ある学校にて

ある学校にて

キーンコーンカーンコーン

担任の先生「転校生のぽんたジュニアくんです。みんな、仲良くしてね」

ぽんたジュニア「ボクのことを差別して、くつにウンコとか入れたらお父さんが信者をけしかけて脅迫するからね」

担任の先生「ジュニアくん、くつにウンコって何のこと? どうしてみんながあなたのことを差別するの」

ぽんたジュニア「差別したら、校長の霊言やるから、覚えといて」

担任の先生「校長の霊言? 何を言っているの」

ぽんたジュニア「みんな、差別すると田舎者扱いしてやるから!」

担任の先生「校長センセ、ジュニアくんが....」

ぽんたジュニア「(ううーん)わしがコウチョーだ。ここは、無神論者と唯物論者ばかりだなあ。リテラシーが要るなあ」

ぽんた劇場「白いモン」

ぽんた「おい、お前ら、川に白いもんが流れてるって、住民がうるさいぞ。ばれたらどうすんのや」

ぽんたーん「大丈夫、入浴剤のバブだって、書き込みでオレがごまかしたから、あとはシミズ頼むね」

シミズ「わかってまんがな。成分検査の前に白いもん、入れときますんやろ。なあ、お前ら」

健太郎「バブ? 白いって言えば粉ミルクでしょ。アヤハディオで買って、混ぜときましたよ」

クニアキ「白いモンって、メリケン粉とちゃいましたんか? フレンドマートの全部買うて混ぜたんやけど」

アキラ「えっ、オレはフレスコで買った砂糖、入れました。卵もね。安売りだったんで」

シミズ「お前ら、ホットケーキでもつくる気か!」


審査官「成分分析はどうでしたか?」
検査官「・・・・・・。セメントに混ざっているものが意味不明です」

2012年2月14日23:23

山口弁護士8億円訴訟東京高裁判決より3

3 当裁判所の判断



 当裁判所は,控訴人らの本訴請求は理由がなく,被控訴人山口の反訴請求は,原判決認容の限度において理由があるが,その余は理由がないものと判断する。

 その理由は,次のとおり付加,訂正するほか,原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。



1 原判決1922行目の「本件記者会見」の前に「献金訴訟の提起及び」を加え,同頁23行目の「(1)」の次に以下のように加える。



「まず,控訴人らは,本件記者会見における献金訴諾の内容の開披の前提として,献金訴訟の訴え提起自体が不当訴訟であると同時に,被控訴人ら両名は,訴えの提起が控訴人らの名誉を毀損するものであることを認識しながら,または,容易に認識し得たのに,敢えて献金訴訟を提起したものであると主張する。

 被控訴人らの認識の点は,後記に説示するところの事実の摘示が真実であるか否か,真実であると信ずるにつき相当の理由があるか否かと密接に関連する事項であるから,詳細な検討は後記のとおり であるが,控訴人らは,献金訴訟の提起自体をも名誉毀損行為として問題とするものとも解されるので,この点につき若干触れておく。

 まず,訴訟の提起自体により,被告とされた者の名誉が毀損されるか否かについては,この段階では,裁判所において事件が受け付けられ,訴状の内容的な審査がされても,訴状は,厳格な守秘義務 を負う書記官,裁判官の目に触れるだけで,これが流布されるおそれはないから,結論として否定的に解される。

 もっとも,審理が開始され,法定における訴訟活動が開始されることに伴い,限られた法廷の場においてではあるが,主張,立証活動を通じ相手方の名誉を毀損することが全くないとはいえないもの と判断される。しかし,弁論の全趣旨によれば,控訴人らがこの審理遂行の場において控訴人らの社会的評価が低下されて各人の名誉が毀損されたことを問題としているものとは解されないから,結局, 被控訴人らの行為が控訴人らの名誉を毀損したか否かは,本件記者会見を始めとする被控訴人らの各行為につき検討すれば足りることとなる。」



