【政治】白紙領収書、富山市議→辞職。稲田防衛大臣→「みんなやっている」「問題ない」★5
http://daily.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1476230827/
1 名前:ワンダラー ★[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 09:07:07.29 ID:CAP_USER9.net
「みんなやっている」「問題ない」にあきれる
★国会でのやりとりがあまりにも順法精神、倫理観に欠け、議員の自覚に欠けるものか。過去の発言との整合性を問われ、べそをかいて立ち往生した国防の責任者は、今度は国民生活ではとても通用しないような、とんでもないへ理屈を展開する目に余る状態だ。
★6日の参院予算委員会では、防衛相・稲田朋美と官房長官・菅義偉が受け取った白紙の領収書に後から金額を記入していたことを認めた。
稲田は「(政治資金パーティーで)受付が混乱すると円滑に運営できなくなる」「政治資金パーティー主催者の了解のもとで、いわば委託されて記載した」ので「何ら問題はない。みんなやっている」という。
菅も「問題ない」とした。政治資金規正法を所管する総務相・高市早苗は「発行側の作成方法には規定がないので問題ない」と答弁。追及した共産党書記長・小池晃は「高市大臣も同じことをやっているじゃないですか」と指摘。
他にも農相・山本有二、1億総活躍相・加藤勝信、五輪担当相・丸川珠代が、稲田サイドに白紙の領収書を渡したことを認めた。
★問題ないと言い張る方にも驚くが、政治資金規正法上では問題ないという総務相にもあきれる。予算委でも指摘されたが、総務省政治資金課が発行する「国会議員関係政治団体の収支報告の手引き」には
「領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、支出の目的についても発行者において記載すべきであり、国会議員関係政治団体側で追記することは適当ではありません」とある。つまり一般社会と何ら変わらない。
★法相・金田勝年は7日の会見で「後日正確な金額が記載されれば(法的に)問題はないが、望ましくない」とした。白紙領収書は何ら問題ないと開き直る閣僚を信用できるか。富山市議会では白紙領収書を使った議員が相次いで辞職した。
高市と稲田は「みんなやっている。何ら問題ない」と彼らを救済してやれ。(K)※敬称略
http://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/1722385.html
★1 10/10(月) 11:15:32.14
前スレ
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476147157/
関連スレ
自民党大阪阪南市議、以前にも領収書を使い回しか
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476145306
2 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 09:08:15.37 ID:Mtbu1kQD0.net
稲田だけじゃないだろ。
議員という議員全て徹底的に調べろよ。
192 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 18:31:00.04 ID:74zaNnle0.net
>>2
稲田防衛大臣「18歳〜50歳の男性全員に自衛隊体験入隊14日間の義務を、今年中に法案成立目指し来年には施行したい」
稲田さんは正しい。
お前ら頑張ってくれ。
国を守るためだ。
195 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 18:34:37.02 ID:eL1uRFPq0.net
>>192
統一教会ネトサポ乙
稲田朋美---統一教会のダミー団体の常連
稲田朋美:活動報告
http://www.inada-tomomi.com/katsudou/k_200911.html
平成21年11月29日(日)世界平和連合福井県大会に出席しました。(福井県職員会館にて)
http://www.inada-tomomi.com/katsudou/2009images/20091129b.jpg
http://www.inada-tomomi.com/katsudou/2010images/20100424b.jpg
4 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 09:09:32.50 ID:St+3+TaL0.net
両方の帳簿があわないから禁止だけど例外的にあってるから法的に問題ないんだろうな
5 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 09:10:11.94 ID:+xJvzHdN0.net
その"みんな"を教えろ
93 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 12:37:29.33 ID:636fKk2Y0.net
>>5
これ
みんなって言うなら、少なくとも数人は
具体的に名前が挙げられる程度には知ってるだろうからな
10 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 09:13:45.28 ID:91o9Lb4T0.net
>>1
稲田のは自分で開いた政治資金パーティーの領収書
目的は収支報告書への添付用
富山市議のは買ってない茶菓子の領収書
目的は政務活動費の請求用
意味合いも目的も全然違う
同列に考えるほうがおかしい
14 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 09:18:39.76 ID:jeESByXW0.net
>>10
それで浮かした政治資金で稲田はハーゲンダッツやらアサヒスーパードライやら買いまくってるんだな。
13 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 09:15:54.94 ID:nEysa8ss0.net
うまいこと書いたつもりなんだろうけど
富山市議と稲田じゃ意味合いが違うよ同じ白紙領収書でも
66 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 10:50:50.51 ID:xE1qCUqg0.net
>>13
>うまいこと書いたつもりなんだろうけど
>富山市議と稲田じゃ意味合いが違うよ同じ白紙領収書でも
だよね
稲田が2万円出して白紙領収書に10万円と書いて8万円をポッポに入れていたわけではないからね
領収書の金額は発行者が書かなくてもよい2万円受け取って2万円とかかれていればよい
発行者が金額を書いても2万円受け取って10万円と書けば違法
17 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 09:21:59.13 ID:y/Om4aqz0.net
祝儀袋を受け取ってその場で開いて金額を見て領収書を書けばいいんだろうけど、
実際問題、ホテルの受付でそんなことしないわな。
ていうか、共産党は政治資金パーティーせんけど、
政治資金パーティー開いてる民進党も小沢の生活の党もみんなこれやってるだろ。
祝儀袋を受け取ってすぐに開くやつなんかリアルで存在しないだろ。そんな無礼な奴
実際問題、ホテルの受付でそんなことしないわな。
ていうか、共産党は政治資金パーティーせんけど、
政治資金パーティー開いてる民進党も小沢の生活の党もみんなこれやってるだろ。
祝儀袋を受け取ってすぐに開くやつなんかリアルで存在しないだろ。そんな無礼な奴
64 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 10:40:08.78 ID:kAI+P0EV0.net
前スレでの問題です
978 名無しさん@1周年[age] 投稿日:2016/10/12(水) 03:15:46.76 ID:kAI+P0EV0
>>895>>917に続き最後の問題です
八百屋で野菜を買って領収書を貰うとしましよう
となりの肉屋の親父がいきなり出てきて領収書を書いてしまいました
用紙は八百屋の物、記載事項は正確に書かれているものとします
八百屋の親父はいつもありがとうと肉屋の親父に感謝しているようです
八百屋の親父は手をけがしていて字が書けないようです
さて、あなたは肉屋の親父から受け取った領収書は問題ないといえますか?
あなたは肉屋の親父です。
986 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 07:29:48.44 ID:I1J4nrM30
客に領収書委託とかありえんでしょ
頭悪いたとえ話毎日書いてるやつは何なの
では、八百屋の親父と肉屋の親父は親子関係にある
肉屋の親父は八百屋の親父の息子
八百屋の父親は年のせいもあり目が悪くなってきている
息子は八百屋の領主書作成業務の委託を受けている
この場合はどうなりますか?
