2008年12月04日
結果が見えて何も明らかにならないつまらない裁判(追記あり)
ブログ「Autocrat Watcher」において、「【スクープ】議席譲渡事件取材のジャーナリストが行政書士を提訴」と題したエントリーが掲載されている。是非ご覧いただきたい。
エントリーでは、
「ジャーナリストの宇留嶋瑞郎さんが、インターネット上のブログ記事などで、特定宗教団体の「工作員」などと書かれたのは名誉毀損に当たるとして、千葉県浦安市の行政書士の男性を相手取り、慰謝料など総額370万円の損害賠償と記事の削除、謝罪広告の掲載を求める訴訟を、さいたま地裁川越支部に起こしていたことが分かりました。」
とジャーナリストの宇留嶋瑞郎氏が「行政書士・社労士・マンション管理士・宅地建物取引主任者・FP技能士等の難関国家試験を短期・低コストで合格し、20代で独立開業を果たした黒田大輔」氏に対し名誉毀損による損害賠償請求を求めて提訴したことを報じている。
まずは、この裁判の展望について私見を述べてみたい。名誉毀損による損害賠償請求が成立する要件については「あさっての方向に撃つ瀬戸弘幸氏の愚論と西村修平、千葉英司両氏に望むこと 」においても触れたが、宇留嶋氏は、
々田氏が宇留嶋氏の写真に落書きしたこと又は「我々を監視する○○工作員」などとブログに記載したことに公共性がないこと
か
◆々田氏の落書き及びブログの文章が事実であること
かつ
黒田氏が,鮖実と信じる相当の理由がなかったこと
を立証することによって請求が認容される。反対に黒田氏はそのいずれも否定すれば請求を棄却させることができるわけである。ただこの争点については,認められる可能性が非常に高く、宇留嶋氏が「○○工作員」であるか否かという真実についてまったく判断されないつまらない裁判になりそうである。
黒田氏としては「行政書士、社労士のぼやき」が誰も閲覧せず、何ら宇留嶋氏の名誉が毀損されていないとして賠償額の減額を狙うしかないと思われる。
そもそも黒田氏は「複数の難関国家資格に一発・短期合格!独立開業への道」と題したメルマガの「国家試験への想い」において、
「行政書士・弁護士等の難関国家資格である「士業」の試験は、
人生の喜怒哀楽が凝縮された瞬間に触れる数少ない機会のひとつ
ではないだろうか。」
「ある人は家族と自分の人生を背負い、ある人は高収入を目指し、
ある人は現状からの逃避として、ある人は就職の手段として、
ある人は何となく肩書に憧れて、ある人は親の仕事を継ぐために・・・
動機は千差万別だが、皆の目標はたったひとつ『合格』だ。」
「もちろん、資格は取っただけでは意味がない。
そこから如何に稼ぐか、貢献するか、人生に生かすか。
そこが一番大切なことだ。その大切なものを実現するための
下地づくりが受験時代だと思う。」
「結局は、『試験勉強を通じて自分の人間力を鍛える』
これが、私が今までの経験から得た結論だ。」
と述べていた。そのような高い志によってはじめられたメルマガも
「第3回 毎日新聞変態祭り 告知」
「超・緊急告知!! 国籍法改悪に反対する抗議活動」
メルマガを始めた当時の志もいずこかへ消え去ってしまったようである。結局のところ「人間力」を鍛えることができなかったか、鍛えたとしてもここまでの人間であったかのいずれかであろう。
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エントリーでは、
「ジャーナリストの宇留嶋瑞郎さんが、インターネット上のブログ記事などで、特定宗教団体の「工作員」などと書かれたのは名誉毀損に当たるとして、千葉県浦安市の行政書士の男性を相手取り、慰謝料など総額370万円の損害賠償と記事の削除、謝罪広告の掲載を求める訴訟を、さいたま地裁川越支部に起こしていたことが分かりました。」
とジャーナリストの宇留嶋瑞郎氏が「行政書士・社労士・マンション管理士・宅地建物取引主任者・FP技能士等の難関国家試験を短期・低コストで合格し、20代で独立開業を果たした黒田大輔」氏に対し名誉毀損による損害賠償請求を求めて提訴したことを報じている。
まずは、この裁判の展望について私見を述べてみたい。名誉毀損による損害賠償請求が成立する要件については「あさっての方向に撃つ瀬戸弘幸氏の愚論と西村修平、千葉英司両氏に望むこと 」においても触れたが、宇留嶋氏は、
