福嶋再審請求へ!
下獄闘争をたたかいぬく福嶋さんと共に
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内藤雄二
福嶋さん近況と友人面会実現に向けて
東京はことのほか猛暑が続いた夏でしたが、福嶋さんはとても元気で獄中闘争をたたかい抜いています。暑くて寝れないことがあるのではと心配したのですが、寝るときはちゃんと掛布団(毛布?)をかけて寝ているとのことです。弁護士も、明宏さんも、福嶋さんは今が一番元気なんじゃないか、という感想を語っています。
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さて、不当なことですが、友人面会は拒否され続けています。すでに『無罪!』96号(2013・4・10)でお知らせしてありますが、4月8日に東京弁護士会に人権救済申立を事務局の内藤雄二、倉持嘉之の連名で行いました。この申立てを受ける形で、東京弁護士会が調査に乗り出しました。
7月23日と、8月20日の2度にわたって人権擁護委員の弁護士による私たち2人に対する事情聴取が行われ、8月7日には府中刑務所に弁護士が出向いて福嶋さんに対する事情聴取も行なわれました。事情聴取はのべ3時間にわたりました。
私たちの基本的立場は、福嶋さんは受刑者とはいえ、人間としての尊厳、基本的人権は全面的に保証されるべきだ。したがって、外部交通権が刑務所長の裁量で不当に侵害されるのは断じて許せない、ということです。さらに福嶋さんとの関係の歴史的経過、府中刑務所とのやり取りの経過、などを詳細に訴えることができました。
これから、弁護士会として具体的な検討がなされることになります。一日も早く、府中刑務所への厳正な勧告がなされることを期待したいと思います。
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無実の罪で、無期懲役攻撃を浮け、獄中39年、再審闘争を不屈にたたかいぬく星野文昭さんも、同様の人権侵害を受けています。
「無実の星野さんをとり戻そう!全国再審連絡会議」に結集する支援者たちは、2006年新法(「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」)施行後、つぎつぎと友人面会を実現し、のべ94名の面会をかちとってきました。
しかし、2008年に入って、面会妨害が始まりました。2009年1月、不当な面会拒否は人権侵害だとして、6名の支援者が徳島弁護士会に人権救済申立を行いました。1年余りの調査を経て、2010年3月24日、弁護士会は徳島刑務所長に対し、「受刑者(星野さん)とその再審請求を支援するものとの面会を不当に制限するものであって、人権侵害に当たる」との勧告を出しました。
この勧告の中で、とても重要な指摘がなされています。少し長くなりますが引用すると「申立人らは、星野の再審請求を支援する活動を行っているものであるところ、再審請求それ自体が極めて困難であることに加え、再審請求人が受刑中である場合、刑の執行に伴う様々な制約があることから、独力で再審請求手続きを遂行することは、より一層の困難を伴う。そのため、受刑中の再審請求人にとって、外部の支援者からの物心両面にわたる支援は極めて重要な意義を有する。
特に、受刑中の再審請求人にとって、社会において自らの再審請求を支援する者が存在するということは、それ自体が再審請求手続きを遂行する上での精神的な支えとなっている。また、再審事件においては、法廷活動に留まることなく、再審請求人の無実を広く社会に訴えて世論を喚起するといった活動も重要である。そのためにも、支援者が再審請求人と面会して交流を図る必要性は大きい。」というものです。
星野さんもそうですが、福嶋さんも無実の罪で獄中にいます。獄中に不当に囚われながら、再審請求を行うことは困難なことであり、「外部からの物心両面にわたる支援は極めて重要」なのです。
とりわけ事務局の私たち2人は、社会的に福嶋さんの無実を訴え、「世論を喚起」することに加え、再審請求に向かって、弁護士とともに、具体的に準備を担っており、一層、福嶋さんとの面会を通して、交流を図る必要性があるのです。
私たちと福嶋さんの面会は、福嶋さんの当然の権利です。さらに、2006年新法の趣旨からしても、まったく当たり前なことなのです。しかも、上記の通り、面会の必要性があるのです。府中刑務所の面会妨害は法の趣旨を無視した、裁量権の逸脱以外の何ものでもありません。なんとしても友人面会実現に向かって府中刑務所に対し、要求を突きつけていきたいと思います。
『無罪!』第101号より


