山口弁護士8億円訴訟地裁判決
【文献番号】 28070655
損害賠償本訴請求事件
東京地裁平成9年(ワ)第84号
損害賠償反訴請求事件
東京地裁平成9年(ワ)第15567号
平成13年6月29日民事第15部判決
口頭弁論終結日 平成13年2月22日
判 決
本訴原告(反訴被告) 宗教法人《甲1》
同代表者代表役員 《甲2》
本訴原告 《甲3》
本訴原告 《甲4》
本訴原告ら訴訟代理人弁護士 小田木毅
同 佐藤悠人
同 松井妙子
同 野間自子
本訴被告 《乙1》
同訴訟代理人弁護士 《乙2》
同 渡辺博
同 杉山典彦
同 朝倉淳也
本訴被告(反訴原告) 《乙2》
同訴訟代理人弁護士 土屋公献 外320名
主 文
1 本訴原告らの本訴請求をいずれも棄却する。
2 本訴原告(反訴被告)宗教法人《甲1》は,本訴被告(反訴原告)《乙2》に対し,100万円及びこれに対する平成9年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 本訴被告(反訴原告)《乙2》のその余の反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,本訴原告らの負担とする。
5 この判決は,第2,第4項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 本訴
(1)本訴被告らは,本訴原告(反訴被告)宗教法人《甲1》に対し,連帯して7億円及びこれに対する平成9年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)本訴被告らは,本訴原告《甲3》に対し,連帯して5000万円及びこれに対する平成9年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)本訴被告らは,本訴原告《甲4》に対し,連帯して5000万円及びこれに対する平成9年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)本訴被告(反訴原告)《乙2》は,本訴原告らに対し,別紙2記載の謝罪文を,日本弁護士連合会発行の「日弁連新聞」紙上に,別紙3の条件にて掲載せよ。
(5)本訴被告(反訴原告)《乙2》は,本訴原告らに対し,別紙4記載の謝罪文を,日本弁護士連合会発行の「日弁連消費者問題ニュース」に,別紙5の条件にて掲載せよ。
2 反訴
本訴原告(反訴被告)宗教法人《甲1》は,本訴被告(反訴原告)《乙2》に対し,800万円及びこれに対する平成9年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,本訴原告ら(以下「原告ら」という。)が,本訴被告《乙1》(以下「被告《乙1》」という。)が,本訴被告(反訴原告)《乙2》(以下「被告《乙2》」という。)を訴訟代理人として,原告らを被告とする損害賠償請求訴訟を提起したこと,これについて提訴記者会見を開くとともに,その後被告《乙2》が日弁連消費者セミナーにおいて本訴原告(反訴被告)宗教法人《甲1》(以下「原告《甲1》」という。)に関する発言をしたことによって名誉を毀損された等と主張して,本訴被告ら(以下「被告ら」という。)に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求するとともに,被告《乙2》に対し,謝罪文掲載を請求する事案であり(本訴関係),これに対して,被告《乙2》が,原告《甲1》の不当な本件の本訴提起により損害を被ったと主張して,原告《甲1》に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である(反訴関係)。1 前提事実(証拠を挙げない事実は争いがない)