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「東京地検特捜部から2度目の事情聴取を受けた民主党の小沢一郎幹事長は1日、東京・永田町の党本部で開かれた定例記者会見で、『私の知る限り、記憶している事実を包み隠さず話した』と述べた。
しかし、『個々の問答は、捜査中なので申し上げるのは適切ではない』として、具体的な内容への言及は避けた。
午後5時過ぎから始まった記者会見の冒頭、小沢氏は『まず私からご報告を申し上げます』と切り出し、『弁護人を通じて、検察当局からもう一度話を聞きたいと要請があった。昨日(1月31日)、都内で3時間あまり説明を求められた』と特捜部の再聴取を受けたことを自ら明らかにした。
聴取内容については『前回とほぼ同じ内容だった』とし、『不動産購入や原資、不動産について『私のものではない』とする確認書、収支報告書についての質問が大部分だった』と語った。」
私は小沢民主党幹事長のこれまでの説明が不可解そのものであると感じていた。例えば、小沢民主党幹事長は「秘書に任せていた。」という説明に終始しているが、大きな損失を蒙る可能性のある取引や事務処理においては資金管理団体のトップである小沢民主党幹事長に報告され、判断を仰ぐのが当然であろう。
「仮登記を本登記にする場合、二重譲渡によって所有者として登記された者などの承諾書を添付しなければならない。これは登記官が所有権移転の原因となった売買や贈与などが本当に行われたかどうかという実質的な審査権を有さず、形式的な審査権のみしか有しないという日本の登記制度の特色から登記によって不利益を受ける利害関係人の承諾書を必要となるのである。更に第三者に所有権移転登記がなされればその第三者の承諾書が必要となるし、抵当権や根抵当権などの担保権、地上権や賃借権などの使用収益権が登記されていればその担保権者や使用収益権者の承諾書も必要となる。それらの者から承諾書が得られなければ裁判によるしかない。予告登記によって第三者に次々と移転されていくことを法的に防ぐ方法はあるが、それもまた裁判所を関与させる必要がある。仮登記に順位保全効があるとはいっても、それを対抗力のある本登記にするためにはこれだけの非常に面倒な手続きが必要となり、裁判の帰趨によってはそれが必ずしもかなえられるわけではないこともある。本登記を行うことができるにもかかわらず、仮登記のままにしておくことが混乱をもたらし、最悪の場合所有権自体を失う危険性すらあるということは民法や不動産登記法を学んだ者であれば常識である。」
小沢民主党幹事長は司法試験にチャレンジした経験があることから考えても、所有権移転登記を行わずに仮登記のままにしておく危険性は十分承知していたはずである。秘書が仮登記という事務処理を考えたとしても、4億近い不動産の登記名義を失う危険性がある事務処理である以上、小沢民主党幹事長に対して一切報告がなかったというのは不自然きわまると言えよう。少なくとも小沢民主党幹事長の承諾を得てこのような事務処理が行われたと考えるのが自然であり、もっと突き詰めれば弁護士などの助言の上で小沢民主党幹事長自身が指示して行ったと考えるべきであるとも言えよう。
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