裁判を提起する時、被告の不動産を仮差押することが
あります。
勝訴判決の確定までには時間が掛かります。
仮差押しておけば、被告が不動産を処分して債権回収が
図れなくなる恐れはなくなります。
さて、確定判決があるのに強制執行がされぬまま10年
が経過し、仮差押もそのままということがあります。
この場合、確定判決の消滅時効は仮差押が取下げら
れるまで完成しないとするのが最高裁判例です。
債務者としては、仮差押の取消を裁判所に認めて
貰ってから、消滅時効の時効援用をすることになります。
http://lantana.parfe.jp/melmaga/break96.htm
http://lantana.parfe.jp/gikou.html
行政書士田中明事務所
電話・FAX046-843-6976
あります。
勝訴判決の確定までには時間が掛かります。
仮差押しておけば、被告が不動産を処分して債権回収が
図れなくなる恐れはなくなります。
さて、確定判決があるのに強制執行がされぬまま10年
が経過し、仮差押もそのままということがあります。
この場合、確定判決の消滅時効は仮差押が取下げら
れるまで完成しないとするのが最高裁判例です。
債務者としては、仮差押の取消を裁判所に認めて
貰ってから、消滅時効の時効援用をすることになります。
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メールアドレス:redume@jcom.home.ne.jp