国税庁は、会計検査院の要請に基づき、改善措置(徴収不足税額を回収)をとったことが既に明らかになっております。
具体的には、個人事業者が収入、経費の各項目の金額に、税込経理を行っている場合には、消費税の還付金は、還付を受けた年分の所得の計算上、総収入金額に算入することとされ、還付加算金は、雑所得の総収入金額に算入することになりますが、会計検査院が34税務署を検査した結果、43人の納税者の不動産所得について、消費税の還付金等を総所得金額に算入していなかったことが判明しました。
会計検査院は、34税務署の個人課税部門では消費税還付申告者名簿を作成しており、この資料を課税資料として活用すれば、当該納税者43人に消費税の還付金等の収入があることや、消費税の還付金等が不動産所得等の総収入金額に算入されていないことは容易に確認できると指摘しました。
34税務署において、消費税還付申告者名簿を課税資料として活用していなかったため、申告審理が適切に行われず、徴収不足税額は8,499万円にのぼりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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具体的には、個人事業者が収入、経費の各項目の金額に、税込経理を行っている場合には、消費税の還付金は、還付を受けた年分の所得の計算上、総収入金額に算入することとされ、還付加算金は、雑所得の総収入金額に算入することになりますが、会計検査院が34税務署を検査した結果、43人の納税者の不動産所得について、消費税の還付金等を総所得金額に算入していなかったことが判明しました。
会計検査院は、34税務署の個人課税部門では消費税還付申告者名簿を作成しており、この資料を課税資料として活用すれば、当該納税者43人に消費税の還付金等の収入があることや、消費税の還付金等が不動産所得等の総収入金額に算入されていないことは容易に確認できると指摘しました。
34税務署において、消費税還付申告者名簿を課税資料として活用していなかったため、申告審理が適切に行われず、徴収不足税額は8,499万円にのぼりました。
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上記の記載内容は、平成23年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
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