自民党は集団的自衛権の行使容認の件で、現行の「自衛権発動3要件」に代わる新3要件を示した。他国への武力攻撃でも「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が覆されるおそれ」があれば武力行使を認めるという内容だ。「おそれ」があると政権が判断すれば武力行使が可能になり、行使の範囲が広がる懸念をはらんでいる。
現行の3要件は(1)日本への急迫不正の侵害がある(2)侵害を排除するために他に適当な手段がないという両方を満たした場合、(3)必要最小限度の実力行使として武力行使できると定めている。新解釈によれば集団的自衛権の行使を可能とするには「日本への侵害」がなくても武力を使えるようにする必要があるというもの。現行の3要件の(2)と(3)はそのまま残し、(1)だけ書き換えている。1972年の政府見解の「国民の権利が根底から覆される急迫、不正の事態」を参考にして「急迫、不正の事態」という緊急避難的な法用語を「おそれ」に変更したものだ。
憲法解釈変更の考え方には「国民の権利が覆される事態」が実際に起きた場合のみ、集団的自衛権の行使を認めるという狭義の解釈がある。これに対し政府は「国民の権利が覆される事態」が現実には起きていなくても、そうした事態が起きる「おそれ」があると政権が判断すれば行使が認められる。いわゆる拡大解釈の根拠がここにあるのである。
政府は「米国へ向かうミサイルの迎撃は『国民の権利が覆された』後では意味がない。未然に防ぐには『おそれ』の段階で自衛権を発動すべきだ」と指摘している。テロの脅威のように国民の権利が覆されるおそれがあると認定すれば、米国の「テロとの戦い」などに集団的自衛権行使で参加できることになるとの見方もあり、これでは極めて危険な状態を迎えることになる。
このままだと集団的自衛権を行使する判断の幅が無制限に広がりかねない。新3要件では不十分であり全然歯止めにならないのである。この場合の「おそれ」という用語には為政者によって幅があり過ぎることに留意すべきだ。首相の言う「積極的平和主義」とは武器を取ることか、血を流す平和主義なのか。日本が平和憲法を守ってきたことこそ積極的平和主義であって、そもそも平和主義に積極も消極もないのである。国民は総理の言葉遊びに惑わされてはならない。アベさんは原発を推進し、集団的自衛権は発動し、ギャンブルを推奨しようとしている。次は憲法を改正し「国家総動員法」の発令ですか?