美しい親子愛です
978 名無しさん@1周年[age] 投稿日:2016/10/12(水) 03:15:46.76 ID:kAI+P0EV0
>>895>>917に続き最後の問題です
八百屋で野菜を買って領収書を貰うとしましよう
となりの肉屋の親父がいきなり出てきて領収書を書いてしまいました
用紙は八百屋の物、記載事項は正確に書かれているものとします
八百屋の親父はいつもありがとうと肉屋の親父に感謝しているようです
八百屋の親父は手をけがしていて字が書けないようです
さて、あなたは肉屋の親父から受け取った領収書は問題ないといえますか?
あなたは肉屋の親父です。
986 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 07:29:48.44 ID:I1J4nrM30
客に領収書委託とかありえんでしょ
頭悪いたとえ話毎日書いてるやつは何なの
では、八百屋の親父と肉屋の親父は親子関係にある
肉屋の親父は八百屋の親父の息子
八百屋の父親は年のせいもあり目が悪くなってきている
息子は八百屋の領主書作成業務の委託を受けている
この場合はどうなりますか?
美しい親子愛です
84 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 11:48:25.79 ID:3Amovaqs0.net
>>64
他人に問題を出す前に
まずは逃げずに前スレの質問に答えたら?
962 名無しさん@1周年 sage 2016/10/12(水) 01:37:44.99 ID:YYI7VO5h0
>>958
突然難しい言葉が出てきてよくわからないんだけど
その「有効になる」というのは民法の意思表示の話じゃない?
だとしたら(2)の領収書もどきという「文書」が
(3)の規正法上の「領収書」に入るか否かとは別問題では?
あなたの主張だと(3)規正法上の「領収書」の要件を定めない限り
(2)から(3)へ到達できないように思うけどいかがですか?
125 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 14:20:07.06 ID:kAI+P0EV0.net
長々と何回か出した設問で不愉快の人もいるようで
あの設問は法律的な考え方が不得意の人にも核心を考えてもらうためだったんだけどね
いちおう私の考え
前スレ>>895 有効な領収書とはいえない
前スレ>>917 有効な領収書といえる
前スレ>>978 有効な領収書といえる
>>64>>101 有効な領収書といえる
有効な領収書といえないのは1つだけ
この1つは他と何が違うか?
それは記載要件などよりよっぽど重要なこと
前提だね
そこを考えていない人が多いから
なんだっけ?「木」を見るだっけ?
になるんだろうねw
あの設問は法律的な考え方が不得意の人にも核心を考えてもらうためだったんだけどね
いちおう私の考え
前スレ>>895 有効な領収書とはいえない
前スレ>>917 有効な領収書といえる
前スレ>>978 有効な領収書といえる
>>64>>101 有効な領収書といえる
有効な領収書といえないのは1つだけ
この1つは他と何が違うか?
それは記載要件などよりよっぽど重要なこと
前提だね
そこを考えていない人が多いから
なんだっけ?「木」を見るだっけ?
になるんだろうねw
19 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 09:23:33.47 ID:/mw5Gr7Y0.net
国民から後ろ指を指される行いは厳に慎むべきである
総務省公認ですけど wwwww
22 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 09:26:19.95 ID:jeESByXW0.net
>>19
どっこい高市答弁と総務省の通達には違いがある。
24 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 09:29:01.43 ID:ECilwzjh0.net
なんで金額を書かないのだろう?
手書きじゃなくワープロでもいいはずなのだが。。。。?
25 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 09:30:58.31 ID:v5Odw2HH0.net
このオバちゃんの国会答弁ちょっと聞いてたけど
ダメだろ、この人、、、
32 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 09:38:46.71 ID:GyVnLNmD0.net
ガソリーヌ山尾の「ガソリン代」空請求の方は、どうなった?
49 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 09:58:46.25 ID:89PGRxIR0.net
>>32
安倍に大ブーメランして黙りコクった奴か
33 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 09:39:25.72 ID:H+HuK5wB0.net
稲田ってよく大臣になるのを了承したよな
領収書はともかく、過去の発言で批判されるのは目に見てただろうに
42 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 09:55:32.18 ID:9gsPx0WJ0.net
つうかコイツ弁護士だったの?w
44 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 09:56:32.21 ID:pZD86K7c0.net
>>42
あれだろ?チョンだから特定枠だろ
45 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 09:57:12.92 ID:DwJoGfvq0.net
この人遠目からだとやりたいんだけど
よく顔見ると萎えてしまう
20年前に会いたかった
183 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:51:45.75 ID:V+S8yfHv0.net
>>45
こいつの娘がビッチ丸出しだからな狙うならそいつだろ
47 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 09:58:10.49 ID:kAI+P0EV0.net
前スレ>>997 ID:wB2oEmO20
> 政治資金規正法で作成名義人以外の者が
> 領収書を作成することは禁じられているの?
最高裁がこの判例で「法令上許されない」といっているのは
「名義人以外の者の作成を明文で禁じる時のみ偽造」という意味ではないよ
あくまで判断の一例ってこと
判例の傾向は「文書の性質」と「名義冒用の程度」とを
比較しつつ偽造罪の成否を判断してる
この点からも「法令で禁じないから名義冒用しても偽造ならず」ではないよ
もしそうなら公文書はともかく私文書偽造が成立する余地はほぼないからね
例えば履歴書の偽造でも私文書偽造罪になるけど
「履歴書の名義を偽ってはならない」なんて法令がなくともダメ
もちろん第三者と通謀して他人の名義を借りてもダメ
履歴書を見る相手方の信用を害する点は同じだからね
そしてこれらは領収書でも同じこと
> 受付で領収書書いてる人は誰?
実態は本人に聞くしかないけど、おそらく履行補助者かと
これは厳密には本人でないけど、上に述べたように判例は
「文書の性質」と「名義冒用の程度」とを比較して判断してる
領収書の性質からして履行補助者の記入はできても
支払人に書かせることは偽造に当たると思うよ
ましてや政治資金収支報告書に載せるならなおさらるし
> 政治資金規正法で作成名義人以外の者が
> 領収書を作成することは禁じられているの?
最高裁がこの判例で「法令上許されない」といっているのは
「名義人以外の者の作成を明文で禁じる時のみ偽造」という意味ではないよ
あくまで判断の一例ってこと
判例の傾向は「文書の性質」と「名義冒用の程度」とを
比較しつつ偽造罪の成否を判断してる
この点からも「法令で禁じないから名義冒用しても偽造ならず」ではないよ
もしそうなら公文書はともかく私文書偽造が成立する余地はほぼないからね
例えば履歴書の偽造でも私文書偽造罪になるけど
「履歴書の名義を偽ってはならない」なんて法令がなくともダメ
もちろん第三者と通謀して他人の名義を借りてもダメ
履歴書を見る相手方の信用を害する点は同じだからね
そしてこれらは領収書でも同じこと
> 受付で領収書書いてる人は誰?
