雇用保険の失業給付の初回認定に行ってきました。
なんのことか分かりにくいですね。

要するに、ハローワークに今月分の失業手当寄こせや、ボケ、ゴラァ!!と言いに行ったということです。

要し過ぎました(´∀`)

失業給付は「すぐにでも働ける人で、積極的に仕事を探している人」じゃないともらえないので、4週に一度、今月はこういう就活をしましたよ、と報告するという決まりがあります。
その報告をして認定を受ける日が決まっていて、それが今日だったということです。
申請をしたのが今月始めだったので、今日がその初回でした。

今回は初回なので約3週間分の給付だったのですが、金額がですね、「うん、まぁそうだよね、ハハ」という感じの金額でため息が出そうというか出ました。

以前から思っていたのですが、金額の算定方法がちょっとおかしいと思うんですよねぇ。
おおまかにいうと、直近6ヶ月の給料を日額平均にして、その8割が支給日額になると思ってください。
つまり直近の給料が高ければ高いほど、失業手当も高くなる。
(ただし上限があり、かつ日額平均が高額な場合は支給日額が5割になったりします)。

となるとですね。
私のように休職を経て退職となると、通常の場合、休職期間は給料は減額されますから、算定基準が本来の給料よりも大幅に安い休職中の給料になってしまうんです。
当然、失業手当も安くなる。

病気とか障害の休職に限らず、妊娠出産とか介護とかの理由で給与が減額されていた場合も同じです。

例えば、病気になる・ケガをするなどで休職したとします。
すると給料は減ります。
ただし減った分は、傷病手当などである程度補えますので、当座の収入は大きくは変化しません。
そのまま無事復職できれば、金銭的には大きな問題はないでしょう。
しかし経過が思わしくなく、そのまま退職に至った場合、失業手当は減額された給料をもとに決まります。
つまり、失業手当は安くなる。

では、病気やケガをして、すぐに退職した場合。
すぐには働けないので、失業手当はもらえません(失業手当は「働ける」ことが前提)。
ただし手続きをすれば、最長3年間、受給期間を先延ばしすることができます。
状況にもよりますが、傷病手当が受給できれば、働けない期間の収入は休職した場合より少し安いくらいでしょう。 とりあえずの収入は担保されます。
で、いざ働けるとなって、失業手当をもらおうとすると、失業手当は働いていた時の直近6ヶ月の給料をもとに算定されますので、減額されていない通常の給料がもとになります。
つまり、失業手当は高くなる。 

別に後者はいいんです。
特に問題はない。

でも前者は?
病気になってしまった(けがをしてしまった)、でもこの会社で働き続けようと思って休職した、でもやっぱりダメだった。仕方がない、失業手当をもらいながら、新しい仕事を探そうって、あれーー?これしかもらえないの?? 
という状況になりません??


私は、前の前の会社にいたときの給料はだいたい月30万円くらいでした。
で、病気になって、休職して、結局治らずに退職しました。
正確には覚えていませんが、休職中の給料は、減額1/3だったと思います。約10万円ですね。

大雑把に計算してみましょう(正確な算定式はハローワークのサイトなどで確認してください)。

休職しないで辞めた場合
 月30万円×6ヶ月÷180日=日額10000円
 失業手当日額はこの50〜80%になり、かつ上限は5830円なので、5000円〜5830円くらいになります。 

休職して辞めた場合
 月10万円×6ヶ月÷180日=日額3300円
 失業手当日額はこの80%なので、2600円くらい。

倍も違う Σ(´д`;)

まぁ、このときは結局失業手当は貰わなかったんで、後者のお金も貰ってないのですが。
(受給期間延長手続をした後、完全に失業手当のことを忘却していた。今思うと非常にもったいない)

今回の場合は、障害者雇用の時短勤務ということもあり、通常の給料も安かったのに加え、休職期間は3か月間だけだったので、ここまで極端ではありませんが、やはり貰える金額はかなり安くなっています。


病気になった(ケガをした)ところでスパッと辞めるとお金がいっぱいもらえて、回復を信じて休職していたらお金がちょっとしかもらえなくなった。

何かおかしくないですか??
休職していたことが、特別不利に扱われる理由になるのは、おかしくはないですか?

ハローワーク、というか厚生労働省は、病気になったり、ケガをしたり、妊娠出産育児で働けなくなったら、すぐ辞めることを推奨しているの?
これが雇用の流動化なの?一億総活躍社会なの?

なんであえて「社会的弱者」に不利になるようにするの??


おそらくは、人それぞれ退職した状況は異なるので、いちいち個別事情を判断していられない、一括で決めざるを得ないのでしょう(これも平等・公平と言えなくもない)。
ただ、失業手当の申請の際には、退職理由を申告し、それが止むを得ないモノであれば、待期期間を無くしたり、受給期間を長くしたりと、自己都合退職よりも優遇されるようになっています(正確には、自己都合退職をあえて不利にしていると解すべきでしょうが)。
手続上、退職理由をチェックするのであれば、もうちょっと踏み込めばこういう状況も解消できるんじゃないでしょうか。

倒産や解雇だけじゃなく、病気やケガ、出産、介護なども止むを得ない理由と認めているんですから、そういう場合には、休職があったかの判断も加えて、休職前の給料で算定するってのも、別段不合理とは思えないのです。


…と言っても、制度は変わらないんでしょうけどね…。 
お役所仕事とは、改革を志向しないこと、ですから。

これを読んでくださった皆様は、頭の片隅のそのまた端っこにでも、覚えておいてください。
病気・ケガ・育児・介護などで会社を休職しようと思ってるけど、でもこの会社に長くいる気もない、そんな場合に(すごい限定された状況ですが)思い出していただけると、少しだけ役に立つかもしれません。