2009年05月22日
2009年01月07日
2008年12月12日
平成21年試験に向けて再始動

長らくお休みしていました社労士受験ですが、来年度に向けて再開です。
休業中、実はHP「社労士試験攻略調査団」の全面リニューアルに取りかかっていたからなんです。めでたく昨日12月11日リニューアルオープンしました。
平成20年の問題も含めた過去問分析を公開していますので、「・・・調査団」を是非ご覧ください。
受験生のお助けグッズなども紹介していますので、そちらもよろしくお願いします。
なお、こういう情報をHPに掲載して欲しいなどのご要望は、当ブログでも受け付けますのでどしどしお寄せください。できる限り対応したいと思います。
2008年08月05日
社一の傾向
社労士受験生応援サイト社労士試験攻略調査団記憶力が増大する食事法とは?
国民年金、厚生年金を知り上手に年金を受給できる損をしない年金の話は図解でわかりやすい!
子育てしながら働く女性を支援する法律をがんばって!!働くお母さんがやさしく解説します。
雇用保険を上手に活用して失業生活を乗り切るために失業生活マニュアルがお手伝いします。
一般常識のポイントとなるのが、社一です。
ほとんど法規からの出題で、難問はあまり見受けられません。そしてもう一つの特徴は、横断的な問題が必ず出題されています。特に「不服申立」は4年に2回は出題されていますから、要注意です。
1.介護保険法・・・・20.0%
2.社会保険労務士法・・・・13.6%
2.国民健康保険法・・・・13.6%
4.児童手当法・・・・11.8%
4.確定給付企業年金法・・・・11.8%
6.確定拠出年金法・・・・10.9%
7.老人保健法・・・・9.0%
7.船員保険法・・・・9.0%
横断問題は、不服申立3回、社会保険の罰則、女性と年金、社会保険の実施、社会保険の被保険者、社会保険の給付制限、健康保険法・厚生年金保険法の届出・手続、時効が出題されています。
老人保健法は「高齢者医療確保法」となりましたが、老人保健法の給付内容はそんなに変わっていませんから、どちらかといえば選択式問題への出題の可能性が高いと言えます。
国民健康保険法は、平成13,14,15年は出題されてませんが、平成16年〜19年までに3回出題され、出題率が高まっています。
社労士法は2年に1回は出題されていましたが、平成18,19年と出題されなかった(平成19年は労一選択式問題で出題)ので、今年は要注意です。
社労士試験合格力養成講座(メールサポート付)
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一般常識のポイントとなるのが、社一です。
ほとんど法規からの出題で、難問はあまり見受けられません。そしてもう一つの特徴は、横断的な問題が必ず出題されています。特に「不服申立」は4年に2回は出題されていますから、要注意です。
1.介護保険法・・・・20.0%
2.社会保険労務士法・・・・13.6%
2.国民健康保険法・・・・13.6%
4.児童手当法・・・・11.8%
4.確定給付企業年金法・・・・11.8%
6.確定拠出年金法・・・・10.9%
7.老人保健法・・・・9.0%
7.船員保険法・・・・9.0%
横断問題は、不服申立3回、社会保険の罰則、女性と年金、社会保険の実施、社会保険の被保険者、社会保険の給付制限、健康保険法・厚生年金保険法の届出・手続、時効が出題されています。
老人保健法は「高齢者医療確保法」となりましたが、老人保健法の給付内容はそんなに変わっていませんから、どちらかといえば選択式問題への出題の可能性が高いと言えます。
国民健康保険法は、平成13,14,15年は出題されてませんが、平成16年〜19年までに3回出題され、出題率が高まっています。
社労士法は2年に1回は出題されていましたが、平成18,19年と出題されなかった(平成19年は労一選択式問題で出題)ので、今年は要注意です。
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2008年08月04日
労一の傾向
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雇用保険を上手に活用して失業生活を乗り切るために失業生活マニュアルがお手伝いします。
一般常識、特に労一は出題の絞り込みが非常に難しく漠然と勉強しがちですが、社一を含めて足きりにならない方法を考えましょう。
労一は、法規と白書がらみの労働経済問題及び労務管理の問題で構成されています。しかし、よく見てみると年度によって構成内容の違いが見られます。
では、過去7年間の出題傾向を分析します。
・平成13年
法規大問×3、白書大問×1、労務管理と労働経済の混合大問×1