実態は本人に聞くしかないけど、おそらく履行補助者かと
これは厳密には本人でないけど、上に述べたように判例は
「文書の性質」と「名義冒用の程度」とを比較して判断してる
領収書の性質からして履行補助者の記入はできても
支払人に書かせることは偽造に当たると思うよ
ましてや政治資金収支報告書に載せるならなおさらるし
62 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 10:20:56.49 ID:kAI+P0EV0.net
>>47 ID:wB2oEmO20 見てるかな?
> 「名義人以外の者の作成を明文で禁じる時のみ偽造」という意味ではないよ
なるほど ここは納得の上こちらが訂正する
判例は、交通違反で、他人の承諾を得ているとはいえ、その他人の署名をして供述書を作成した事案で偽造罪とした
君の主張は、承諾や委託があっても、文書の性質上名義人以外の者が作成することは許されないものがありこのような場合には偽造罪となる
ということだよね?
詳しく判例の内容を見てみましょう
「上記最判の原審(東京高判昭54・8・28)がいうように,本件供述書の内容は,違反事実の有無など当該違反者個人に専属する事実に関するものであって,
名義人が自由に処分できる性質のものではなく,もっぱら当該違反者本人に対する道路交通法違反事件の処理という公の手続のために用いられるものです。
そのような文書の性質からすると,名義人自身によって作成されることだけが予定されており(自署性),名義人以外の者による作成を許さないものといわなければなりません。
そうすると,当該違反者は,名義人の承諾があっても,その名義で供述書を作成する権限はないということになります。
したがって,本件供述書は,権限にもとづかないで作成されたものであって,供述書の作成名義の真正に対する公共の信用が害されることになるわけです」
ポイントとなるのは
「当該違反者個人に専属する事実に関するものであって」
「もっぱら当該違反者本人に対する道路交通法違反事件の処理という公の手続のために用いられるもの」
「そのような文書の性質からすると,名義人自身によって作成されることだけが予定されており」
だから、「名義人の承諾があっても,その名義で供述書を作成する権限はないということになります」
さて、領収書に戻って考えてみると、君もレスの中で述べているように
発行者本人以外が領収書を記載することは認められているし
その内容は、個人に専属する事実に関するものではないし
名義人自身によって作成されることだけが予定されているわけでもない
判例があげた要件に一つも当てはまりませんね
よって、支払人による領収書の記載は私文書偽造にあたる
根拠は、交通違反の供述書で承諾があっても偽造罪とされたとする判例
この君の意見は間違いということになります
> 「名義人以外の者の作成を明文で禁じる時のみ偽造」という意味ではないよ
なるほど ここは納得の上こちらが訂正する
判例は、交通違反で、他人の承諾を得ているとはいえ、その他人の署名をして供述書を作成した事案で偽造罪とした
君の主張は、承諾や委託があっても、文書の性質上名義人以外の者が作成することは許されないものがありこのような場合には偽造罪となる
ということだよね?
詳しく判例の内容を見てみましょう
「上記最判の原審(東京高判昭54・8・28)がいうように,本件供述書の内容は,違反事実の有無など当該違反者個人に専属する事実に関するものであって,
名義人が自由に処分できる性質のものではなく,もっぱら当該違反者本人に対する道路交通法違反事件の処理という公の手続のために用いられるものです。
そのような文書の性質からすると,名義人自身によって作成されることだけが予定されており(自署性),名義人以外の者による作成を許さないものといわなければなりません。
そうすると,当該違反者は,名義人の承諾があっても,その名義で供述書を作成する権限はないということになります。
したがって,本件供述書は,権限にもとづかないで作成されたものであって,供述書の作成名義の真正に対する公共の信用が害されることになるわけです」
ポイントとなるのは
「当該違反者個人に専属する事実に関するものであって」
「もっぱら当該違反者本人に対する道路交通法違反事件の処理という公の手続のために用いられるもの」
「そのような文書の性質からすると,名義人自身によって作成されることだけが予定されており」
だから、「名義人の承諾があっても,その名義で供述書を作成する権限はないということになります」
さて、領収書に戻って考えてみると、君もレスの中で述べているように
発行者本人以外が領収書を記載することは認められているし
その内容は、個人に専属する事実に関するものではないし
名義人自身によって作成されることだけが予定されているわけでもない
判例があげた要件に一つも当てはまりませんね
よって、支払人による領収書の記載は私文書偽造にあたる
根拠は、交通違反の供述書で承諾があっても偽造罪とされたとする判例
この君の意見は間違いということになります
50 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 10:00:07.61 ID:RCvMFa7h0.net
一般人が税務署に提出する領収書も白紙で貰って自分で記載したもので良いってことか?
101 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 12:55:46.73 ID:kAI+P0EV0.net
>>50
会計慣行としては健全とは言えませんが
結果としてそうなる場合もありえるでしょうね
>>64のケースです
肉屋の親父は隣にある父親の八百屋から野菜を仕入れてお惣菜を作り肉屋で販売している
父親は息子以外に領収書作成事務をお願いする相手を見つけることができません
領収書作成会社に頼もうにも費用の面がネックになったようです
また息子なら安心して任すことができるようです
息子は自分のお店で販売するお惣菜につかう野菜は父親のお店から仕入れたいとのことです
他のお店よりも安く購入することができ品質についても安心できるとのことです
息子のお店に税務署員が来ました
あなたが税務署員ならどうしますか?
息子が記載した父親のお店発行の領収書は認められないといいますか?
父親に領収書作成業務は別会社に依頼するように指導しますか?
息子に別の八百屋から野菜を仕入れるように指導しますか?
費用がかさみ納める税金が減ってしまうかもしれませんね
無理やり父親に領収書を作成させますか?
領収書に記載された金額は読めないかもしれませんね
支払方法を振り込みにするように指導しますか?
銀行に行く間にお店の番を頼めるような人はいません
ネットもしていないようです
私ならこのような経済活動の自由を制限する税務署員のいう指導など受け入れたくありませんね
会計慣行としては健全とは言えませんが
結果としてそうなる場合もありえるでしょうね
>>64のケースです
肉屋の親父は隣にある父親の八百屋から野菜を仕入れてお惣菜を作り肉屋で販売している
父親は息子以外に領収書作成事務をお願いする相手を見つけることができません
領収書作成会社に頼もうにも費用の面がネックになったようです
また息子なら安心して任すことができるようです
息子は自分のお店で販売するお惣菜につかう野菜は父親のお店から仕入れたいとのことです
他のお店よりも安く購入することができ品質についても安心できるとのことです
息子のお店に税務署員が来ました
あなたが税務署員ならどうしますか?
息子が記載した父親のお店発行の領収書は認められないといいますか?