2 同2110行目から17行目までを次のとおり改める。



「(2)次に,控訴人△△及び控訴人××については,確かに,前記各報道機関の報道内容は,被害者とされる被控訴人●●に対し脅迫を行った者の名前を公表することなく,単に,控訴人幸福の科学の幹部らとするのみであったから(甲23ないし35),これらの報道が読者や視聴者に対し,幹部らとは同控訴人らを指すものであるとの特定まで可能としたものとは認められない。

 しかしながら,本件記者会見において配布された献金訴訟の被害者であるとする被控訴人●●については墨で抹消しながら,控訴人らの住所,氏名はそのまま残されていたのであるから,その配布を受けた報道関係者という不特定多数者の視聴に達することの可能な状態に置かれているものであり,報道記事に名前が出なかったとしても,同控訴人らの社会的評価は,上記状態に置かれた時点で既に低下し,各人の名誉が毀損されているとみるべきである。なお,控訴人△△及び同××の氏名が報道されなかった経緯は必ずしも明らかではないが,犯罪的事実に係るものと判断された結果,報道機関において自制したことによるものと推認され被控訴人山口のその旨の申し出によるものとも認められない(そうであるなら,献金訴訟訴状の同控訴人らの氏名も抹消された筈である。)。」                          



3 同255行目の「認められる。」の次に,「また,本件記者会見に先立ち,被控訴人山口が献金訴訟の訴状を報道関係者に配布したことは,控訴人××及び同△△に対する名誉毀損となるものと判断される。」を加える。



4 同329行目の「嫌がらせが続いていたことを」の次に「虚偽であると認識しつつ献金訴訟を提起したものであるかどうか,あるいは,これらの事実を」を加える。



5 同389行目の「勧誘が行われていること」の次に「(その日時,場所,控訴人△△の言動は,必ずしも個々具体的に特定するには至らないが,乙189ないし200の各12によれば,平成2年から3年にかけて,山梨地区における会員の拡大,伝道につき,その中心となっていた控訴人××が,被控訴人●●に対し,やってなんぼの世界であること,甘えは許されないこと,霊の世界を信じること,三宝帰依し,支部長に感謝すること,心から同控訴人に帰依すること,財に執着していると無間地獄,阿鼻叫喚地獄に落ちる(平成3324日),全生命を伝道にかけろ,献金しろ」などの指示,説法を日常的に行っていたものと認められ,研修会の席上,控訴人△△も「死ぬ気になって伝道せよ」などの指示をしていたことが認められる。)」を加える。



6 同3815行目の次に改行の上次のとおり加える。



「確かに,献金訴訟につき,平成11525日東京地方裁判所により判決の言渡しがされ,同判決は,被控訴人●●の請求を棄却したこと,その理由は,被控訴人●●が大学卒業し,神道の修行経験など を有する成人男子であり,各金員交付の平成212月から平成36月まで,大川の教えにのめり込み,養父や埋草神社の関係者に対し普及のため会員を勧誘したり,控訴人幸福の科学の職員にまでなったほか,多額の貸付金をするなど,控訴人××とも個人的に友好関係を維持していたことが認められるから,控訴人△△の地獄に堕ちるなどの言動に接することがあったとしても,金員交付につき自由意思を抑圧されて強いられた違法なものであったとは認めるに足りず,400万円については交付事実も認められない,というにあり,更に,控訴審判決(甲192)では,むしろ積極的に被控訴人●●の自由意思による献金事実が認定されているところでもある。

 しかし,前記認定の事実経過のとおり,平成212月から平成55月まで,相当回数に亘り,本件金員1ないし3以外にも多額の金員が貸し付けられたのは,控訴人幸福の科学からの相応の働きかけの結果と推認されるし,その貸付金が一度は返還されたものの,控訴人幸福の科学の職員から,再度献金すべき旨慫慂されたり,それを前提とする確認がされている事実が認められるのであり,被控訴人●●とすれば,いわれのない他の宗教団体のスパイ嫌疑をかけられ,控訴人幸福の科学によるものとしか考えられない嫌がらせ電話や監視などが引き続いたため,同控訴人や大川の教義に対する疑念を抱き,控訴人幸福の科学との関わりを冷静に見つめるうちに,信仰心の証明として,「与える愛の実践」という口実で貸金や献金を強制し,「天の倉に冨を積む」とか「仏陀への報恩」などの美名のもとに献金を強要され,あるいは「執着すれば地獄に堕ちる」,「和合僧破壊」など,教義又は教団を除名することへの恐怖心を煽って巧みに献金を強要されたに過ぎないと思い至り,献金訴訟の提起を決意したものと認められる(乙122)。

