迎賓館・横田事件裁判 差戻し上告審

上告審で無罪を

冤罪事件は無実を示す論点が次々と出てくる

(その2)

 

弁護人 内山成樹

裁判官の主観だけで良く有罪判決が書けるものだ

あるいは、なんとでもとれるものを、一方的な見方で、弁護側の主張を切り捨てるということも、なされています。「爆弾製造が中核派にとって喫緊の課題だったはずだから、多数のメモを書き写すなどという手間をかけるわけがない。しかも爆弾の基本的構造や設計思想等を意に介さず、単に書き写したという点で、俄かに」信用しがたいなどというあたりは、そんなもので良く有罪判決が書けるものだと思わざるをえません。このような論理は、すぐに反論できてしまう、その程度のものでしかありません。

裁判所は、刑事裁判の大原則である「疑わしきは被告人の利益」ということを、すっかり忘れてしまったかのようです。

裁判所は、中核派が、1分1秒を争って爆弾を製造しようとしたと言いたいのかもしれませんが、そんな証拠などありませんし、実際1分1秒を争って爆弾製造をしようとするなど、考えられません。メモを書き写すのに、1日かけようと2日かけようと、どこが違うというのでしょうか。また「構造等を意に介さず」というのも、こちらの言い分は、まだどんな爆弾を作るか決まっていないから、あれこれ集めたというものですが、それについての判断はありません。

つづく