父親に領収書作成業務は別会社に依頼するように指導しますか?
息子に別の八百屋から野菜を仕入れるように指導しますか?
費用がかさみ納める税金が減ってしまうかもしれませんね
無理やり父親に領収書を作成させますか?
領収書に記載された金額は読めないかもしれませんね
支払方法を振り込みにするように指導しますか?
銀行に行く間にお店の番を頼めるような人はいません
ネットもしていないようです
私ならこのような経済活動の自由を制限する税務署員のいう指導など受け入れたくありませんね
106 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 13:18:00.73 ID:3Amovaqs0.net
>>101
他人に問題を出す前に
まずは逃げずに前スレの質問に答えたら?
962 名無しさん@1周年 sage 2016/10/12(水) 01:37:44.99 ID:YYI7VO5h0
>>958
突然難しい言葉が出てきてよくわからないんだけど
その「有効になる」というのは民法の意思表示の話じゃない?
だとしたら(2)の領収書もどきという「文書」が
(3)の規正法上の「領収書」に入るか否かとは別問題では?
あなたの主張だと(3)規正法上の「領収書」の要件を定めない限り
(2)から(3)へ到達できないように思うけどいかがですか?
109 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 13:27:56.05 ID:kAI+P0EV0.net
>>106
前スレで述べたとおりです
これまであなたの質問には丁寧にお答えしてきたつもりですが
あなたはどうも法律的な考え方というものができないようです
そこで法律的な考え方をしてもらうために設問を出しました
そしてまずはその設問に答えるように幾度となく要請しましたが
あなたはそれに答えませんでした
答えないのはあなたの自由です
あなたの質問にこれ以上答えないのも私の自由です
それを逃げだと思い込むのもご自由にどうぞ
116 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 13:52:02.18 ID:3Amovaqs0.net
>>109
俺は端から見てたけど
あんたの方が苦し紛れにクイズでごまかしてるように見えたな
相手はきちんと問題点を整理してあんたの言葉に基づいて立論してたし
関係ないクイズを出しては逆ギレし
核心に迫る質問に答えないんじゃ逃げてるとしか思えんね
107 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 13:21:50.99 ID:kAI+P0EV0.net
>>101について
税務署員の名誉のためにいちおう言っておきますと
現実社会でこのケースでこんなバカなことをいう税務署はないでしょう
息子記載の八百屋発行の領収書の金額が妥当な金額かどうか
他の領収書の金額や八百屋の売上元帳、仕入元帳
肉屋でのお惣菜の売り上げに対する八百屋からの仕入れ変動etc
他の調査と合わせて領収書を見れば済む話です
ここにいる、支払人記載の領収書は認められないと言い張るバカどもは
経済活動の自由を制限しろとでも言い出すのですかね?
122 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 14:17:10.60 ID:3Amovaqs0.net
>>107
論破されるとすぐに相手をバカ呼ばわり
本当にいつも通り
59 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 10:18:02.55 ID:3Amovaqs0.net
>>1
【ここまでの結論】
白紙領収書の支払人による補充は問題あり
支払人による補充領収書も規正法上の「領収書」? → 根拠なし
支払人による補充領収書も通念上の「領収書」? → 税務署「No」
額が正しければOK? → 支払人の補充がバレた時点で疑わしく要立証
目的は混雑緩和のため? → なら領収書は後日郵送で可
みんなやってるから問題ない? → マスコミの偏向報道もOKに
63 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 10:39:16.61 ID:p+vNvIis0.net
稲田とかは、収支もあってるし不正流用や架空請求してないからな。
法的に何ら問題ないけど共産党と赤旗が8月ごろからずっと騒ぎ立ててる。
https://twitter.com/nitiyoutwitt/status/762930683408883712
その後、ゲンダイとかが大げさに後追い記事出したのを、赤旗が再び宣伝w
16年8月25日 「赤旗・日曜版スクープに反響」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-08-25/2016082501_03_1.html
>「日刊ゲンダイ」(24日付)も日曜版を引用して、
> 稲田氏に「政治資金の使途に大問題が発覚している」と紹介。
>「ズサンすぎる政治資金」と批判しています。
70 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 10:53:49.65 ID:jeESByXW0.net
>>63
ビールからハーゲンダッツまで飲み食いに使いまくりだけどな。
73 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 11:00:38.33 ID:E3Vr705E0.net
民間なら、ご祝儀袋に入れた金を申告するのに領収書自体が不要。
81 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 11:28:26.66 ID:qB2B+IMZ0.net
擁護側は、さかんに白紙領収書への補充記入についての「委託」がある、と言う。
しかし、この「委託」の法的性質を明らかにしたレスは皆無だ。
この「委託」とは、法的に例えば、「代理権の付与」だという主張なのか、「準委任契約の成立」だという主張なのか、「その他」なのか。
この主張を明らかにするには、さらにその前提として、「領収書」の法的性質を明らかにする必要がある。
意思表示なのか観念の通知なのかその他なのか等々。
「委託があるからー」という擁護側は、まずこの点を明らかにされたい。
しかし、この「委託」の法的性質を明らかにしたレスは皆無だ。
この「委託」とは、法的に例えば、「代理権の付与」だという主張なのか、「準委任契約の成立」だという主張なのか、「その他」なのか。
この主張を明らかにするには、さらにその前提として、「領収書」の法的性質を明らかにする必要がある。
意思表示なのか観念の通知なのかその他なのか等々。
「委託があるからー」という擁護側は、まずこの点を明らかにされたい。
88 名前:名無しさん@1周年[age] 投稿日:2016/10/12(水) 12:30:51.61 ID:kHUhMYQs0.net
>>81
準委任
115 名前:名無しさん@1周年[age] 投稿日:2016/10/12(水) 13:51:56.23 ID:kHUhMYQs0.net
>>81
準委任
さっきも答えたけと?
準委任
さっきも答えたけと?
131 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 14:46:30.19 ID:qB2B+IMZ0.net
>>115
法律論の場では、結論だけでは、答えたとは言えないんですよ。
なぜそういう結論に至ったのかを示さないと、意味ないんです。
親切に、前提となる論点まで一つ立てておいてあげたのに、、、
法律論の場では、結論だけでは、答えたとは言えないんですよ。
なぜそういう結論に至ったのかを示さないと、意味ないんです。
親切に、前提となる論点まで一つ立てておいてあげたのに、、、
132 名前:名無しさん@1周年[age] 投稿日:2016/10/12(水) 14:51:24.81 ID:kHUhMYQs0.net
>>131
その論点て八百屋の親父の領収書に関係あんのか?
ないんやったら興味ないで
かってに論点ほざいとき
その論点て八百屋の親父の領収書に関係あんのか?
ないんやったら興味ないで
かってに論点ほざいとき
133 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 14:52:14.32 ID:qB2B+IMZ0.net
>>132
その論点が関係あるかないかもわからないのに、
法律論語るんですか?