 献金訴訟判決の判断は前記のとおりであるが,一般に,入信後間もない信者に対し,多額の献金をさせて教団との関係を密にさせるとともに,教義を盲信する当該信者に対し,教団との関係断絶や教義上の不利益が躍ることをほのめかせて更にその後の献金を求めたりする方法が違法性の強い献金慫慂手段であることは疑いを容れず(乙204),事後的に冷静な判断をしてみれば,被控訴人●●の献金がこのような類のものであったとする同被控訴人の認識も,一方当事者の評価,主張として全く成り立ち得ないではないのであるから,献金訴訟においてその主張が容れられなかったというのみで,被控訴人●●が虚偽の事実をねつ造するなどし,献金訴訟の提起により控訴人らの名誉が毀損されることを認識しながらその訴え提起をしたものとは認められない。



7 同493行目の次に,改行の上,以下のとおり加える。



「控訴人は,上記判断は,その指摘する最高裁第3小法廷昭和63126日判決・民集4211頁の「訴の提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限り,訴の提起が相手方に対する違法行為となる」旨の判示と相反する不当なものであると主張し,その根拠として,前記のとおり,献金訴訟における被控訴人●●の主張は排斥され,真実ではなかったことが確定されていること,訴額が過大であるのは,控訴人幸福の科学の宗教法人としての名誉侵害が大きく,その回復に膨大な費用を要することに思いを致すべきであること,そもそも,献金訴訟において,控訴人らは勝訴しているのであり,敗訴に終わった提訴行為の違法が問題とされる事案ではないことなどを主張し,仮に,訴えの提起自体が問題とされるとしても,本訴は,献金訴訟の記者会見等における名誉毀損行為に対し,動揺している一般信者及び視聴者に対し,名誉を回復するための正当防衛的なものであり,この法理により,少なくとも違法性はなく,損害賠償の責任を負うことはないというべきであるとも主張する。

 しかしながら,本訴提起の経過,その背後に推課される目的,その意思決定過程における大川の関与程度,同人の本件訴訟に対する認識と意図した利用目的などは前示認定のとおりであり,仮に,控訴人幸福の科学の主張する上記防衛的目的があったとしても,主たる目的が前記のものであると判断されることも前示のとおりである。

 裁判制度の利用は国民の権利行使の側面から,その不当性を認定するについては,極めて慎重であることを要するが,この点を考慮しても,本訴提起には優に不当性を認めることができる。

 なお,被控訴人山口は,前記のとおり主張して,慰頼料500万円及び訴訟遂行のための膨大な費用のうち300万円の請求は,いずれも極めて控えめなものであり,同被控訴人が現実に出指した160万円は相当因果関係のある損害であって,訴訟代理人への委任を余儀なくされたことにより,本来支払われるべき弁護士費用額をも考慮すると,800万円の請求は当然に認容されるべきであるとして,原審敗訴部分にてき附帯控訴を提起している。

 しかしながら,上記のとおり,本訴請求の請求額が全額認容される可能性の少ないものであること,被控訴人山口は,この種事件の訴訟活動を長年遂行してきた経験もあること,献金訴訟の帰趨が被控訴人●●の主張を排斥し,結果的に控訴人らの主張を酌んでいること等の本件に現れた諸般の事情に照らせば,被控訴人山口に対する認容額は上記の限度で相当であって,同被控訴人に対し,更に認容額を増額すべき事情は見あたらない。」



7 小括

 以上によれば,控訴人らの原審本訴請求は,いずれも理由がなく,被控訴人山口の原審反訴請求は,上記の限度で理由があるが,その余は理由がない。



4 結語



 よってこれと同旨の原判決は相当であり,本件控訴及び附帯控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。


