犯罪収益移転防止法ガイドラインは、3月30日付で総務省より通知された「本人確認等の援用に関する考え方の周知について」という文書。
犯罪収益移転防止法における本人確認等の援用について犯罪収益移転防止法ガイドライン検討特別委員会
標記の件につきまして、添付のとおりお知らせいたします。 添付ファイル 【犯罪収益移転防止法ガイドライン検討特別委員会】 犯罪収益移転防止法に係る本人確認等の援用に関する考え方等について(通知).pdf (183KB
連合会の会員のペイジにあります。
日行連作成 『犯罪収益移転防止法 本人確認ハンドブック』 に文言の一部に誤植がありました。
【誤】 16頁・(本人確認義務等)の枠「第三条」 ⇒ 【正】 「第四条」
【誤】 16頁・第三条の表の中欄「特定事業者」 ⇒ 【正】 「特定業務」
日行連で犯罪収益移転防止法の「本人確認ハンドブック」の刷り上がりをました。
『日本行政』(3月号)に同封されて全国の行政書士会会員の皆さんに配布されます。