肢問ベース:法規15、白書7、労務管理3
・平成14年
白書と法規の混合大問×4、白書と判例、法規の混合大問×1
肢問ベース:法規11、白書13、最高裁判例1
・平成15年
法規と白書の混合大問×3、白書大問×1、白書と法規、労務管理の混合大問×1
肢問ベース:法規11、白書13、労務管理1
・平成16年
法規大問×2、白書大問×1、法規と白書の混合大問×2
肢問ベース:法規15、白書11
・平成17年
法規大問×2、法規と白書の混合大問×2、法規と白書、労務管理の混合大問×1
肢問ベース:法規14、白書10、労務管理1
・平成18年
法規と白書の混合大問×4、白書大問×1
肢問ベース:法規4、白書21
・平成19年
法規大問×1、法規と白書の混合大問×2、白書大問×2
肢問ベース:法規9、白書16
明らかに、平成16,17年(平成13年も)は法規の問題数が白書の問題数より多く、法規の大問も2〜3問出題されていて、平成14,15,18,19年は逆に白書の問題数のほうが多くなっています。特に平成18,19年はその傾向が顕著に表れています。
一般常識で合否をコントロールできるようにしたいとの現われが最近の傾向だと言えますから、特に労一は難化傾向にあると言えます。
しかし、来年も含めた今年の出題は、ある程度法規問題も出題されると思います。やはり、ポイントとなるのは改正のあった「雇用対策法」「労働者派遣法」「パート法」「労働契約法」ですが、労働契約法は労働基準法からの独立で特に目新しいものがありませんから、残りの3法を重点的に勉強してはどうでしょう。労働契約法はどちらかと言えば選択式への出題の可能性があります。
白書も山を張るとすれば、雇用対策法、労働者派遣法、パート法に関連する箇所を重点的に勉強すればよいと思います。
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国民年金、厚生年金を知り上手に年金を受給できる損をしない年金の話は図解でわかりやすい!
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一般常識、特に労一は出題の絞り込みが非常に難しく漠然と勉強しがちですが、社一を含めて足きりにならない方法を考えましょう。
労一は、法規と白書がらみの労働経済問題及び労務管理の問題で構成されています。しかし、よく見てみると年度によって構成内容の違いが見られます。
では、過去7年間の出題傾向を分析します。
・平成13年
法規大問×3、白書大問×1、労務管理と労働経済の混合大問×1
肢問ベース:法規15、白書7、労務管理3
・平成14年
白書と法規の混合大問×4、白書と判例、法規の混合大問×1
肢問ベース:法規11、白書13、最高裁判例1
・平成15年
法規と白書の混合大問×3、白書大問×1、白書と法規、労務管理の混合大問×1
肢問ベース:法規11、白書13、労務管理1
・平成16年
法規大問×2、白書大問×1、法規と白書の混合大問×2
肢問ベース:法規15、白書11
・平成17年
法規大問×2、法規と白書の混合大問×2、法規と白書、労務管理の混合大問×1
肢問ベース:法規14、白書10、労務管理1
・平成18年
法規と白書の混合大問×4、白書大問×1
肢問ベース:法規4、白書21
・平成19年
法規大問×1、法規と白書の混合大問×2、白書大問×2
肢問ベース:法規9、白書16
明らかに、平成16,17年(平成13年も)は法規の問題数が白書の問題数より多く、法規の大問も2〜3問出題されていて、平成14,15,18,19年は逆に白書の問題数のほうが多くなっています。特に平成18,19年はその傾向が顕著に表れています。
一般常識で合否をコントロールできるようにしたいとの現われが最近の傾向だと言えますから、特に労一は難化傾向にあると言えます。
しかし、来年も含めた今年の出題は、ある程度法規問題も出題されると思います。やはり、ポイントとなるのは改正のあった「雇用対策法」「労働者派遣法」「パート法」「労働契約法」ですが、労働契約法は労働基準法からの独立で特に目新しいものがありませんから、残りの3法を重点的に勉強してはどうでしょう。労働契約法はどちらかと言えば選択式への出題の可能性があります。
白書も山を張るとすれば、雇用対策法、労働者派遣法、パート法に関連する箇所を重点的に勉強すればよいと思います。
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2008年08月03日
脱退一時金、給付制限、不服申立
社労士受験生応援サイト社労士試験攻略調査団記憶力が増大する食事法とは?
国民年金、厚生年金を知り上手に年金を受給できる損をしない年金の話は図解でわかりやすい!