東京高等裁判所第12民事部

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

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山口弁護士8億円訴訟東京高裁判決より2

2 事案の概要及び争点

 

 1 事案の概要

 

()原審本訴請求事件は,控訴人らが被控訴人らに対し,以下の行為が控訴人らの名誉,信用を毀損したとして,不法行為に基づく損害賠償請求をした事案及び控訴人幸福の科学が被控訴人山口に対し,謝罪広告の掲載を求めた事案である。すなわち,(1)もと控訴人幸福の科学の会員であった被控訴人●●が,弁護士をする被控訴入山口を訴訟代理人として,控訴人らに対し,控訴人××及び控訴人△△が共謀して被控訴人●●を脅迫し,控訴人幸福の科学への献金名下に26400万円の金員を不法に交付させたなどとする虚偽の事実を訴状に記載して損害賠償請求訴訟を提起するとともに,これについて記者会見を開き,不法行為者として,控訴人××及び控訴人△△の人名などが記載された訴状を配布し,かつ,その席上,尾行やいたずら電話など控訴人幸福の科学の組織的な嫌がらせも続いている等と虚偽の事実まで公表し,新聞紙上及びテレビにおいてその旨の報道をさせたこと,(2)被控訴人山口において,全国の約400人の弁護士に対し,記者会見における配付資料や本件訴状の写し等の資料を送付し,日弁連消費者セミナー等において,控訴人幸福の科学をあたかも他の霊感商法や宗教関連被害事案と同様にコメントするなどしたこと等が控訴人らの名誉を毀損したとして,控訴人らから被控訴人らに対して上記各請求がされたものである。

 

(二)原審反訴請求事件は,被控訴入山口が控訴人幸福の科学に対してした原審本訴事件の提起が同被控訴人の業務妨害や弁護士としての活動及び訴訟行為に対する威嚇を目的として提起された不当訴訟に該当するとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰籍科その他の損害賠償を求めた事案である。

 

(三)原審は,被控訴人らが訴訟提起後記者会見を開き,被控訴人●●のコメントを発表したことなどは,控訴人幸福の科学の名誉を毀損する行為と認められるが,その余の控訴人の名誉は毀損されていないとし,また控訴人主張の被控訴人山口の各行為は控訴人らの名誉を毀損しないとしたうえ,上記名誉毀損行為につき真実であると信ずるにつき相当の理由があったとして,控訴人らの請求をいずれも棄却するとともに,本訴の提起は威嚇を目的とした訴訟の制度趣旨,目的を逸脱する不当訴訟に当たるとして,被控訴人山口の反訴請求を100万円の限度で認めた。

 これに対し,控訴人らが上記原審認定判断には事実誤認及び法的評価の誤りがあり,ひっきょう結論を是認することができないとして控訴を提起し,他方被控訴入山口が敗訴部分の取消しと請求認容  を求めて本件附帯控訴した。

 

(略)

 

山口弁護士8億円訴訟東京高裁判決より1

山口弁護士8億円訴訟東京高裁判決より


平成13年榊第4209号損害賠償,損害賠償反訴各請求控訴事件,同第5423号附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年桝第84号,同第15567号)


当審口頭弁論終結の日 平成1426


        判    決


 控訴人兼附帯被控訴人(原審本訴原告兼反訴被告,以下「控訴人幸福の科学」という。) 

  宗教法人 幸福 の 科 学   上記代表者代表役員 大川隆法

 控訴人(原審本訴原告,以下「控訴人××」という。) ××

控訴人(原審本訴原告,以下「控訴人△△」という。) △△

上記3名訴訟代理人弁護士


被控訴人(原審本訴被告,以下「被控訴人●●」という。)

上記訴訟代理人弁護士


 被控訴人兼附帯控訴人(原審本訴被告兼反訴原告,以下「被控訴人山口」という。)

上記訴訟代理人弁護士  山口 広


       主    文


1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。

2 控訴費用は控訴人らの,附帯控訴費用は被控訴人山口の各負担とする。


           事実及び理由


1 当事者の求めた裁判


1 控訴人ら


 (控訴の趣旨)


