国民主権
2006年09月23日
定 見(3) 東京地裁判決に関わって
今日は、国も案外、いいことをしているかもしれないということを書く。
しかし、ほんとうにいいことをしているのかどうかは分からない。何しろ無定見なのだから。
昨日は、このことにかかわって、興味のあるニュースが流れた。このことを軸として、最初はちょっと理想論に走るかもしれないが、わたしの率直な思いを書いてみたい。
一昨日、東京地裁は、日の丸・君が代の強要(?)を違憲とする判決を下した。教員が原告であることもあり、わたしは興味を持ってこのニュースを聞いた。
わたしは基本的には、この判決には異を唱えたいが、そのことは後日にゆずる。
今は、国が進めている施策と、この判決との関連を軸に、国の施策を論じていきたい。
すでに記事にしたことがあるが、国は、学校評議員制度なるものをおし進めている。
まだお読みでなかったら、それをお読みいただいたうえで、先へ読み進めていただけたらありがたい。
リンクさせた記事、『学校民営化?』(もっともこの表記は、この記事以後、物議をかもした。そこで、今、わたしは、『学校、第三の民主化』と言っている。)と重なるが、
現在、我が地域では、国の言う学校評議員制度を一歩進め、『学校長は、地域、保護者の承認を得て、学校運営を行う。』というモデル校を数校作っている。
また、国は、裁判員制度なるものも、平成21年までに実施する運びとしている。
この両者を併せ考えると、以下のことが言えるのではないか。
国は、学校評議員制度をすでにとり入れている。地域・保護者の声を無視した学校運営は、成り立たなくなっているのだ。
今回の判決になぞらえれば、
各学校の卒業式に日の丸(国旗)を掲げ、君が代(国歌)を歌うかどうかを決めるのは、学校評議委員会ということになる。つまり、国でもない。まして地方公共団体でもない。また、教職員でもない。
それでは誰か。それは、まさに、地域住民、保護者、すなわち市民が決めるのである。学校ごとに。
さあ、読者の皆さんから、異論がでるだろう。
『そんなことを言っても、国が決めたことについて、市民が異論を唱えること、まして、それが、国旗、国歌法制化がなされた後で可能か。』
それは、事柄によってということはあるにしても、可能ではないか。だって、今回、東京地裁が違憲判決をだしたのだから。
まして、裁判員制度なるものは、裁判官とともに、市民も加わって判決を下すのである。二重に市民のチェック機能が働くと言えないか。
またまた、読者から異論が。
『裁判員制度は、刑事事件だけですよ。』
それはそうだが、・・・、市民が決定権を有するという機運は、その後、さらに盛り上がっていくだろうと考える。
さて、これまで述べてきたことは、理想論に走り過ぎたかもしれない。
しかし、以下述べることは、現実論である。
それは、通知表のあり方、教育課程の問題、学校行事のとり入れ方、教員人事への要望など、従来から学校が決めていたものについては、これはもう、地域・住民が決定、あるいは、関与するところとなる。
ただ、国が周知徹底を図っているか、マスコミはとり上げているか、学校は説明しているか、国民の意識の問題はどうかなどがあり、現状では、地域による温度差は、かなりのものがあるようだ。
学校評議員制度など、まだ、何も知らない国民の方が多いのではなかろうか。
国民意識の高揚を図っていきたいものである。民主主義の世の中なのだもの。
最後に述べたい。
国民主権、また、学校ごとで言えば、地域の住民主権ということだが、
市民、地域住民が、受験教育を標榜すれば、そうなっていくということだ。
教育ブログの果たすべき役割は大きくなっていく。心に留めたい。
前にもふれましたが、これからの時代、学校の果たすべき役割は、説明責任を果たすということです。ですから、今回、違憲判決をかち取った(?)教員にしても、なぜ起立し歌わないのかの説明を、市民に対し果たさなければいけないことになります。(将来的には地域・保護者の承認を得るということになるでしょう。)
そういう意味で、わたしが日ごろ主張する指導法、教育課程、心の教育の問題など、あるべき教育の姿を、しっかり語っていきたいと思います。
今後とも、市民の皆さんとともに、このブログを通し、おおいに語っていきましょう。
それでは、今日も、1クリック、お願いします。
