2009年01月29日

東村山市のりんごっこ保育園問題の予想通りの結果とその対策

 「東村山市のりんごっこ保育園問題に対する一提言」で特定非営利活動法人林檎の木(今回より正式名称で呼ぶことにする)の登記について触れたところ「臥薪嘗胆」の茶研氏から法人登記の有無についての調査結果がコメント欄に寄せられた。

「さきほど法人登記の有無のみを確認したところ、登記はされているようでした。

『特定非営利活動法人林檎の木』
東村山市内にあります。」

 つまり特定非営利活動法人林檎の木は、特定非営利活動促進法の趣旨である特定非営利活動促進法(以下「法」という。)1条の

「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。」

をせせら笑う特定非営利活動法人であり、特定非営利活動法人の設立自体この法律で定められた税法上の特例のみが目的であると断言しても間違いないと言えよう。したがって法41条1項

「所轄庁は、特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」

の報告及び検査をさせ、法42条

「所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 」

の改善命令、法43条1項に

「所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条第一項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。」

と定められている設立の認証の取消しへと進めていくべきであろう。


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patriotism_japan at 20:44│Comments(0)TrackBack(1)この記事をクリップ!東京都東村山市の問題 

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1. つじいもと  [ 臥薪嘗胆 ]   2009年01月29日 23:33
本日の「だんだん」情報?? 平岳大(ヒラカンの息子)が石田ひかりに急接近。 平岳大

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