 (一)原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。

 (二)被控訴人らは,控訴人幸福の科学に対し,連帯して金7億円及びこれに対する平成931日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(三)被控訴人らは,控訴人××に対し,連帯して金5000万円及びこれに対する平成931日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(四)被控訴人らは,控訴人△△に対し,連帯して金5000万円及びこれに対する平成931日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(五)被控訴人山口は,控訴人らに対し,原判決別紙2記載の謝罪文を,日本弁護士連合会発行の「日弁連新聞」紙上に,原判決別紙3の条件にて掲載せよ。

  ()被控訴入山口は,控訴人らに対し,原判決別紙4記載の謝罪文を,日本弁護士連合会発行の「日弁連消費者問題ニュース」に,原判決別紙5の条件にて掲載せよ。

 ()被控訴入山口の反訴請求中上記(一)の取消部分に係る請求を棄却する。

 ()訴訟費用は,第1,第2審とも被控訴人らの負担とする。


2 控訴人幸福の科学


(附帯控訴の趣旨に対する答弁)


()本件附帯控訴を棄却する。

()附帯控訴費用は,被控訴人山口の負担とする。


3 被控訴人●●


  (控訴の趣旨に対する答弁)


  ()本件控訴をいずれも棄却する。

()控訴費用は控訴人らの負担とする。


4 被控訴人山口


  (控訴の趣旨に対する答弁)


  ()本件控訴をいずれも棄却する。

 (二)控訴費用は控訴人らの負担とする。


  (附帯控訴の趣旨)


  ()原判決中被控訴人山口の反訴請求に係る部分を次のとおり変更する。

()控訴人幸福の科学は被控訴人山口に対し,金800万円及びこれに対する平成981日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

  ()附帯控訴費用は控訴人幸福の科学の負担とする。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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工事中 2012年1月5日

20120105a校舎あたり

20120105bちょっと拡大。削ってまーす

20120105d東公園の丘から

20120105e寄宿舎予定地



UstreamLive幸福の科学の元信者・神戸和彦さんのコメントより

UstreamLIVE 2012/01/04

幸福の科学の元信者・神戸和彦さんのコメントより

 

幸福の科学はイベントを立ててそこへもっていくのがうまい。

例えば去年だと関西学園建設というのがあって、それにお布施をすれば、反対運動も治まりますよというふうにもっていく。

幸福の科学は、お金を持っているひとに対してどういうふうにお金を出してもらえるかを考える。

1994年に教義が変わった。一番えらいのは大川隆法さんというようになった。

1996年あたりからお布施が重視されるようになった。

自分は2008年に辞めた。その頃に夫婦間がごたごたしているのがわかった。大川きょう子さんは、突然、副総裁の役職などすべてやめさせられた。

 

信者も被害を受けているという意識はない。

大川隆法さんに自分の人生すべてを捧げることと思っている。

書籍をベストセラーにすることがお布施になる。活動する信者さんと活動しない信者さんの落差が大きい。

大川総裁が海外で講演する時にもお布施が必要だと言われる。

辞める時には、魔が入ったと言われる。基本的にはオープンだけれどもあの人は悪魔になったということになる。

去年だと大川きょう子さんの悪妻封印祈願があったけど、1993年にも幹部が辞めて批判すると、現代のユダを斬るといって徹底的にやっていた。

幸福の科学というのは、世間体を気にする宗教団体。

大川総裁を批判したら、人間として生まれないということが教義になっている。大川さんは最初仏陀の生まれ変わりだったのが、今では総裁の教団での位置は、宇宙の根本神となっている。

 

辞めた後、今まで何のために生きてきたのかというのがあった。

何も信じられないというのが正直なところ。

17歳から34歳までひとつの生活の一部だった。それがいきなり切り離されたので、居場所がない、迷子のような状態。批判するブログは書いているがそこまでえらい人間かという気持ちもある。

 

 

したらば対策室 アルゴラブさんによる「職員のミタさん」などのコメントまとめ転載2

889 :アルゴラブ gNfxxWHnBY2012/01/02() 23:32:53

>>888

 

