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福嶋さんは無罪
福嶋裁判主任弁護人 青木秀樹
改めて憲法の条文を見た。 「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(憲法76条3項)。 旧仮名文字を使っているところに時代を感じさせるが、この条文は、裁判官が憲法及び法律にのみ拘束されるべき公正な判断者たるべきことを規定しているものと思っている。 「本条3項の裁判官が良心に従うというのは、裁判官が有形無形の外部からの圧迫ないし誘惑に屈しないで、自己内心の良識と道徳観に従うことを意味する」(最大判昭23・11・17)。 良識と道徳観に従うというのは意味不明で問題だが、有形無形の外部からの圧迫ないし誘惑に屈しないで憲法と法律にのみ拘束されると意識をもつべきである。 しかるに福嶋さんの裁判と原発裁判では、この条項に反する判断がなされてきた。 刑事裁判の原則に従って判断すれば福嶋さんは無罪である。原発の危険性を直視すれば、全ての原発は止めなければならない。


