住宅リフォーム会社「TMC(旧ペイントハウス)」(東京)の架空増資事件で、証券取引法違反(偽計)罪に問われた投資コンサルタント会社「ソブリンアセットマネジメントジャパン」代表、阪中彰夫被告(58)の判決公判が18日、東京地裁で開かれた。藤井敏明裁判長は、阪中被告に懲役2年6月、執行猶予4年、罰金400万円、追徴金約3億円(求刑懲役2年6月、罰金500万円、追徴金約9億6千万円)を言い渡した。

 藤井裁判長は増資が虚偽だったと認定し、「会社情報の開示制度を悪用して公正で自由な証券市場に脅威を与えた。利得額は6億円を超えている」とした。一方、「事件の摘発で経済活動を停止するなど社会的制裁を受けている」と執行猶予の理由を述べた。

 判決などによると、阪中被告は旧ペイント社の架空増資により、株価をつり上げることを計画。平成17年5月、自身が実質管理する投資ファンドを通じて、同社に新株の代金として約3億4千万円を払い込んだ。しかし、代金の大半をすぐに同ファンドに還流させるなど実体のない増資を行ったにもかかわらず、同社に増資を受けたとする虚偽の事実を公表させた。

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