その論点が関係あるかないかもわからないのに、
法律論語るんですか?
135 名前:名無しさん@1周年[age] 投稿日:2016/10/12(水) 14:57:49.73 ID:kHUhMYQs0.net
>>133
わい何時法律論語ったんや?
びっくりするようなこというたらあかんで
わい何時法律論語ったんや?
びっくりするようなこというたらあかんで
137 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 15:00:04.33 ID:qB2B+IMZ0.net
>>135
準委任という結論は、法律論の話なんですが。
どうやって準委任という結論に至ったのでしょうかね?
ただ書いてあった二択っぽい単語言ってみただけですか?
準委任という結論は、法律論の話なんですが。
どうやって準委任という結論に至ったのでしょうかね?
ただ書いてあった二択っぽい単語言ってみただけですか?
138 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 15:01:10.73 ID:2DwBkVhy0.net
>>135
横だが
「準委任」って法律論じゃなくてカンだったの?
横だが
「準委任」って法律論じゃなくてカンだったの?
139 名前:名無しさん@1周年[age] 投稿日:2016/10/12(水) 15:11:31.81 ID:kHUhMYQs0.net
>>137
>>138
なんや?準委任が気に食わんのか?
法律行為に非ざる事務の委託や
>>138
なんや?準委任が気に食わんのか?
法律行為に非ざる事務の委託や
140 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 15:12:58.55 ID:2DwBkVhy0.net
>>139
定義が聞きたいのでなくて
論拠が聞きたいのではないかと
定義が聞きたいのでなくて
論拠が聞きたいのではないかと
142 名前:名無しさん@1周年[age] 投稿日:2016/10/12(水) 15:20:55.62 ID:kHUhMYQs0.net
>>140
わしにしたら委任でも準委任でもどっちでもええんじゃー
656やないか?
え、こら
ちゃうんかい?
八百屋の親父が困るんやったら話はちゃうけどな
144 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 15:23:27.61 ID:2DwBkVhy0.net
>>142
どっちでもいいならなぜ準委任を選んだのですか?
147 名前:名無しさん@1周年[age] 投稿日:2016/10/12(水) 15:34:44.71 ID:kHUhMYQs0.net
>>144
どっちでもええからやないけ
近所の内田はんは広く事務の委託を委任と言ってええいうてたわ
やっぱし委任に変えるわ
委任の方がなんか強そうやしな
92 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 12:36:38.52 ID:O9ic7Ic90.net
白紙ならどうして領収書とわかるんだ?
94 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 12:38:36.64 ID:oSRHE3Uh0.net
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99 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 12:42:05.12 ID:oJN4M0QE0.net
中国韓国から、稲田をおろせ指示が出てんだろ
102 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 12:57:22.67 ID:F9Z58cI60.net
これが裁判になったとして仮に最高裁まで行っても 必ず政府が勝つ 自信がある
103 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 13:03:35.93 ID:jeESByXW0.net
>>102
安倍さんならな。稲田レベルじゃ有罪になるんじゃね?
実際、裁判でも安倍さんは勝ったけど稲田はまた負けたよね。
104 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 13:04:43.34 ID:Cnh2DGHr0.net
>>102
そりゃ白紙領収証は違法じゃないからね
そこに虚偽の内容を書き込むことが違法
白紙領収証が違法なら全国の文房具屋は逮捕されるでw
120 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 14:09:22.90 ID:E3Vr705E0.net
民間なら、ご祝儀袋に入れた金を申告するのに領収書自体が不要
121 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 14:14:04.41 ID:ekGK1PN80.net
>>120
それは必要ないからでしょ。
必要ある場合と無い場合の判断ができないのか?
例えがあまりにも亜粗末だ。
確定申告の時に領収書が無いからといって文房具屋で領収書買ってきて
好き勝手に書いて申告するか?
常識をわきまえろ。
123 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 14:19:32.58 ID:E3Vr705E0.net
>>121
確定申告の時にご祝儀袋に入れた金について領収書そのものが不要
というのは何も間違ったことでは書いてないですが?
おっしゃる通り、領収書自体が不要なんだから文房具屋は必要ないでしょう。
124 名前:名無しさん@1周年[age] 投稿日:2016/10/12(水) 14:20:05.14 ID:kHUhMYQs0.net
>>121
八百屋の親父が自殺してもうたらどないするんや
可哀想すぎまっせ
126 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 14:25:12.11 ID:30JcmV+K0.net
内容が正しければ受領者が作るべき領収書を勝手に作っても良しなんて言っちゃうのが自民と不愉快な仲間たちです
それだと正しいかわからんし実質不正し放題だから駄目なのにね
それだと正しいかわからんし実質不正し放題だから駄目なのにね
127 名前:名無しさん@1周年[age] 投稿日:2016/10/12(水) 14:29:09.77 ID:kHUhMYQs0.net
>>126
あんたも八百屋の親父●す気かいな
恐ろしい人やでほんまに
128 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 14:29:13.35 ID:E6WJidE8O.net
>>126
有形偽造って奴だからな
そもそも作成する権限無い奴が作ったら、内容が合ってても文書偽造
有形偽造って奴だからな
そもそも作成する権限無い奴が作ったら、内容が合ってても文書偽造
129 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 14:36:23.07 ID:kAI+P0EV0.net
>>128
そそ
>>125の答えはその「権限」ね
あまりにも当たり前だけどね
そしてやっと次の段階を考えることができる
その権限を委譲できる相手の範囲は限られるのか?
自由に決めることができるのか?
法による制限の規定は?
特別法との関係は?
そそ
>>125の答えはその「権限」ね
あまりにも当たり前だけどね
そしてやっと次の段階を考えることができる
その権限を委譲できる相手の範囲は限られるのか?
自由に決めることができるのか?
法による制限の規定は?
特別法との関係は?
136 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 14:58:49.78 ID:2DwBkVhy0.net
>>129
詳しそうなので教えてほしいのだけど
領収側にそもそも白紙領収書を発行する権限が法律上あるの?
しかもその場で金額を確認して領収側が見てる前で書くならまだしも
領収側は金額の確認もしないまま
支払側はその場で書かず
支払側が正しい額を書いたか確かめる術もなく
領収側は書かれた金額を確認しない
こうした振り出し方をする権限が領収側に法律上認められるの?
詳しそうなので教えてほしいのだけど
領収側にそもそも白紙領収書を発行する権限が法律上あるの?
しかもその場で金額を確認して領収側が見てる前で書くならまだしも
領収側は金額の確認もしないまま
支払側はその場で書かず
支払側が正しい額を書いたか確かめる術もなく
領収側は書かれた金額を確認しない
こうした振り出し方をする権限が領収側に法律上認められるの?
