マイナンバー制 通知カードの提供等に関する省令公布 マイナンバー制に関しては、2015年10月より個人番号の通知(通知カードの交付)が予定されておりますが、その通知カードや顔写真入りの個人番号カード、情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令が11月20日に官報公告されました。総務省より今年の9月から10月にかけ、省令案に対する意見募集が行われ、その結果についても11月20日に公開されています。

 通知カード・個人番号カードの記載内容は、カード発行日時点での住民票記載事項に基づくことや、個人番号カードの有効期間は、20歳未満であれば5年間、20歳以上であれば10年間と定められています。その他、住民票記載事項に変更が生じた場合には、それぞれのカードに追記欄が設けられるなどカードに関することがより具体的に明示されています。

 今回の省令に基づき通知等が今後出される予定となっておりますが、カードはすべての国民に発行されるものであり、また企業の各種手続きにも影響するものであるため、今後も当ブログで最新情報を取り上げていきます。
関連blog記事
2014年11月9日「マイナンバー制 行政手続における利用分野に関する案の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52054983.html
2014年10月29日「マイナンバー制 非常に厳しい内容となっている個人情報ガイドライン案の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52054148.html
2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52052055.html
2014年6月12日「来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52039002.html

参考リンク
官報「通知カードの提供等に関する省令」
https://kanpou.npb.go.jp/20141120/20141120g00257/20141120g002570001f.html
総務省「通知カードの提供等に関する省令案に対する意見募集結果」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000073.html

(安藤慎祐)

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