々田氏が宇留嶋氏の写真に落書きしたこと又は「我々を監視する○○工作員」などとブログに記載したことに公共性がないこと
か
◆々田氏の落書き及びブログの文章が事実であること
かつ
黒田氏が,鮖実と信じる相当の理由がなかったこと
を立証することによって請求が認容される。反対に黒田氏はそのいずれも否定すれば請求を棄却させることができるわけである。ただこの争点については,認められる可能性が非常に高く、宇留嶋氏が「○○工作員」であるか否かという真実についてまったく判断されないつまらない裁判になりそうである。
黒田氏としては「行政書士、社労士のぼやき」が誰も閲覧せず、何ら宇留嶋氏の名誉が毀損されていないとして賠償額の減額を狙うしかないと思われる。
そもそも黒田氏は「複数の難関国家資格に一発・短期合格!独立開業への道」と題したメルマガの「国家試験への想い」において、
「行政書士・弁護士等の難関国家資格である「士業」の試験は、
人生の喜怒哀楽が凝縮された瞬間に触れる数少ない機会のひとつ
ではないだろうか。」
「ある人は家族と自分の人生を背負い、ある人は高収入を目指し、
ある人は現状からの逃避として、ある人は就職の手段として、
ある人は何となく肩書に憧れて、ある人は親の仕事を継ぐために・・・
動機は千差万別だが、皆の目標はたったひとつ『合格』だ。」
「もちろん、資格は取っただけでは意味がない。
そこから如何に稼ぐか、貢献するか、人生に生かすか。
そこが一番大切なことだ。その大切なものを実現するための
下地づくりが受験時代だと思う。」
「結局は、『試験勉強を通じて自分の人間力を鍛える』
これが、私が今までの経験から得た結論だ。」
と述べていた。そのような高い志によってはじめられたメルマガも
「第3回 毎日新聞変態祭り 告知」
「超・緊急告知!! 国籍法改悪に反対する抗議活動」
メルマガを始めた当時の志もいずこかへ消え去ってしまったようである。結局のところ「人間力」を鍛えることができなかったか、鍛えたとしてもここまでの人間であったかのいずれかであろう。
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茶研氏のブログ「臥薪嘗胆」の「クロダイ」において行政書士綱領及び行政書士の懲戒請求について触れている。おそらく懲戒請求を行っても認められることはないという点において私の見解は茶研氏と一致する。
また、あえて隠しておこうと思ったが茶研氏が触れていたので裁判上の管轄についても触れておく。
民事訴訟においては被告の住所地を管轄する裁判所が管轄となるのが原則である。黒田氏の住所地がどこかは知らないが、事務所が千葉県浦安市にあることから考えても千葉県かその隣接都県に住所があるものと思われる。ただし民事訴訟法12条に
「被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。」
と定められているとおり、黒田氏が弁論又は申述を行った時点で管轄権を有することとなるのである。
また、あえて隠しておこうと思ったが茶研氏が触れていたので裁判上の管轄についても触れておく。
民事訴訟においては被告の住所地を管轄する裁判所が管轄となるのが原則である。黒田氏の住所地がどこかは知らないが、事務所が千葉県浦安市にあることから考えても千葉県かその隣接都県に住所があるものと思われる。ただし民事訴訟法12条に
「被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。」
と定められているとおり、黒田氏が弁論又は申述を行った時点で管轄権を有することとなるのである。
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1. 黒田大輔、提訴される(笑) [ ステージ虱発 ] 2008年12月07日 15:42
834:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/12/03(水) 23:49:02 ID:Gy4DdHPm0[sage]
http://bunshichi.13.dtiblog.com/blog-entry-20.html
> 訴状によると、行政書士の男性は今年9月、西武新宿線東村山駅前で行われた、95年9月にあった女性市議の転落死の「真相...
