手形割引についての知識を広めよう!!

手形割引についての知識を広めていこうと思います。大阪の日常の事もチラホラ書いていきます。

2015年07月

手形の期日は大体どこの企業も4ヶ月、もしくは3ヶ月ほどだと思います。
手形割引を利用される方は集金してすぐに割引すると思いますが、中にはしばらくの間手もちして必要になった時手形割引を利用するという方もいらっしゃると思います。

この時手形の日数が30日未満の場合、断られるケースがあります。
手形割引は日数に対して金利を頂きますので期日が短い場合は利益が出ないんです。
例えばですが50万円の手形を30日、10%で割引しても金利は4000円ほどにしかなりません。
これではとてもビジネスとして成り立ちませんので断られることがあります。

手形割引を利用する際はなるべく期日に余裕がある分をお願いするようにするといざという時に慌てなくて済むかもしれません。 

手形割引をした事がない人が不安に思う事。
よく聞かれるのが、「振出人にバレるのが嫌だ!」という事。
普通の手形割引業者であれば、振出人にいちいち振出確認を取るというような事はしません。
そうでないと今現在手形割引を利用している会社はみなさん振出人に手形割引をしているという事がバレているという事になりますよね?

他には「手形割引をするのに何か担保とかいるの?」ということ。
銀行さんでの手形割引のケースでは担保として不動産の登記や定期の積立をしなければいけない事もありますが手形割引の業者では担保や保証人は基本的に必要ありません。

あとは「従業員にバレたくない!」と言う方も中にはいらっしゃると思います。
これはその業者によると思いますが、ある程度は融通が利くと思います。
今は貸金業者もゴリゴリの強面の人もいませんし、言われなければ貸金業者と解らない人がほとんどです。
会社に来ても貸金業者とわからない、営業の人だとでも言えばバレないと思います。
それでも従業員のいる前では嫌だ!という方は従業員さんが帰った後に来てもらうなどお願いすれば対応してくれると思います。


集金した手形が不渡りになった場合にする事。
手形が不渡りになった場合にまずしなければいけない事は自分が2裏、3裏と自分の上に裏書きがある場合、その人に通知して支払いをお願いする事が出来ます。
これを手形の遡及権と言います。

手形を複数枚持っていて、同じ振出人で他の手形も不渡りになるのが確定している場合でも、銀行に入れて不渡りの付箋を付けてもらいましょう。

振出人が資金不足で不渡りを出したケースでは多くの場合そのまま倒産となってしまいますが、稀にそのまま事業を継続するケースがあります。
その際に付箋付きの手形を元に訴訟を起こすなりして振出人に買戻しをしてもらいましょう。
しかし、訴訟をしても資金が無いので不渡りになったのであり、すぐに買戻しや一括で買戻しというのは難しいでしょう。
ですので振出人と交渉し、毎月少しづづでも支払いをしてもらえるように話をするのが望ましいと思います。
その間に振出人の得意先などを調べ、何かあった場合は売掛債権の譲渡などが出来るようにしておくのがいいと思います。
 
手形を手形割引に出している場合は当然買戻しをしなければいけません。
これは銀行で手形割引をしている場合でも、貸金業者で手形割引をしている場合でも同じです。
一括での返済が難しい場合は担当者に相談し、可能な金額等をよく相談するといいでしょう。
 

先日、ツイッターで面白い記事を見ました。
「何県民かバレるツイートしろ」という題目で投稿された一枚の写真。
それは文字なのですが、大阪人しか読めない文字として話題になったようです。

ではその文字とはどういったものか?
口という漢字の中にカタカナのメを入れた漢字。
これが読めるのは大阪人だけ!という触れ込みです。

では実際はなんと読むのか?答えは「た」です。
そう田んぼの田と同じだそうです。

他の方のツイートを見る限りでは梅田の田に使われるのが前出の漢字だそうで、吹田と区別する為につかわれているそうです。
なんとも面白いですね。 

皆さんは年率が20%というのは高いと思いますか?
確かに融資を受けている場合は長い間借りる事もあるでしょうから年率20%と言うのは高いかもしれません。

ですが手形割引の場合は期日があらかじめ決まっています。
多くの手形は3カ月、もしくは4ヶ月後の期日が多いと思います。

ですので手形割引で年率20%というのは実はさほど高くは感じないんですね。
なんせ年率の3分の1程度の金利ですので。

皆さん結構金利が高いとおっしゃいますが実際に割引してみると、意外と安いと言われる方がいます。

ぜひ一度割引を利用して見て下さい。

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