パートタイム労働法

分かりやすい同一労働同一賃金の解説資料が山形労働局から公開されました

zu 働き方改革の目玉の一つである同一労働同一賃金が大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から施行されます。対応を進めている企業も多くあるかと思いますが、厚生労働省も働き方改革推進支援センターを設置、都道府県労働局では法改正セミナーを開催するなど、企業からの相談対応や、企業への情報提供を進めています。
 山形労働局でも7月に「パートタイム・有期雇用労働法等及び改正労働者派遣法説明会」を開催、パートタイム・有期雇用労働法の解説資料をホームページに掲載しました。
 掲載された資料は厚生労働省が公開している各種資料やリーフレットに基づくものも多くありますが、全体としてとてもよくまとまっており、助成金の概要まで網羅されているので、これから取り組みを開始する人を中心に確認しておくとよいでしょう。

山形労働局「パートタイム・有期雇用労働法等説明会」の資料はこちらから!
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/pa-totaimuyuukikoyourouduhoutounosetumeikai20190729.html


参考リンク
山形労働局「令「パートタイム・有期雇用労働法等説明会」の法解説資料を掲載!!」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/pa-totaimuyuukikoyourouduhoutounosetumeikai20190729.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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増加する雇用均等室によるパートタイム労働法に関する是正指導

雇用均等室 今年度より労働局の雇用均等室は、雇用環境・均等部(室)として組織の見直しが行われました。雇用環境・均等部(室)は、現在の労働行政における重要テーマの多くの取り扱う重要な部署となっていくことが予想されますが、先日、平成27年度の都道府県労働局雇用均等室での法施行状況が発表されました。

 その内容を見てみると、雇用均等室が行った是正指導(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関するもの)は69,027件で、その内訳は以下のようになっています。
 パートタイム労働法 29,024件(42.0%)
 育児・介護休業法  27,039件(39.2%)
 男女雇用機会均等法 12,964件(15.8%)

 平成26年度は育児・介護休業法が4割強を占め、最多となっていましたが、平成27年度はパートタイム労働法の割合が高くなり、逆転しています。

 更に、パートタイム労働法の是正指導の内訳をみてみると、多い順に以下のようになっています。
・第6条関係(労働条件の文書交付等) 6,343件(21.9%)
・第13条関係(通常の労働者への転換)  4,401件(15.2%)
・第14条第1項関係(措置の内容の説明)3,982件(13.7%)

 やはり労働契約書などの書面による労働条件の明示ができていないようです。これは雇用契約の基本中の基本であり、無用なトラブルを防止するためには必須事項となっていますので、改めて徹底が求められます。また、第14条第1項関係(措置の内容の説明)は、パートタイム労働者を雇い入れたときの説明義務のことで、例えば以下の内容を説明することになっています。
・賃金制度はどのようになっているのか
・どのような教育訓練があるのか
・どの福利厚生施設が利用できるか
・どのような正社員転換推進措置があるのか など

 この説明義務は、昨年4月に改正パートタイム労働法が施行され、新設された内容であることから、企業としては、内容を確認し、確実に実施しておきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「都道府県労働局雇用均等室における法施行状況について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/sekou_report/

(福間みゆき)

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正社員とパートタイマーの均等・均衡待遇が確認できるツールがダウンロードできます

正社員とパートタイマーの均等・均衡待遇 今年4月に改正パートタイム労働法が施行され、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大や、「短時間労働者の待遇の原則」の新設がされました。非正規雇用労働者が増加していることもあり、厚生労働省はパートタイマーの積極活用を企業に促しています。そのひとつとして、職務(役割)評価を使っての活用があり、リーフレットを発行しています。
関連blog記事
2015年8月25日「職務(役割)評価を使ってパートタイム労働者を積極的に活用しましょう!(平成27年7月)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51369648.html
2015年8月26日「職務分析実施マニュアル(平成27年7月)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51369646.html

 職務(役割)評価の実施の流れは以下の2ステップであり、ポイント算出や実際に均等・均衡待遇が図られているかを確認できるプロット図を作成できるツールが用意されています。
STEP1
 職務(役割)評価表を使って、パートタイム労働者と正社員の仕事の大きさ(職務(役割)ポイント)を計る
STEP2
 算出した仕事の大きさと時間賃率(時給等)の組合せを図に示し、均等・均衡の状況をチェックする
応用編
 職務(役割)評価を活用して、パートタイム労働者の活用戦略、格付け(役割等級)制度、賃金制度、人材育成の仕組みを検討する

 パートタイム労働法の均等・均衡待遇が図れているかわからないということはよく耳にするので、このような分析をし、適切な対応ができているか確認してもよいかも知れません。

 なお、ツールは、以下のパート労働ポータルサイトからダウンロードできます。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/


参考リンク
厚生労働省「職務(役割)評価を使ってパートタイム労働者を積極的に活用しましょう!(平成27年7月)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/pamphlet/guideline-leaf.html


