震災

熊本地震による雇用調整助成金の特例 中小企業の助成率80%へ

熊本地震による雇用調整助成金の特例 中小企業の助成率80%へ 2016年4月22日のブログ記事「熊本地震の影響を受けた休業 雇用調整助成金の対象に」で取り上げたとおり、熊本地震により、雇用調整助成金の支給要件について特例が設けられました。特例の内容は以下の通りとなっています。
4月22日に設けられた特例
 平成28年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して以下の2点を実施。
事業所の生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮する
事後に提出された計画届についても助成対象とする

 この特例措置に引き続き、今後さらなる特例措置が設けられる予定との発表が厚生労働省から行なわれました。
5月13日以降に設けられる予定の特例
 平成28年熊本地震発生に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、平成28年4月14日以降に開始した休業等について、以下の特例措置を実施。
休業を実施した場合の助成率を引き上げ
 (中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者も助成対象とする
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について以下の対応とする
 a.前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できることとする
 b.受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する
最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする 等

 なお、この特例措置は、については九州各県内に所在する事業所に限り適用されますが、その他については熊本県以外に所在する事業所であっても対象になります。今後、5月13日に開催予定の労働政策審議会職業安定分科会における関連省令改正案に係る諮問・答申を経て、速やかに公布・施行される予定とのことですので、正式な決定を待ちましょう。

関連blog記事
2016年4月22日「熊本地震の影響を受けた休業 雇用調整助成金の対象に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52102332.html

参考リンク
厚生労働省「平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123566.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成28年熊本地震に伴う特例措置リーフレット ダウンロード開始

熊本 この度の平成28年熊本地震を受け、雇用・労働関係では、様々な特例措置が設けられています。厚生労働省では、「従業員、求職者」「事業主」のそれぞれ向けの特例措置の案内リーフレットを作成しました。以下よりダウンロードできますので、ぜひご利用ください。
被災従業員、求職者向け
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51407836.html
・被災者の仕事の相談に応じる窓口の案内
・災害で勤務先が事業を休・廃止し、賃金が受け取れない場合に受給できる失業給付の案内
・被災して職業訓練が受けられなくなった場合の、訓練時間などの特例的取扱い
・地震の影響で勤務先の業務が停止し、退職を余儀なくされた人が利用する、「未払賃金立替払制度」の申請手続きの簡略化
被災事業主向け
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51407837.html
・災害により休業せざるを得ない場合の従業員への賃金や手当について、法律上の考え方を取りまとめた「Q&A」や、「雇用調整助成金」による公的支援の案内
・各種助成金の申請が期限内に行えない場合、後日の申請が可能なことを案内
・労働保険料、社会保険料、障害者雇用納付金について、納付期限を延長・猶予


参考リンク
厚生労働省「雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレットを作成しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123175.html

(大津章敬)

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10月よりインターンシップ等で事故が発生した場合には健康保険が適用に

健康保険適用 2012年11月26日のブログ記事「インターンシップ等で負傷した際の労災・健保の適用方針が示されました」で取り上げたように、これまで副業として行う請負業務、インターンシップ、シルバー人材センター業務等で業務を行っているときに負傷した場合には、業務上と判断され、健康保険からの給付が行われず、一方の労災保険では業務上ではないと判断され、いずれの保険からも給付がされない状態が発生していました。

 これは、健康保険は業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行っており、「業務」とは「人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業の総称」と解釈されていることによるものです。

 今回、平成25年10月1日以降に発生した保険事故については、健康保険法の一部が改正され、健康保険の被保険者または被扶養者の労働者災害補償保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡または出産に対して、健康保険から保険給付を行うことに変更されました。

 これにより、いままで発生していたいずれの保険からも給付がされない状態は解消することになります。ただし、被保険者または被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、引き続き健康保険から保険給付がされることはありません。これには特例があり、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員であって、一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合において、その業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、健康保険から保険給付が行われることになっています。

 近年は、インターンシップを積極的に受け入れる企業も増えています。事故が発生しないような工夫も必要ですが、仮に事故が発生した場合には、適切な対応ができるようにしましょう。


関連blog記事
2012年11月26日「インターンシップ等で負傷した際の労災・健保の適用方針が示されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51965045.html

参考リンク
協会けんぽ「健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について(平成25年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/250920

(宮武貴美)
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66.3%の企業が災害時の備えとして3日分の食料等を備蓄

66.3%の企業が災害時の備えとして3日分の食料等を備蓄 東日本大震災の記憶はまだまだ新しいですが、先日、東京経営者協会から「東京都帰宅困難者対策条例への企業の対応に関するアンケート」の概要が発表されました。東京都帰宅困難者対策条例は、平成23年3月11日の震災において鉄道等の運行停止により、多くの帰宅困難者が発生し、駅周辺や道路が大変混雑したこと等から整備が進められた条例で、平成25年4月1日から施行されることになっています。

 この条例では企業に以下の取り組みを求めています。
従業員の一斉帰宅抑制(施設安全確認と 3日分の水・食料等備蓄)
従業員との連絡手段確保など事前準備(従業員に対して家族との連絡手段複数確保周知)
事業所防災計画の策定

 今回のアンケート結果は、これらの準備状況等に関し調査を行ったものですが、回答を行った企業114社のうち、93.0%が備蓄をしていると回答し、備蓄をしている企業のうち、飲料水(1人あたりの1日分は3リットル)は53.5%、食料(1人あたりの1日分は3食)については66.3%の企業が備蓄をしていると回答しています。東日本大震災の経験を経て、多くの企業が従業員や派遣労働者・請負従業員に対する食糧等の備蓄を行い、災害に備えていることが分かります。

 このアンケートでは、その他の事項についても調査が行われているため、自社の整備の参考にしていただけるかと思います。
関連blog記事
2011年4月14日「愛知県ホームページからダウンロードできる「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51839487.html

参考リンク
東京経営者協会「「東京都帰宅困難者対策条例への企業の対応に関するアンケート」結果概要」
http://www.tokyokeikyo.jp/cgi-bin/user/event_contents.cgi?cnt=51&category=research
東京都帰宅困難者対策条例
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/kitaku_portal/tmg/kitakujorei.html

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雇用調整助成金(震災関係)の生産量要件が更に緩和されました

雇用調整助成金(震災関係)の生産量要件が更に緩和 震災から1年が経過しましたが、厚生労働省は一昨日より雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金」という)について、東日本大震災で被災した事業主などへの現行の生産量要件を更に緩和することとしました。緩和する要件の概要は以下のとおりとなっています。

対象
 東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
内容
 現行の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和
※助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間(1年間)。生産量要件は対象期間ごとに確認する。


 一方、震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例措置は、平成24年3月10日をもって終了しました
※円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例を引き続き利用することができます。


 この要件緩和のリーフレットは以下よりダウンロードすることができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t-att/2r98520000024r4j.pdf


関連blog記事
2011年11月11日「厚生労働省の助成金パンフレット「雇用の安定のために」の最新版 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51886311.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金などの支給要件を緩和します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t.html


(大津章敬

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