141 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 15:14:19.82 ID:kAI+P0EV0.net
>>136
詳しそうなので〜とか横からだけど〜とか好きな人多いね、なぜか
> 領収側にそもそも白紙領収書を発行する権限が法律上あるの?
また焦りすぎ
結論急ぎすぎ
さらに質問が法律的には矛盾
ここは厳密に考えましょう
「領収書」に金額の記載がなければ「領収書」の要件を満たしておらず「領収書」とはいえない
「白紙領収書を発行する」が法律上は概念しえない
「白紙の領収書の用紙」を「渡す」権限はあるの?とでも言いたいのか?
そんな意味のない紙切れどうしようが所有権者の自由
会社規程の住所とか印刷された領収書の「用紙」を関係ない人に勝手にあげたりすると怒られるだろうけどね
法律上はそんな紙切れ所有権者がどうしようが自由
詳しそうなので〜とか横からだけど〜とか好きな人多いね、なぜか
> 領収側にそもそも白紙領収書を発行する権限が法律上あるの?
また焦りすぎ
結論急ぎすぎ
さらに質問が法律的には矛盾
ここは厳密に考えましょう
「領収書」に金額の記載がなければ「領収書」の要件を満たしておらず「領収書」とはいえない
「白紙領収書を発行する」が法律上は概念しえない
「白紙の領収書の用紙」を「渡す」権限はあるの?とでも言いたいのか?
そんな意味のない紙切れどうしようが所有権者の自由
会社規程の住所とか印刷された領収書の「用紙」を関係ない人に勝手にあげたりすると怒られるだろうけどね
法律上はそんな紙切れ所有権者がどうしようが自由
143 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 15:22:22.92 ID:2DwBkVhy0.net
>>141
白紙領収書が「意味のない紙切れ」なら
そこに後から支払人が金額を書き足して「領収書」になる法的根拠は?
手形の場合は金額が空欄だと手形無効で
後から金額欄を書き足しても無効は無効じゃなかったっけ?
白紙領収書が「意味のない紙切れ」なら
そこに後から支払人が金額を書き足して「領収書」になる法的根拠は?
手形の場合は金額が空欄だと手形無効で
後から金額欄を書き足しても無効は無効じゃなかったっけ?
145 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 15:33:38.60 ID:kAI+P0EV0.net
>>143
> 白紙領収書が「意味のない紙切れ」なら
> そこに後から支払人が金額を書き足して「領収書」になる法的根拠は?
一番大事なのは何でした?
もう忘れたのですか?
支払人に記載権限があるかどうかです
> 白紙領収書が「意味のない紙切れ」なら
> そこに後から支払人が金額を書き足して「領収書」になる法的根拠は?
一番大事なのは何でした?
もう忘れたのですか?
支払人に記載権限があるかどうかです
150 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 15:44:54.65 ID:2DwBkVhy0.net
>>145
支払人に権限が必要なのはわかるんだが
そもそも「意味のない紙切れ」に
「支払人」が後から金額を追記しただけで
「領収書」にできるような権限が
当事者間の意思ひとつで認められるのかが疑問
領収書は税務署や国民に見せる証拠だから
領収側が書くという大前提を当事者の意思ひとつで変えるなら
せめて法的根拠がいるんじゃない?
支払人に権限が必要なのはわかるんだが
そもそも「意味のない紙切れ」に
「支払人」が後から金額を追記しただけで
「領収書」にできるような権限が
当事者間の意思ひとつで認められるのかが疑問
領収書は税務署や国民に見せる証拠だから
領収側が書くという大前提を当事者の意思ひとつで変えるなら
せめて法的根拠がいるんじゃない?
153 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 16:06:43.00 ID:kAI+P0EV0.net
>>150
領収書の用紙って決まってますか?
発行者により用紙もそれぞれですよね
厚めの紙でかっこいいものからぺらっぺらの紙のものまで
そのへんに落ちている紙切れに権限ある記載者が記載事項の要件を満たして記載したものであれば領収書として問題ありません
法的根拠は民法486条です
悪用を避けるためや管理上の観点から独自の用紙にしたり管理番号を付けたりしているだけでしょう
「領収側が書くという大前提」
ここも厳密に考えましょう
支払人は領収「側」に入ることはあり得ないのか?
ここは固い頭のようですが固定観念を捨ててください
領収側を領収者ただ一人に限定すれば
上に書いた八百屋の例のように経済活動の自由が阻害されてしまいます
君も、受付で使用人が記載することや、委託を受けた専門の会社が記載することには違和感を感じていないようですね
記載する場面で領収「側」に入れる者の範囲をケースごとに考えてみては?
原則は自由なのです
これは大原則
「契約の自由」これくらいは聞いたことあるでしょう?
この自由を制限するにはそれなりの根拠が必要になるのです
発想が逆ですね
そうですね、領収書は経済取引における当事者が発行したり受領したりするものであるが
それが代金を支払ったことの証拠能力を有しているので税務署が利用しているだけ
というふうに考えてみてはいかがですか?
領収書の用紙って決まってますか?
発行者により用紙もそれぞれですよね
厚めの紙でかっこいいものからぺらっぺらの紙のものまで
そのへんに落ちている紙切れに権限ある記載者が記載事項の要件を満たして記載したものであれば領収書として問題ありません
法的根拠は民法486条です
悪用を避けるためや管理上の観点から独自の用紙にしたり管理番号を付けたりしているだけでしょう
「領収側が書くという大前提」
ここも厳密に考えましょう
支払人は領収「側」に入ることはあり得ないのか?
ここは固い頭のようですが固定観念を捨ててください
領収側を領収者ただ一人に限定すれば
上に書いた八百屋の例のように経済活動の自由が阻害されてしまいます
君も、受付で使用人が記載することや、委託を受けた専門の会社が記載することには違和感を感じていないようですね
記載する場面で領収「側」に入れる者の範囲をケースごとに考えてみては?
原則は自由なのです
これは大原則
「契約の自由」これくらいは聞いたことあるでしょう?
この自由を制限するにはそれなりの根拠が必要になるのです
発想が逆ですね
そうですね、領収書は経済取引における当事者が発行したり受領したりするものであるが
それが代金を支払ったことの証拠能力を有しているので税務署が利用しているだけ
というふうに考えてみてはいかがですか?
163 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:10:17.78 ID:2DwBkVhy0.net
>>153
民法486条は「受取証書」の交付であって
「意味のない紙切れ」の交付については定めてないし
ましてや支払側による補充を認めてもいないでしょ
「領収側」がただ一人しかありえないなんて誰もいってないと思うよ
あくまで「支払側に書かせるな」ということ
お手盛りでは国民による監視の実効性が下がるからね
原則が自由なのは確かだけど
その自由を制限するために規正法がある以上
規正法による監視を骨抜きにするような行為には更なる法的根拠が必要
支払人が補充した領収書は税務署が「証拠にならない」という以上
国民からしても「証拠にならない」のでは?