以上、ざっとですがまとめてみました。例によって記録として重視し、コメントの見やすさにはあまり配慮をしていませんので、内容のも含めて読んで下さる方の胆力に負うところが多々ある面はご容赦ください。

 

 

さて、私学審議にしろ、建設事業にしろ、関連法規や公共の福祉という観点から、申請側の権利は無制限ではなく合憲的かつ合法的に制約を受けているのであるから、行政の側にしてみれば、幸福の科学の要求に唯々諾々と応じる義務はないはずです。

 

ところが滋賀県も大津市も、行政本来の筋道を外して、幸福の科学の要求に応じて制度を恣意的にねじ曲げ、脱法的手法を黙認して幸福の科学側の思惑を懸命に実現しようとしています。

 

本来こうした事業計画においては「環境の整備改善」の各種検討が第一に挙げられ、公的性質からも透明性が何より担保されなければならないのに、校地という特殊性を考えれば最も重要なはずの環境調査についてすら学園側からの一方的な調査報告のみに委ねられ、自ら積極的な調査には当たらず、驚くべきことに近隣住民から提供されていた地盤に関する情報に至っては、一切検討されることなく行政の担当者によって握り潰されていました。

 

 

本件に関わる一連の処分の違法性は、まさにそのディテールにまで深く及んでおり、教育関連法規、都市計画法等の本来の趣旨に則ってなされたものではなく、いずれも幸福の科学の都合によって、それぞれの「正当性」、「合法性」を装いながら、あらかじめ設定されたレールへの辻褄合わせのために作り上げられた虚構であることが判然としてきています。

 

他事考慮、裁量権の濫用も極まって、言うなれば「官製談合」、「官製の開発逃れ」の様相を呈してきました。

 

カルト宗教による学校建設という問題もさることながら、こうなったら私立学校建設に群がる癒着の構造の摘発から、行政を蝕む不正の温床を一掃する良い機会として、なおさら徹底的にやるしかないでしょう。

 

 

最後に、カルト宗教による学校建設という問題という点では、那須校の内情として、至る所にポスター、各教室に本尊が設置され、教祖であり学園創始者である大川に対する個人崇拝の度合いが極端すぎ、教育内容においても宗教本は大川本とサクセス塾教材から抜粋、政治教育も実現党の政策が色濃く反映され、およそ国民の理解が得られる普遍的内容とは言い難く、公の教育事業に参画する一条校の条件として不適格であることが指摘されています。

 

また、私立学校の理事には学校の認可にも影響するほどの厳格な欠格条件があり、今回の金正恩霊言殺人発言などは、充分それに該当するものと考えられます。大川は学園創始者であって理事長ではありませんが、号外配布が総裁指示で誰も止められなかたように、理事長など大川の傀儡にすぎず、学園のガバナンスは実質的に創始者の大川の意向によって左右されていることは明らかです。

 

これらの問題について、行政があくまで黙認して学校設置を合法とするなら、行政はその判断について、滋賀県民、そして国民に対して、どうして問題がないのかの明快な説明責任があります。

 

その場合は、もともとはカルト脳でない行政担当者が、こうした点に関して教団を弁明するのですから、一体どうやって国民の理性を納得させる説明をなすのかが見ものです。

 

したらば対策室 アルゴラブさんによる「職員のミタさん」などの書き込みまとめ転載1

886 :アルゴラブ gNfxxWHnBY2012/01/02() 23:17:13

 

去年末より「職員のミタ さん」というHNで活発に発言をされている方がいます。

「冗談だけどさ」という一見ニヒルな書き出しが特徴ですが、内容は事態の推移について関心を持て追ってきた者から見ると、たいへん筋の通った合理的な指摘であることが分かります。

個人が誰かという邪推はやめて、その情報そのものに注目し、散発的に積み重ねられた投稿を中心にその他事情に通じていると思われる方のコメントを参考にしながら、個人的に重要と思われる箇所を編集させていただき

この資料集>>877->>878>>879->>881につなげておきたいと思います。

(以下は編集したものです)

 

 