(宮武貴美)
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今年度より始まったパートタイム労働者活躍推進企業表彰

今年度より始まったパートタイム労働者活躍推進企業表彰 近年、厚生労働行政は、企業の自主的な取組みを評価し、その企業を認定・表彰する制度を多く作っています。今回、パートタイム労働者についても表彰制度が設けられましたので、ご紹介しましょう。

 今年度から新設されたのは、「パートタイム労働者活躍推進企業表彰制度」であり、パートタイム労働者の働きや貢献に見合った正社員との均等・均衡待遇を推進し、パートタイム労働者がいきいきと働くことができる職場環境の整備が目的とされています。具体的には、パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組みや、教育訓練やキャリアアップに関する取組みなど、パートタイム労働者の活躍推進に取り組んでいる企業を募集し、基準に沿って表彰するというものです。表彰基準としては、第1分野から第4分野まで設けられており、そのうち2分野以上の取組みを実施している企業となります。
第1分野
 パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組み
第2分野
 パートタイム労働者に対する教育訓練やキャリアアップに関する取組み
第3分野
 パートタイム労働者とのコミュニケーション向上のための取組み
第4分野
 その他の取組(第1分野から第3分野以外で、パートタイム労働者の活躍推進に向けた取組み)

 受賞企業の取組事例は、事例集としてとりまとめられ、「パート労働ポータルサイト」でも公開するなど広く発信がされることになっています。また、受賞企業には付与されるシンボルマークを名刺や商品などに表示することにより、企業のイメージアップや、パートタイム労働者等の優秀な人材確保が期待されます。なお、応募は以下の3ステップとなります。
ステップ1
 パート労働者活用企業診断サイトで自社の取組状況を診断
ステップ2
 パート労働者活用企業宣言サイトで自社の取組内容を宣言
ステップ3
 パート労働者活用企業表彰サイトの応募用紙で応募

 応募締切は平成27年8月4日(火)であり、ステップ2については、平成27年11月末までに行う予定があれば、応募時に宣言していなくても応募可能となっています。特にパートタイム労働者を積極活用している、活用したいと考えている企業は、優秀な人材確保に向けて応募されてもよいかも知れません。
「パート労働ポータルサイト」はこちらから
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/


参考リンク
厚生労働省「「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」を新設します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000087741.html

(宮武貴美)
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厚労省が策定した短時間労働者対策基本方針が公表されました

短時間労働者対策基本方針 2015年4月1日より改正パートタイム労働法が施行されますが、これにあわせて厚生労働省から「短時間労働者対策基本方針」(以下、「方針」という)が公表されました。この方針は、パートタイム労働法第5条の規定に基づき、パートタイム労働者の福祉の増進を図るため、パートタイム労働者の雇用管理の改善などの促進や、職業能力の開発・向上などに関する施策の基本となるべき方針を定めたものです。本日はそのポイントを確認しておきましょう。
[パートタイム労働者の現状]
パートタイム労働者数は増加傾向で、基幹的役割を担う人も増加。
正社員とパートタイム労働者の待遇は異なる。
ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい働き方である一方、正社員としての就職機会を得られず、やむを得ず選択する人も存在。

[パートタイム労働者をめぐる課題]
待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、正社員との均等・均衡待遇の一層の確保が必要。
労働条件が不明確になりやすく、正社員と待遇が異なる理由が分からない場合もあるため、パートタイム労働者の納得性の向上が必要。
希望する人に正社員への転換の機会が与えられること、希望に応じてキャリアアップが図られることが必要。

[施策の方向性・具体的施策]
 均等・均衡待遇の確保や正社員への転換などのための取組を一層推進する。
均等・均衡待遇の確保、納得性の向上
・「パート労働ポータルサイト」などによる法律や相談窓口設置義務の新規規定などの積極的な周知
・「パートタイム労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、労使の取組・裁判例の動向などの情報収集
・的確な行政指導の実施による法の履行確保
・雇用管理改善などに積極的に取り組む事業主を社会的に評価するための取組の推進など
パートタイム労働者の希望に応じた正社員への転換・キャリアアップの推進
・正社員への転換を推進する措置義務の履行確保
・短時間正社員など「多様な正社員」の普及など
労働者に適用される基本的な法令の履行確保

 この指針は平成27年度から平成31年度までの5年間に取り組むべき方針になっています。全労働者に対する非正規労働者の割合が増加し、パートタイム労働者が補助的な業務を行う時代から変化しています。厚生労働省は、この方針に沿って、パートタイム労働者に関する施策に取り組むことにしていることもあり、企業としても、内容をしっかり押さえて、必要な対応を進めることが求められます。


関連blog記事
2014年11月5日「改正パートタイム労働法に沿った労働条件通知書&パンフレットダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52054916.html
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52044128.html
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
厚生労働省「「短時間労働者対策基本方針」を策定しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078777.html

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