迎賓館・横田でっち上げ爆取弾圧裁判

差戻し控訴審

足立昌勝教授  2006事実認定を放棄してでも

控訴を棄却した高裁判決を

弾劾しよう!

(6)

足立昌勝(関東学院大学 法学部教授)

  まとめ最高裁判例違反の主張について

 これについては、前号ですでに述べている(『無罪!』第99号13頁上段。ムザイブログ連載では本論文(2)の「争点について」)。しかし、そこで触れたのは、本判決は、それについて何も述べていないということだけである。多分、それについては、第8で述べられるのかもしれない。しかし、それは、省略されていて、どのような過程でどのような結論に至ったのかが見えてこない。

 本控訴審で争われた論点の大きな一つが、最高裁判例違反である。即ち、「最高裁判例によると、情況証拠による事実認定については、間接事実認定中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できないか、少なくとも極めて困難である事実関係が含まれる必要があるが、本件ではそのような事実関係等はなく、原判決の認定は刑事裁判の立証原則に違反している」という主張である。

 この判例は、しばしば引用される非常に重要なものであり、この判例で争われた事件では、既に無罪が確定している。

 本判決でも、法律評価をめぐる論点は、この一点であった。それについて、判決要旨では何も触れず、多分第9の論点に委ねているのであろうか。

 それに関する評議が終了せず、結論だけ先に出し、結論に見合った書き方を考えているのであろう。

 私たちは、そのような逃げの姿勢を断固として許してはならない。

 今後の上告闘争に向けて、論理的に破たんしている本判決を、徹底的に批判し、完膚なきまでに論破しようではないか。


『無罪!』第100号より