- 共通テーマ:
- 無罪 テーマに参加中!
差戻控訴審の審理開始にあたって
須賀・十亀・板垣裁判弁護人 坂井 眞
2012年はいよいよ差戻し控訴審の実質審理が始まる。
*
弁護団としては、この訴訟が始まった当初から指摘している「証拠の薄弱さ」をさらに具体的に主張・立証し、無罪判決を勝ち取りたいと考えている。
2010年4月22日の最高裁第三小法廷判決は、「情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても」、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるから、「情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない事実関係が含まれていることを要する。」と判示した。
しかし、地裁判決は、メモ等の解釈を積み重ね、被告人ら3名が犯人であるとの「一つの解釈」を示しただけで、「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない事実関係」など認定してはいない。
弁護団は、この点をさらに具体的に突き、地裁判決が最高裁判例に違反したものであることを明らかにして、無罪判決を勝ち取るために全力を尽くしたい。
*
皆様のご支援をよろしくお願いいたします。