住民側は滋賀県総務課に情報公開請求を行い、その際にURとの契約書も入手したが、幸福の科学から要請したと見えて、真っ黒に塗りつぶされたかたちで開示されてきた。

けれども住民は別ルートでもURに情報公開請求しており、そこで黒塗りはほとんどされていないものを入手できたおかげで幸福の科学とURとの間の契約内容が明らかとなり、幸福の科学とURの間では昨年の10月末が譲渡期限であったことが判明した。

 

 

この期限に向けて、幸福の科学にとっては私学審議会の一次認可がどうしても必要で、10月末までに譲渡完了しなければ契約解除になり事業計画は頓挫することになる。幸福の科学が早期の私学審議会での一次的認可を急いだ理由はここにあった。

 

 

8月末までに私学審議会の一次認可(建設承認)が下りず、建築確認申請を出せなかったため、幸福の科学は滋賀県総務課に幾度となく働きかけた様子で、そのため総務課員は私学審議会の場で契約のことがあるのでと報告していたという。

 

 

しかし、829日に私学審議会が開催されたが予定時間を大幅にオーバー。途中退席される審議員も少なくなく採決もされないまま終了したため、当然に処分未定での継続審議であるべき流れであり、829日に一次認可が出たとされていたのは虚偽で、実際は私学審議会では決まっていなかったにも関わらず、学園側から総務課への問い合わせに対して、一次認可の方向で継続審議と伝え、その返答を受け、幸福の科学は滋賀県建築センターに建築確認申請を行い、一方で滋賀県総務課はこの後9月に入り、全審議員に個別訪問して無理やり一次認可の方向で話を詰めに行っていたことが判明している。

 

 

そもそも私学審議会が829日一回だけと思いきや、実は84日と22日にも協議されていた。いずれも幸福の科学からの早期の認可要請を受けてのものと思われるが、住民が県庁に署名を届けた際に、知事は第三者機関の審議会なので県は口出しできないと言っていたものの、実際は口出しどころか審議会を恣意的にリードしている実態が露見するに至った。

 

 

ここにURと幸福の科学の土地譲渡契約の事情から、申請側の幸福の科学と許認可側の滋賀県総務課との間に、県の私学行政を舞台とした極めて不透明、不適切な関係の疑義が浮上してくる。

 

 

887 :アルゴラブ gNfxxWHnBY2012/01/02() 23:21:08

>>886

 

それ以前に、土地譲渡契約後からの私学審議事務についてばかりでなく、契約前の段階からも疑義がある。独立行政法人UR都市再生機構と幸福の科学は公募前から協議していたらしいことも分かってきた。URの公募入札に対して応募は幸福の科学のみ。申し込みは公募期間最終日で即決し、落札金額は最低価格だったという。また、申し込み時には図面も出来上がっていた。

 

 

通常、大規模施設の設計は公募期間だけでは考えにくい。公募入札であるから事前に契約内容を詰める必要はなく、URが役所の規則に準じて事務を行う団体であることを前提として、入札を何度か実施し価格面で折り合わなければ、最高価格を付けた応札者と個別に協議すべきもので、事前に協議して図面を作成しているものと、そうでないものとでは、価格積算の精度に違いが出てくることから、入札の公正性を損なう行為として、幸福の科学とURは土地譲渡に関してカルテル協定し、独禁法違反をしたということになる。

 

 

また公共的なURが一部の民間に対して激安価格で提供する理由として、そのようなリスクを役所や役所に関連する団体があえて行う時は、普通、議員の圧力の可能性を連想させる。このように事前に協議している団体があるという情報が流れていた場合、良い物件ならともかく、地盤の脆弱性などの問題が指摘されている物件の入札などに一般の企業は応札することは考えにくく、入札に際して幸福の科学に有利に計らうよう圧力があったおかげで、結果的に安く落札できたという側面もありうる。

 

 