子育てしながら働く女性を支援する法律をがんばって!!働くお母さんがやさしく解説します。
雇用保険を上手に活用して失業生活を乗り切るために失業生活マニュアルがお手伝いします。
脱退一時金、給付制限、不服申立からの出題です。
国民年金の独自給付の一つである脱退一時金は要注意です。平成13年、16年、17年いずれも出題されていますから、他の年度の過去問もしっかり勉強しましょう。
16-8-A(L2)
脱退一時金は、平成6年11月9日時点で日本国内に住所を有しない者には支給されないが、同日に国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者には支給される。
17-3-B(L2)
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円が加算される。
19-8-E(L2)
脱退一時金の要件の一つとして、請求日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上あることが必要である。
16-8-D(L2)
脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が6か月以上ある場合にその期間に応じて、定める額とする。
13-10-B(L2)
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日から2年を経過した日以後である。
17-3-C(L2)
遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。
13-4-A(L2)
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意又は過失によって死亡させたときは、消滅する。
18-6-C(L2)
受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払いを停止することができる。
13-1-D(L2)
受給権者が、正当な理由なくして、厚生労働省令に定める事項の届出をしないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
18-4-D(L2)
死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
14-9-D(L1)
不服申立ての審査請求をした日から30日以内に決定がないときは、審査請求を棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
13-3-D(L2)
被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。
社労士試験合格力養成講座(メールサポート付)
国民年金、厚生年金を知り上手に年金を受給できる損をしない年金の話は図解でわかりやすい!
子育てしながら働く女性を支援する法律をがんばって!!働くお母さんがやさしく解説します。
雇用保険を上手に活用して失業生活を乗り切るために失業生活マニュアルがお手伝いします。
脱退一時金、給付制限、不服申立からの出題です。
国民年金の独自給付の一つである脱退一時金は要注意です。平成13年、16年、17年いずれも出題されていますから、他の年度の過去問もしっかり勉強しましょう。
16-8-A(L2)
脱退一時金は、平成6年11月9日時点で日本国内に住所を有しない者には支給されないが、同日に国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者には支給される。
17-3-B(L2)
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円が加算される。
19-8-E(L2)
脱退一時金の要件の一つとして、請求日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上あることが必要である。
16-8-D(L2)
脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が6か月以上ある場合にその期間に応じて、定める額とする。
13-10-B(L2)
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日から2年を経過した日以後である。
17-3-C(L2)
遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。
13-4-A(L2)
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意又は過失によって死亡させたときは、消滅する。
18-6-C(L2)
受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払いを停止することができる。
13-1-D(L2)
受給権者が、正当な理由なくして、厚生労働省令に定める事項の届出をしないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
18-4-D(L2)
死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
14-9-D(L1)
不服申立ての審査請求をした日から30日以内に決定がないときは、審査請求を棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
13-3-D(L2)
被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。
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2008年08月02日
雑則
社労士受験生応援サイト社労士試験攻略調査団記憶力が増大する食事法とは?
国民年金、厚生年金を知り上手に年金を受給できる損をしない年金の話は図解でわかりやすい!
子育てしながら働く女性を支援する法律をがんばって!!働くお母さんがやさしく解説します。
雇用保険を上手に活用して失業生活を乗り切るために失業生活マニュアルがお手伝いします。
雑則(102条,105条、112条、142条の2)からの出題です。
雑則のメインは時効です。
14-7-E(L2)
年金給付を受ける権利は、その支給事由が発生したときから5年を経過したときは、時効によって消滅し、死亡一時金を受ける権利は、3年を経過したときに時効によって消滅する。
18-2-B(L2)
給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。
15-2-C(L2)
年金給付を受ける権利は、給付額全額が支給停止されている場合を除き、支給事由が生じたときから5年を経過したとき、また、死亡一時金は3年を経過したとき、それぞれ時効によって消滅する。
13-3-A(L2)
受給権者は、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
13-7-D(L2)
第1号被保険者若しくは第3号被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を第1号被保険者に係るものにあっては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては社会保険庁長官に届け出なければならない。
13-6-C(L2)
被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、10万円以下の罰金に処する。
16-6-E(L2)
国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
社労士試験合格力養成講座(メールサポート付)
国民年金、厚生年金を知り上手に年金を受給できる損をしない年金の話は図解でわかりやすい!
子育てしながら働く女性を支援する法律をがんばって!!働くお母さんがやさしく解説します。
雇用保険を上手に活用して失業生活を乗り切るために失業生活マニュアルがお手伝いします。
雑則(102条,105条、112条、142条の2)からの出題です。
雑則のメインは時効です。
14-7-E(L2)
年金給付を受ける権利は、その支給事由が発生したときから5年を経過したときは、時効によって消滅し、死亡一時金を受ける権利は、3年を経過したときに時効によって消滅する。
18-2-B(L2)
給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。
15-2-C(L2)
年金給付を受ける権利は、給付額全額が支給停止されている場合を除き、支給事由が生じたときから5年を経過したとき、また、死亡一時金は3年を経過したとき、それぞれ時効によって消滅する。
13-3-A(L2)
受給権者は、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
13-7-D(L2)
第1号被保険者若しくは第3号被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を第1号被保険者に係るものにあっては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては社会保険庁長官に届け出なければならない。
13-6-C(L2)
被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、10万円以下の罰金に処する。
16-6-E(L2)
国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
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