須賀、十亀、板垣裁判 差戻し控訴審
いよいよ公判開始!
須賀、十亀、板垣裁判の差戻し控訴審の公判が開始されます。
○ 第1回公判 5月15日 10:00〜17:00
○ 第2回公判 5月16日 10:00〜17:00
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東京高裁刑事第6部裁判長は、出田孝一裁判官から山崎学裁判官に交替しました。
交替した山崎学裁判長は、前任の出田裁判長以上に事実審理なしの早期結審の意向をあからさまにしています。
東京高裁・山崎学裁判長は、事実審理なしの早期結審の意向を3者折衝の場で表明し、その意向に沿った訴訟指揮を行っています。これは、事実審理とは無関係に逆転有罪判決を出した差戻し一審判決を容認して控訴棄却=有罪維持をあからさまに目指すものです。
差戻し控訴審では、被告・弁護団は極めて短期間のうちに控訴趣意書及び同補充書を次々と提出しています。これらは須賀、十亀、板垣さんらの無実をあらためて証明するものです。
18年間に及ぶ事実審理の末に出された無罪判決(東京地裁)を一度の事実審理も開かずに破棄した控訴審判決(東京高裁)、それを受けて事実審理と無関係に逆転有罪とした差戻し一審の東京地裁判決(東京地裁・林正彦裁判長)。
事実審理を無視した差戻し一審判決は、それ故に幾重にも事実誤認を重ねています。一連の控訴趣意書は、この事実を次々と明るみに出しています。控訴趣意書に基づいて事実審理を行えば、須賀、十亀、板垣さんらの無実は証明されます。
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東京高裁刑事第6部裁判長は、出田孝一裁判官から山崎学裁判官に交替しました。
山崎学裁判長は、事実審理なしの早期結審の意向をあからさまにしています。第一回公判をめぐって攻防は更に日々激化しています。
事実審理なしに無実を立証することはできません。白熱的にたたかいぬき、弁護側立証=無罪立証を認めさせ、再逆転で「無実は無罪に!」を実現しましょう。
(ムザイ)
☆アクセス
○ 住所 千代田区霞が関1−1−4 裁判所合同庁舎
○ 地図 東京高等裁判所
○ 交通 地下鉄
・ 霞ヶ関駅 A1出口 徒歩1分
・ 桜田門駅 5出口 徒歩3分
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