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こちらも、どうぞ、よろしく。
(4)へ続く。
しかし、ほんとうにいいことをしているのかどうかは分からない。何しろ無定見なのだから。
昨日は、このことにかかわって、興味のあるニュースが流れた。このことを軸として、最初はちょっと理想論に走るかもしれないが、わたしの率直な思いを書いてみたい。
一昨日、東京地裁は、日の丸・君が代の強要(?)を違憲とする判決を下した。教員が原告であることもあり、わたしは興味を持ってこのニュースを聞いた。
わたしは基本的には、この判決には異を唱えたいが、そのことは後日にゆずる。
今は、国が進めている施策と、この判決との関連を軸に、国の施策を論じていきたい。
すでに記事にしたことがあるが、国は、学校評議員制度なるものをおし進めている。
まだお読みでなかったら、それをお読みいただいたうえで、先へ読み進めていただけたらありがたい。
リンクさせた記事、『学校民営化?』(もっともこの表記は、この記事以後、物議をかもした。そこで、今、わたしは、『学校、第三の民主化』と言っている。)と重なるが、
現在、我が地域では、国の言う学校評議員制度を一歩進め、『学校長は、地域、保護者の承認を得て、学校運営を行う。』というモデル校を数校作っている。
また、国は、裁判員制度なるものも、平成21年までに実施する運びとしている。
この両者を併せ考えると、以下のことが言えるのではないか。
国は、学校評議員制度をすでにとり入れている。地域・保護者の声を無視した学校運営は、成り立たなくなっているのだ。
今回の判決になぞらえれば、
各学校の卒業式に日の丸(国旗)を掲げ、君が代(国歌)を歌うかどうかを決めるのは、学校評議委員会ということになる。つまり、国でもない。まして地方公共団体でもない。また、教職員でもない。
それでは誰か。それは、まさに、地域住民、保護者、すなわち市民が決めるのである。学校ごとに。
さあ、読者の皆さんから、異論がでるだろう。
『そんなことを言っても、国が決めたことについて、市民が異論を唱えること、まして、それが、国旗、国歌法制化がなされた後で可能か。』
それは、事柄によってということはあるにしても、可能ではないか。だって、今回、東京地裁が違憲判決をだしたのだから。
まして、裁判員制度なるものは、裁判官とともに、市民も加わって判決を下すのである。二重に市民のチェック機能が働くと言えないか。
またまた、読者から異論が。
『裁判員制度は、刑事事件だけですよ。』
それはそうだが、・・・、市民が決定権を有するという機運は、その後、さらに盛り上がっていくだろうと考える。
さて、これまで述べてきたことは、理想論に走り過ぎたかもしれない。
しかし、以下述べることは、現実論である。
それは、通知表のあり方、教育課程の問題、学校行事のとり入れ方、教員人事への要望など、従来から学校が決めていたものについては、これはもう、地域・住民が決定、あるいは、関与するところとなる。
ただ、国が周知徹底を図っているか、マスコミはとり上げているか、学校は説明しているか、国民の意識の問題はどうかなどがあり、現状では、地域による温度差は、かなりのものがあるようだ。
学校評議員制度など、まだ、何も知らない国民の方が多いのではなかろうか。
国民意識の高揚を図っていきたいものである。民主主義の世の中なのだもの。
最後に述べたい。
国民主権、また、学校ごとで言えば、地域の住民主権ということだが、
市民、地域住民が、受験教育を標榜すれば、そうなっていくということだ。
教育ブログの果たすべき役割は大きくなっていく。心に留めたい。
前にもふれましたが、これからの時代、学校の果たすべき役割は、説明責任を果たすということです。ですから、今回、違憲判決をかち取った(?)教員にしても、なぜ起立し歌わないのかの説明を、市民に対し果たさなければいけないことになります。(将来的には地域・保護者の承認を得るということになるでしょう。)
そういう意味で、わたしが日ごろ主張する指導法、教育課程、心の教育の問題など、あるべき教育の姿を、しっかり語っていきたいと思います。
今後とも、市民の皆さんとともに、このブログを通し、おおいに語っていきましょう。
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(4)へ続く。