民法486条は「受取証書」の交付であって
「意味のない紙切れ」の交付については定めてないし
ましてや支払側による補充を認めてもいないでしょ
「領収側」がただ一人しかありえないなんて誰もいってないと思うよ
あくまで「支払側に書かせるな」ということ
お手盛りでは国民による監視の実効性が下がるからね
原則が自由なのは確かだけど
その自由を制限するために規正法がある以上
規正法による監視を骨抜きにするような行為には更なる法的根拠が必要
支払人が補充した領収書は税務署が「証拠にならない」という以上
国民からしても「証拠にならない」のでは?
167 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:12:41.73 ID:TP6/uGIk0.net
>>163
民法108条の「ただし」以降はどう解釈する?
国税庁が正式に見解出してるならソースくれ
民法108条の「ただし」以降はどう解釈する?
国税庁が正式に見解出してるならソースくれ
173 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:22:48.91 ID:2DwBkVhy0.net
>>167
ただし書きは二当事者間の保護についての規定で
本件は国民による監視を含む複数当事者の問題なので
利益状況が異なるかと
国税庁の正式見解なんて出すまでもなく実務上も領収書の意義からも当然だし
税務署が白紙領収書を許容してない点に争いはないでしょ
ただし書きは二当事者間の保護についての規定で
本件は国民による監視を含む複数当事者の問題なので
利益状況が異なるかと
国税庁の正式見解なんて出すまでもなく実務上も領収書の意義からも当然だし
税務署が白紙領収書を許容してない点に争いはないでしょ
175 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:33:53.16 ID:TP6/uGIk0.net
>>173
論点どこなの?ラーメン屋の例じゃないのか?
税務署が許容していないのは信憑性が低いから。だからそのような領収書が見つかったら反面調査される。委託を受けて正確な記載なら問題なしだよ。
176 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:38:51.06 ID:2DwBkVhy0.net
>>175
ラーメン屋は俺が出した例じゃないよ
あくまで一般論と本件について述べただけ
反面調査については税務署なら行えるだろうけど
国民が政治家を監視するのは収支報告書を通じてだからね
国民には税務署並みの反面調査ができない点でも問題が大きいかと
しかもパーティー代って一般参加者からの集金分と混ざったら
もはや調べようがなくなるおそれがあるし
180 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:44:32.33 ID:TP6/uGIk0.net
>>176
すまん 話の流れからそっちかと思った。
だから領収書の有効性が問題じゃなく、一般人は税務署にチェックされるが政治資金管理団体は税務署に代わるチェック機関がないし、パー券も20万を超えるもののみが公表だからチェックしきれないってことだよね。いつまでも文書偽造に拘るのが多くてな〜
178 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:42:29.83 ID:kAI+P0EV0.net
>>163
民法486条で、弁済者は受領者に受取証書の交付の請求をすることができることを規定していますね
この受取証書というのが一般には領収書やレシートいったものが当てはまることになります
そして受領者が交付するということですから、受領者に発行権限がある旨も同時に定めているといえます
「意味のない紙切れ」の交付など私は言っていないと思いますが・・・
紙切れを渡すのは自由だといったのです
> 支払人が補充した領収書は税務署が「証拠にならない」という以上
そんなことはありませんよ
>>101のケースなどでは領収書として認められるでしょう
税務署員が求める証拠水準がないというのであれば
それ以外の調査で必要となる証拠水準をえられるように調査をすればよいのです
単なる税務署の一職員とのやり取りで、「支払人が記載した領収書なんて証拠になりません」といわれただけなのでは?
こんな会話があったとしてもそれは法的な領収書の有効性になんらかかわりのないことです
冷静になってまずは、今の規制において、法的に有効であるか評価すべきです
「証拠にならない」と「領収書として有効」は別の話です
まずは法的に問題あるかないか冷静に考えてみるべきです
あなたは願望と法的評価が一色単になっているのですよ
民法486条で、弁済者は受領者に受取証書の交付の請求をすることができることを規定していますね
この受取証書というのが一般には領収書やレシートいったものが当てはまることになります
そして受領者が交付するということですから、受領者に発行権限がある旨も同時に定めているといえます
「意味のない紙切れ」の交付など私は言っていないと思いますが・・・
紙切れを渡すのは自由だといったのです
> 支払人が補充した領収書は税務署が「証拠にならない」という以上
そんなことはありませんよ
>>101のケースなどでは領収書として認められるでしょう
税務署員が求める証拠水準がないというのであれば
それ以外の調査で必要となる証拠水準をえられるように調査をすればよいのです
単なる税務署の一職員とのやり取りで、「支払人が記載した領収書なんて証拠になりません」といわれただけなのでは?
こんな会話があったとしてもそれは法的な領収書の有効性になんらかかわりのないことです
冷静になってまずは、今の規制において、法的に有効であるか評価すべきです
「証拠にならない」と「領収書として有効」は別の話です
まずは法的に問題あるかないか冷静に考えてみるべきです
あなたは願望と法的評価が一色単になっているのですよ
186 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 18:06:30.99 ID:2DwBkVhy0.net
>>178
ではひとまず有効性の話に的を絞るとして
486条の受取証書が「完成した」領収書を含むことはわかるけど
「未完成の」領収書も含むの?
さらに支払側に補充権限を認める規定といえるの?
ではひとまず有効性の話に的を絞るとして
486条の受取証書が「完成した」領収書を含むことはわかるけど
「未完成の」領収書も含むの?
さらに支払側に補充権限を認める規定といえるの?
187 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 18:14:07.92 ID:TP6/uGIk0.net
>>186
勝手に補充する権限はないが、両者合意の上では有効と言わざるを得ない。
コンビニのバイトが漢字分からず支払者が記入したら違法?
勝手に補充する権限はないが、両者合意の上では有効と言わざるを得ない。
コンビニのバイトが漢字分からず支払者が記入したら違法?
194 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 18:34:26.98 ID:2DwBkVhy0.net
>>187
国民による監視ができなくなるようなことを
当事者間の合意のみでなしうるとする根拠は?
前スレも読ませてもらったけど
結局は規正法上の「領収書」をどう解釈するかによると思う
当事者間の合意のみで監視を潜脱する領収書もどきが
規正法上の「領収書」に含まれるの?
コンビニバイトの件は領収側の監視のもとなされてるので
領収書には領収側の意思が表示されてると言えるが
本件は領収側は領収額の確認もしないまま
支払側はその場で書かず
支払側が正しい額を書いたか確かめる術もなく
領収側は書かれた金額を事後的にも確認しない点で
もはや領収側の意思が正しく表示されてると推認できないのでは?
国民による監視ができなくなるようなことを
当事者間の合意のみでなしうるとする根拠は?
前スレも読ませてもらったけど
結局は規正法上の「領収書」をどう解釈するかによると思う
当事者間の合意のみで監視を潜脱する領収書もどきが
規正法上の「領収書」に含まれるの?
