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(3)第3に、ここで私たちの黙秘の原則について述べておきます。

今回の論告は、随所で奇妙な主張を繰り返しています。例えば52頁で、要旨「仮に本件メモ類の書き写しやそれ以外の岩手アジト押収物の引き継ぎが実際に行われたのであれば、被告人らも容易にこれを主張できたはずであるのに、その状況を具体的に主張していない。だから、被告人の主張は信じることができない」と述べています。同様の「被告人が自ら経験したことを話さないから検察官主張に対する反論は無効だ」といった主張があと3、4個所に出てきます。

こんなことをいう検察官は、刑事訴訟の原則を理解していません。立証責任は誰にあるのですか。立証責任は検察官だけにあり、被告が無罪を立証する必要はありません。また、憲法で黙秘の権利は保障されていないのですか。検察官には、自分が立証できないからといって他を責める権利はありません。

その上で、私たちは自己個人を守るために黙秘しているのではありません。私たちは、階級闘争の原則として、完全黙秘を貫いています。それは、取調室においても、また法廷においても同じです。

私たちは現在の権力を打ち倒そうとしています。それは本質的に非合法の運動です。従って常に弾圧に曝されます。そして、どのような弾圧に対しても、それと対決する原則的な手段はまず完全黙秘でしかありません。それは、個人を防衛する以上に革命党とその闘争を守って権力と対峙する攻勢的なたたかいです。

従って、私たちがこの法廷において、私たちの組織的な行動について、たとえ本件と無関係なことであれ、「私が何々をした」ということを述べることはありません。須賀さんが金沢借家のことについて供述したのは、それが病気療養という完全に個人的な経験だったからです。

本件については、私たちはただ、検察官が主張する「信管の製造と炸薬の装填」など「やっていない」と述べ通すだけです。そして、それで十分であり、またそれは、刑事裁判の大原則に合致しています。論告や控訴審判決のように、被告人の供述がないことを非難するのは法律違反であり、筋違いであり、卑劣です。

端的にいえば、検察官は口惜しかったらまさしく「自己責任」でまず立証してみろ、ということです。検察官は、被告の行為を何一つ立証してないじゃないですか。だから、裁判所は直ちに無罪判決を、それしかないのです。