正直、よくわかりません。
結局、キャッシュは違法なのか、そうでないのか?
そこが実際に裁判にならないとわからないというのが、そもそもの問題なわけです。
キャッシュはユーザーの意図に関係なくブラウザなどがファイルをダウンロードしてローカルのハードディスクに記憶されていくものですが、PCに精通している人からすれば、これは紛れもなくダウンロードです。
キャッシュはダウンロードでなく、キャッシュを別の場所にコピーすれば違法ダウンロードとなるらしいですが、意味がわかりません。
罰則の対象は有償のものということなので、テレビ番組で放送したものは無償なので罰則の対象とならないらしいですが、すでに有償で売られているものは罰則の対象になるとか・・・
これも意味がわかりません。
そもそも、テレビ番組にはほとんど例外なくテレビ局のロゴが入っているので、無償で提供されているものなのか、有償で提供されているものなのか、簡単にわかりそうなものです。
AT-Xとか、有償で放送されているものはきちんとATXのロゴが入るわけですし、ロゴが入ってなければ市販のDVDなどをリッピングしたものの可能性が高いなど、わかりそうなものですが・・・
あと、音楽業界が違法ダウンロードと言っているものは、かなりの部分、おそらくyoutubeやニコ動で、CD発売日にすぐに違法アップロードされてしまったりしている音楽動画のことを言っているのだと思うので、単純に視聴ならOKと言っている文化庁のガイドラインをすなおに信じられない現状があります。
罰則化対策で、音楽動画ダウンロード → 音だけ抜き出し → 動画は削除
されちゃった場合、どうなるんでしょうか???
なんでこんな曖昧な状態の法律、通しちゃったんでしょう?????????
この法案には文化庁は一枚噛んでないのに、ガイドラインは文化庁が作らねばならないというわかわからん状態になっているので、文化庁は尻拭いをしているに過ぎないわけですが、自分たちがよくわかっていない法律をよくわかってないまま勝手に通すなと、心底思います。
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