他の企業が手を出さない、地盤がゆるい塩漬けの土地。民間の悪徳不動産屋の様に倒産して逃げるわけにも行かないURには損害賠償請求されるリスクがあり、取引には当然に重要事項として告知義務がある。双方が土地の問題について合意のうえで進められてきたということは、売り抜けたいURよりも、他の地域で土地の取得に失敗した幸福の科学が、この土地に目を付けてURに接近したという可能性の方が高い。

 

 

土地の脆弱性の問題があっても、独立行政法人UR都市再生機構との取引となることが、幸福の科学にとっては好都合であった。開発許可申請は建築確認申請に比べてハードルが高く費用も時間もかかるが、独立行政法人URの都市計画事業の施工で開発済という理屈によって開発行為非該当証明を取得しやすく、今回は通常の開発申請→建築確認と言うルートを飛ばして、いきなり建築確認を行った。対策ははじめから想定できており開発審査会に対する工作も容易であったろう。

 

 

しかし土地を引き渡した後にもURは工事を行っており、排水路について住民に示された資料とでは虚偽の説明がなされていたことが発覚している。建築確認とは、ある規模の地震災害等が起きたときに、その建物が倒壊等しない程度の耐震性を保持しているかどうの確認にとどまり、地盤対策として万全かという総合的な見地からの保証はない。施主の予算などに左右され自ずと限界があり、公的性質の事業であればなおさら開発許可のレベルで対策を施し万全を期すべきところ、幸福の科学、UR、行政は制度が求める安全性に蓋をして周辺住民を犠牲にする選択を行った。

 

 

888 :アルゴラブ gNfxxWHnBY2012/01/02() 23:24:01

>>887

 

建設事業においても、学校設置事業においても、周辺地域住民の理解は法的にも不可欠であるはずだが、この幸福の科学学園の問題については、制度運営に関わる中枢の関係者は、徹頭徹尾分かりやすく、幸福の科学側に傾斜して住民無視の姿勢を貫いている。

 

 

仰木の里の市会議員については、T議員は公明党で自治連会長と繋がりがあり、F議員は自治連会長に頭が上がらない。「北部連合会」の会合には仰木の里をはじめ仰木、堅田、真野、真野北、雄琴、伊香立の自治連幹部と県市会議員が集うが、その中には幸福の科学と大津市長との顔あわせに同席したI市会議員、I市会議員が選対委員長をした県市会S県会議員、そして仰木のT市会議員、仰木の里のTとF市会議員も同席している。S県議については学園擁護発言連発し、今回の審査請求は提出前から却下されるという問題発言をしている。今後これら議員にはまた問責追求もあるようだ。

 

 

また自治連会長はただ一人起工式に参列した。URの担当者は自治連会長に盆暮れには必ず挨拶に行くとのこと。仰木の里自治連会長は何が何でも自治連は中立でなければならないと言っていた。しかし今回の市長選挙で大津市自治連合会会長は目片支持を表明した。大津市自治連合会は仰木の里自治連の上部組織で、政治こそ中立でなければならないのに現職の支持を公然と表明したことから、これで学園建設中立の意味合いがなくなった。地元住民が8割近く反対していることから仰木の里自治連として学園建設反対表明しての投票行動も可能となる。不可思議な一連の自治連の会長の行動にも、幸福の科学との間に学園建設を進めなければならない特別の事情が存在するのではないかという疑義が浮上している。

 

 

余談だが、偶然にも学園理事長の名前はI○彦。I市議の名前もI○彦である。

 

ぽんた劇場「大スクープ!霊言」

ぽんた:えっ、ジョンウンさん、お父さんに注射をですか?

アカンターレ:ああ、打ったな。

ぽんた:そ、それはスクープですよ!

アカンターレ:はは、そうか、そうか。

ぽんた:で、お父さんはどうなったんですか?

アカンターレ:ぴくっとなったなあ。

ぽんた:あっ、ぴくっと!!! それは世界を揺るがすスクープです!

アカンターレ:はーん、そうか?

ぽんた:で、それからお父さんはどうなったんですか?

アカンターレ:インフルエンザが治った。

ぽんた:イ、インフルエンザ? そ、それはよかったですね。

 

2011122322:38 
[動画]幸福の科学学園問題で住民が建築確認取消を請求&記者会見

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