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弾 劾 申 入 書
迎賓館横田裁判の完全無罪をかちとる会
6・2差戻し審判決公判傍聴者一同
6月2日の迎賓館・横田裁判差戻し審有罪判決を満腔の怒りで弾劾する。
この「有罪判決」はもはや判決の体をなしていない。国家権力による労働者民衆へのあからさまなテロルだ。超法規的手段による治安弾圧そのものである。断じて許すことは出来ない。
一
私たちは、須賀武敏さん、十亀弘史さん、板垣宏さんの無罪を確信して当日の法廷に臨んだ。16年もの歳月をかけ、徹底審理を行った裁判で、「検察立証には合理的な疑問が残る」「犯罪の証明がなされたとはいえない」として無罪判決が出されているにもかかわらず、この重たい結果を一体だれが覆すことが出来るというのか。
しかし、林正彦裁判長はそんな許されざることを行った。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則をかなぐり捨て、何がなんでも3人を有罪にするという国家権力の意思をあからさまに体現した。林裁判長は、「民主主義への卑劣極まりない挑戦」を行った歴史的犯罪者として、必ずや近い将来歴史によって裁かれるだろう。
3人は無実だ。したがって、証拠が何もない。それは23年前、すでに検察官が法廷で言明していることだ。差戻し審法廷ではその厳然たる事実が一層明らかになったばかりか、新証拠の提示により3人の無実がさらに不動のものとなった。にもかかわらず、林裁判長は「事実」認定のすべてにわたって「推認できる」を連発して無理やり有罪を宣告した。それは証拠によらず、事実によらず、予断と偏見で人を有罪にすること、すなわち無法である。
白を黒という判決は脆弱そのものだ。3人は、直ちに控訴を行い、新たなたたかいを開始した。私たちも共にたたかい、この稀代のデッチあげ弾圧をうち破る決意だ。
二
6月2日、林裁判長と東京地裁が行った犯罪行為のすべてを弾劾する。
一片の道理もない有罪判決を宣告することに恐怖を覚えた裁判長は、判決当日、異常きわまりない警備体制を敷いて裁判を強行した。法廷内外にわたる警備員の多数配備は異様であり、不当そのものであった。しかも、法廷の外廊下には警視庁公安警察官が大勢たむろし、傍聴する人々を威嚇し、監視するというものものしさであった。裁判所の中を警察権力が公々然と徘徊していること自身、不当であり、許せない。裁判所はいかなる権力からも独立した存在なのではないのか。
そもそも傍聴人に対し、裁判所が最初から敵意を持って臨んでいることが許されない。裁判所に入る際に金属探知機でチェックしているにもかかわらず、429号法廷では再度身体チェックを行っているのは人権侵害もはなはだしい。
傍聴席からの発言を禁じ、退廷命令を乱発する訴訟指揮は不当・違法である。公開裁判が原則という現憲法の精神は、別言すれば傍聴人は裁判の当事者だということだ。不当な裁判、訴訟指揮に対して異議を唱えることは当然のことであり、声を上げることそのものを禁じることなど許されない。
しかも、判決当日は、これまではなかった構外退廷命令を行った。構外退廷など、裁判官の裁量権の濫用以外のなにものでもない。
また、429号法廷では、法廷に一度入廷したら、トイレに行く以外は再入廷を許さないという措置を採っているがこれも、公開裁判の趣旨に反しており、違法・不当である。総じて言えば、治安裁判用として存在している429号法廷そのものが不当であり、直ちに解体されなければならない。
以上、強く弾劾し、申し入れるものである。
なお、以上の申し入れ書に対する見解、回答を6月末日までに文書で行うよう要求する。
送付先 〒105-0004港区新橋2-8-16石田ビル4F
2010年6月14日
東京地方裁判所刑事第20部・林正彦裁判長 殿
東京地方裁判所長・池田修 殿


