迎賓館・横田でっち上げ爆取弾圧裁判
差戻し控訴審
控訴棄却 弾劾集会
山本志都 弁護人
裁判官は、判決で争点が3つあると言いました。まず、メモ類がオリジナルなものか否か。それから金沢アジトと本件両事件とは関係があるのかどうか。それから、とくに板垣さんとの関係で問題になるんですけれども、本件両事件当時、1班が形成されていたのかどうか、という3点です。
その上で、「原判決の判断構造はメモ類がオリジナルであるということを出発点としているため、その判断に誤りがあれば、原判決の有罪認定は決定的に崩壊する関係にある」と言い切りました。つまり、メモ類のオリジナル性という第1の争点がひっくり返れば、無罪にならざるを得ないということは裁判所も認めざるをえなかった。
だけど、その上で、結論では、「共謀共同正犯」なんだから、事実認定はゆるやかでもいい、ということも言っている。そこの部分が、今日配られたこの「判決要旨」には書かれていません。あえて抜いたんじゃないかと思います。そういう言い方の根拠になっているのは、3人が中核派の構成員であるということ、福嶋さんの事件で確定判決が出ているということなんです。
裁判所は何があったのかを証拠に基づいて認定するのではなく、被告人の属性に基づいて結論を導いたといえます。
結論ありきの判断であったと思わざるを得ません。最高裁では、有罪にしてはいけないものを有罪にしたんだということを、ちゃんと突きつけて判断させるようにしていきたいと思います。
(発言要旨)
『無罪!』第99号より



