輔氏は異なった。まず、襟にバッジがつけられておらず、不健康にむくんでいるかのような頬の下にはゆるんだ顎があり、二重顎になっていた。そして、書面を読むたびに見える頭頂部はほぼセンターで髪を分けていたが、定規でホワイトをかけたように地肌が見え、まるでウルトラセブンのアイ・スラッガーのようであった。そして中途半端な長さの髪は髷を乱雑に切り落とされたザンバラ髪のように乱れていた。この様は黒田大輔氏の食生活を含む生活全体が荒れている証左であると思われた。

 三者が書面を読むための時間が経過すると、仲戸川隆人裁判長が今回の裁判について原告、被告双方に説明した。準備書面の提出が直前になると双方の書面が確認できず、審理が尽くされないこととなるので、準備書面は期限までに提出するよう注意し、初回口頭弁論において被告は欠席したが、そこで提出された書面は擬制陳述され陳述されたこととなっていること、また、法廷で書面を陳述する意思を表示する際には立って行うことなどが述べられた。

 引き続き、仲戸川隆人裁判長は、原告の黒田大輔氏に準備書面の陳述を求めた。その中で被告の護国鬼十郎氏、大久保王一氏に対する部分の訂正を行うことも示された。そして、大畑道広裁判官より、初回口頭弁論における裁判所の質問事項の回答について確認が行われた。裁判所の質問事項は、全部で17点あり、黒田大輔氏が提出した原告第1準備書面、第2準備書面で16点について回答がなされていたようであるが、最後の17点目の質問事項については十分な回答がなされていなかったようで、大畑道広裁判官と黒田大輔氏のやりとりが何度か続いた。また、裁判所からの質問事項には、請求の趣旨に記載されたウェブサイトのアドレスについてのものも含まれていたようであり、請求の趣旨に記載されていた「ツイッターのトップページ」のアドレスも示されたようである。 ただ、裁判官を混乱させたのは黒田大輔氏の準備書面の記載であった。黒田大輔氏は準備書面になぜか「判事用」という記載をしており、大畑道広裁判官はなぜこのような記載がなされているのかわからないと述べ、黒田大輔氏は今後「判事用」という記載をやめると回答した。今回の口頭弁論において黒田大輔氏が陳述した準備書面は、第1準備書面、第2準備書面(1)から(3)のようであるが、第1準備書面、第2準備書面、第3準備書面、第4準備書面としない理由は不明である。





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厳戒態勢だった千葉地方裁判所 〜本件突撃裁判第二回口頭弁論 1〜

 千葉県行政書士会葛南支部所属行政書士、千葉県社会保険労務士会船橋支部所属社会保険労務士、千葉県マンション管理士会に所属しないマンション管理士、ファイナンシャルプランニング技能士にして、宅地建物取引主任者有資格を保有する日本を護る市民の会代表黒田大輔氏が千風の会代表渡邊裕一氏、在日特権を許さない市民の会千葉支部長桜井達郎氏、在日特権を許さない市民の会会長桜井誠氏、在日特権を許さない市民の会副会長大久保王一氏らを提訴した本件突撃裁判の第二回口頭弁論が千葉地方裁判所で行われた。

 千葉地方裁判所の法廷前では、3名ほどの職員が警備にあたっていたが、開廷前にはその数は10人に膨れ上がり、千葉地方裁判所が警備に万全を期していたことがうかがわれた。千葉地方裁判所が警備に気を遣っていたのはそればかりではなかった。開廷時刻10分前に裁判官3名が入廷し、入廷後に原告の黒田大輔氏や原告側傍聴人の高山あずさ氏が入廷するほどであった。原告として黒田大輔氏、被告として渡邊裕一氏、護国鬼十郎氏、桜井達郎氏の訴訟代理人である弁護士、石塚雄信氏、奥田洋平氏、大久保王一氏、桜井誠氏と原告と被告が法廷内に入るという状況であった。

 原告と被告の入廷が終わると仲戸川隆人裁判長は開廷を宣言し、原告、被告の準備書面が直前に提出されたため、原告、被告双方に15分間の間に書面を読むように指示した。その時間、裁判官、原告、被告が書面を読むという異例な時間が法廷に流れた。その静かな時間の中、裁判官が陳述書やDVDについて小声で話したり、桜井誠氏と大久保王一氏が顔を見合わせて笑うという姿が見られ、黒田大輔氏が「護国鬼十郎君は煙草吸わないはずなのにな。」という独り言などが法廷内に響いた。


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