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仮差押と確定判決の消滅時効

  裁判を提起する時、被告の不動産を仮差押することが
あります。

   勝訴判決の確定までには時間が掛かります。
仮差押しておけば、被告が不動産を処分して債権回収が
図れなくなる恐れはなくなります。

  さて、確定判決があるのに強制執行がされぬまま10年
が経過し、仮差押もそのままということがあります。

  この場合、確定判決の消滅時効は仮差押が取下げら
れるまで完成しないとするのが最高裁判例です。

  債務者としては、仮差押の取消を裁判所に認めて
貰ってから、消滅時効の時効援用をすることになります。

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消滅時効の起算点と初日不参入の原則

   消滅時効は権利を行使することが出来る時から
進行します(民法第166条1項)。

  では、約款で1回でも支払わないと期限の利益を
失うとしている場合、
支払期限7月31日のローン代金5万円を支払わな
い場合、
5万円の消滅時効の起算点は何時でしょうか。  

  まず、当該5万円の期限の利益を失うのは、
ローン会社の営業時間が午後6時であれば、
7月31日午後6時になります(商法第520条)。

  次に、消滅時効の起算点ですが、
初日が7月31日午後6時から始まっている為、
初日不参入の原則により
8月1日が起算点になります(民法第140条)。

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延滞情報の抹消と時効援用

   クレジットや消費者金融の支払いが3ケ月以上延滞
すると、個人信用情報機関に延滞情報として載ります。

  クレジットの延滞情報が載る個人信用情報機関が
CICであり、
消費者金融の延滞情報が載る個人信用情報機関が
JICCです。

  クレジットも消費者金融も最終弁済日から5年が
経過しその5年間に時効中断事由がないと
消滅時効が完成します。

   時効援用を内容証明郵便により通知すれば、
債権は消滅しますが、

  延滞情報の抹消については個人信用情報機関により
異なります。

  消費者金融の場合は、
時効援用があればJICCは直ちに抹消します。

  しかし、クレジット債権の場合は、
時効援用から5年経過するまで抹消しません。


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割賦払債権と消滅時効

  クレジットやローンなど分割返済が条件の債権を
割賦払債権と云います。

  割賦払債権の場合、1回でも支払いを怠ると期限
の利益を喪失して残金の一括返済を請求出来る
という約款になっています。

  しかし、実際には債権者が一括返済と遅延損害金
を請求しないで遅延した返済を受領し続けることが
あります。

  判例では、これを黙示の合意により期限の利益を
再付与したものとし、
債権者が一括返済や遅延損害金を請求するには、
改めて期限の利益を喪失させる旨の意思表示が
必要としています。
  
  消滅時効の起算点についても、債権者が
期限の利益を失わせる旨の意思表示をした時と
しています。


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連帯保証人が二人いる場合の時効中断

  連帯保証人が二人いる場合、
一人にまず内容証明郵便で「催告」をして、
もう一人にそれから6ケ月以内に支払督促を
申立てれば、
それぞれの連帯保証債務に時効中断効が生じ
ます。

  民法第153条の「催告」と「法的手続き」は、
連帯保証人が二人いる場合には、
何も同じ連帯保証人に対してしなくてもいいという
のが判例だからです。

  つまり、一人の連帯保証人に対する「催告」は、
民法第458条により他の連帯保証人に対しても
「催告」の効力が及ぶのです。

  時効完成後に一人の連帯保証人に支払督促が
送達されたと思っていても、
もう一人の連帯保証人に時効完成前に内容証明郵便
の「催告」が届いていれば、連帯保証債務の時効は
完成していないことになるのです。

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主債務者の免責決定と連帯保証人

   主債務者が破産廃止決定・免責決定を受けても
連帯保証人は責任を免れません(破産法第253条2項)。

  しかし、破産会社の場合、免責決定後に清算手続きを
完了するまで法人格が存続します。

  破産会社の破産債権は、破産手続きの終了後から
5年の時効が進行します。

  そこで、連帯保証人は破産債権の時効が完成すれば
主債務者の時効を援用出来ることになります。

  ただし、主債務者が自然人の場合には、
免責決定の確定により時効進行の起算点がなく

主債務の時効進行を観念する余地がないので、
連帯保証人は主債務の時効を援用出来なくなります
(最高裁平成11年11月19日判決)。

 なお、連帯保証債務の時効が破産手続きの
終了後から5年で完成します。

ですから、主債務の時効を援用出来ない場合でも
連帯保証債務の時効を援用出来ることがあります。


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連帯保証人の一部弁済と主債務の時効


   時効中断効は当事者及びその承継者の間に
だけ生じるのが原則です(民法第148条)。

これを時効中断効の相対的効力といいます。

   ただし、例外として次の場合には、時効中断に
絶対的効力が付与されています。

 主債務者に対する「裁判上の請求」その他民法
第147条の時効中断事由は、連帯保証人にも
時効中断効が生じます(民法第457条1項)。

  また、連帯保証人に対する裁判上の請求は、
主債務者に対して時効中断効が生じます
(民法第458条)。


  さて、連帯保証人の一部弁済は、「裁判上の請求」
に当らず「承認」に当ります。

 ですから、 連帯保証債務の時効は中断しますが、
主債務の時効は中断しないのです。

   信用保証協会の求償債権が代位弁済から5年が
経過して時効を完成していた場合、
この5年間に連帯保証人が一部弁済をしていても
主債務の時効援用は可能なのです。


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裁判上の請求

   消滅時効は権利を行使することが出来る時から
進行します(民法第166条)。

  信用保証協会の求償債権は、代位弁済の時から
5年で時効が完成します。

  ただ、この5年の内に時効中断事由が生じないこと
です。

  時効中断事由の一つに、「請求」があります
 (民法第147条)。

  この「請求」は「裁判上の請求」のことです。
つまり、裁判の提起及び破産開始決定申立をすること
です。

  訴状又は申立書が裁判所に提出され受理された時
に時効中断効が生じます。

  内容証明郵便で請求することを、「催告」と云います。
この「催告」から6ケ月以内に裁判その他の法的手続き
をすると、内容証明郵便の送達時に遡って時効中段効
が生じます。

  
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法律は実印と認印を差別していない

  法律では、署名又は押印があれば真正に
成立した文書と推定する(民訴法第228条4項)
としています。

  つまり、署名があれば押印がなくてもいい
のであり、押印は実印でも認印でもいいと
云っているのです。

  法律上、印鑑を必要とする文書と規定されて
いるのは、
自筆証書遺言、婚姻届、手形、不動産登記
申請書、商業登記申請書などごく限られています。

  時効の中断事由に「承認」がありますが、
会社債務を承認する場合、債務承認書に
代表取締役の署名をするか、代表取締役の
個人印を押印するだけで承認になります。

  実社会で実印を求めるのは、
実印の方が本人の意思確認と文書の真正担保
に資するからです。

  
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       http://lantana.parfe.jp/melmaga/melmogu113.htm
  
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印鑑証明書の目的と有効期限

   印鑑証明書には、次の二つの目的が
あります。

イ 本人の意思確認  
ロ 文書の真正を担保

   銀行との金銭消費貸借契約、公証役場での
遺言書作成、法務局での不動産登記申請など
では、3ケ月以内の印鑑証明書を求められます。

  これは、印鑑証明書がイの目的で使用される
為です。

  しかし、遺産分割協議書に添付する印鑑証明
書では、有効期限など問われません。

  銀行で被相続人の口座を解約する時も法務局
で相続登記を申請する時も、
印鑑証明書は10年前のものであってもいいの
です。

 これは、ロの目的で使用される為だからです。

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