コンビニバイトの件は領収側の監視のもとなされてるので
領収書には領収側の意思が表示されてると言えるが
本件は領収側は領収額の確認もしないまま
支払側はその場で書かず
支払側が正しい額を書いたか確かめる術もなく
領収側は書かれた金額を事後的にも確認しない点で
もはや領収側の意思が正しく表示されてると推認できないのでは?
196 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 18:43:05.69 ID:TP6/uGIk0.net
>>194
法的有効性についてだよ。発行者は「正しく書いてね」と委託した。支払者がウソを書いたら契約不履行。それを不正に使用したら他の法律で罰せられる。
今回の件は、公表されている領収書なので発行者は確認できる。
法的有効性についてだよ。発行者は「正しく書いてね」と委託した。支払者がウソを書いたら契約不履行。それを不正に使用したら他の法律で罰せられる。
今回の件は、公表されている領収書なので発行者は確認できる。
198 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 19:01:33.60 ID:2DwBkVhy0.net
>>196
領収書の有効性って事実上の有効性でなく法的有効性のこと?
なら法的な有効要件をまずは明らかにしてほしい
領収書の有効性って事実上の有効性でなく法的有効性のこと?
なら法的な有効要件をまずは明らかにしてほしい
200 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 19:08:15.77 ID:kAI+P0EV0.net
>>186
486条で受領者に領収書の発行権限があることがわかる
「受領者は用紙に領収書記載事項を記載し弁済者に引き渡す」
こういうこと
次
受領者は領収書記載事項の記載事務を第三者に委託することができる
契約の自由
もちろん第三者がOKしないと契約は成立しない
契約は書面がなくても成立
ここは委託契約でなく雇用契約で受付やって領収書各場合もあるかもしれない
とにかく受領者本人が記載しなければいけないわけではないということ
ここで領収書の発行先である弁済者にこの事務を委託できるかが今問題となっているわけ
君が絶対におかしいって言っているところね
ここの問題を法的に考えるにあたってまずは税務と政治資金規正法のことは横においておけ
できるかな?
申告するわけでもないし政治資金でももちろんないが領収書貰うときあるでしょ?
まずはそこから考えましょう
とりあえずここまで
486条で受領者に領収書の発行権限があることがわかる
「受領者は用紙に領収書記載事項を記載し弁済者に引き渡す」
こういうこと
次
受領者は領収書記載事項の記載事務を第三者に委託することができる
契約の自由
もちろん第三者がOKしないと契約は成立しない
契約は書面がなくても成立
ここは委託契約でなく雇用契約で受付やって領収書各場合もあるかもしれない
とにかく受領者本人が記載しなければいけないわけではないということ
ここで領収書の発行先である弁済者にこの事務を委託できるかが今問題となっているわけ
君が絶対におかしいって言っているところね
ここの問題を法的に考えるにあたってまずは税務と政治資金規正法のことは横においておけ
できるかな?
申告するわけでもないし政治資金でももちろんないが領収書貰うときあるでしょ?
まずはそこから考えましょう
とりあえずここまで
154 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 16:14:55.21 ID:kAI+P0EV0.net
>>150
こんなケースは?
君がいつもいくラーメン屋があり必ず領収書を貰っているものとします
あれ?いつもの店主がいない
見たこともない若いひとが一人
だけども出されたラーメンはいつものと同じでおいしかった
会計でその若い店員が領収書を書いて渡してくれました
あなたはこの領収書を信用できますか?
その店員にあなたは領収書の記載権限があるのか?と聞きますか?
聞いたところで信用できる?
いつもの店主が帰ってくるまで待ちますか?
いちいちそんなこと考えないでしょう
税務署に出すかもしれない(一応落とせる費用と考えてね)領収書なのに
あなたもそのくらいには適当であるとはいえるのですよ
158 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 16:57:18.47 ID:30JcmV+K0.net
>>150
ラーメン屋が金額空欄の領収書しかくれないから自分で書くなんて馬鹿な真似するのはお前だけだよ
前提がありえないが
159 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 16:58:11.89 ID:30JcmV+K0.net
間違えたラーメン野郎は154だな
165 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:11:28.93 ID:2DwBkVhy0.net
>>159
どんまい
161 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 17:02:01.11 ID:G/J7MiRM0.net
じゃあ一般人がこれやっても問題ないんだな?稲田?
弁護士として、立法府の議員として、行政の長としてどうなんだよ
もうがっかりだ
明清みたいな変なのが野党第一党wだから与党がどんどん腐っていく
本当に日本の政治的不幸はまともな野党を持ってないということだな
162 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:04:30.87 ID:Cnh2DGHr0.net
>>161
虚偽記入さえしなければ法的に全く問題がない
164 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:10:45.81 ID:TFBrG/Pt0.net
>>162
それなら白紙で貰う必要無いなw
166 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:12:02.78 ID:Cnh2DGHr0.net
逆に白紙の領収書に虚偽の記入していないのにそれでも罪になった奴って過去に誰かいるの?w
169 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:16:42.94 ID:TFBrG/Pt0.net
>>166
嘘の金額を書きたいから白紙で貰うわけだからね
嘘書かないなら白紙で貰う意味ないわw
170 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:18:33.53 ID:Cnh2DGHr0.net
>>169
領収書に嘘の金額記入するような極悪非道な人間なんか普通に考えて射ないでしょうw
168 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:14:51.61 ID:npFG2T2i0.net
◆白紙領収書は問題ない
領収書は誰か書いても、どちらか一方が書いても問題ない。
内容が違ったり、領収してなければ問題。
婚姻届けや離婚届けもどちらか一方が書いて筆跡が同じでも受理される。
実際に結婚してなかったら問題。
共産党の小池ももう気がついてるんじゃない?
171 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:19:58.14 ID:TFBrG/Pt0.net
>>168
それは嘘、明らかに違法だ
そもそも金額が正しいならあえてそれを自分が白紙領収書に書く必要が無い
書かれた物を貰えばいいだけ
181 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:46:13.86 ID:kAI+P0EV0.net
「領収書の証拠水準の十分性」と「法的な領収書の有効性」の話を区別すべき
ますは、法的有効性からだ
184 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/10/12(水) 17:54:50.15 ID:TP6/uGIk0.net
>>181
法的有効性:不適切だが違法ではない
証拠水準 :他の帳簿等を含めて事実関係を把握する
193 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/10/12(水) 18:33:00.96 ID:eL1uRFPq0.net
>>1
白紙だけじゃなくて偽造してるんだが
>『菅官房長官 同一筆跡で270枚』『1875万円』『14年では同会の支出の半分以上』
>「数字も記号もみんな特徴が一致する。
>同一筆跡に間違い無い」(天野瑞明日本筆跡鑑定協会会長)
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