「被爆体験者」判決 全面救済へ政府が動け
沖縄タイムス 2024年9月10日 4:01
長崎に原爆が投下された際、爆心地から半径12キロ以内で被害に遭いながら、国が定める被爆地域の外にいたため「被爆者」と認められず「被爆体験者」と呼ばれる人たちがいる。
「埋もれた被爆者」ともいわれる被爆体験者44人(うち4人死亡)が、長崎県と長崎市に被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は原告の一部15人(うち2人死亡)を被爆者と認め、手帳交付を命じた。
被爆者援護法は、指定地域外であっても「放射能の影響を受ける事情があった者」は被爆者と認めると規定している。争点はその定義に該当するかどうか。
今回、地裁が被爆者と認めたのは、長崎市の調査などから放射性物質を含む「黒い雨」が降ったとする、爆心地より東側の旧3村にいた15人だ。
国はこれまで、降雨の客観的記録がないとしてきたが、判決はこの地域で黒い雨が降った「相当程度の蓋然(がいぜん)性があった」と判断した。
残る地域については放射性降下物を認めなかった。
原告は、放射性微粒子を吸引したり微粒子が付着した飲食物を摂取したと訴えてきた。全員が被爆者の手当支給対象となる疾病を発症した人たちでもある。
一部勝訴とはいえ、国の理不尽な線引きは残されたまま。埋もれた被爆者をいつまで埋もれたままにするのか。
被爆体験者が望んでいた判決からは、かけ離れた内容である。
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国が広島と長崎の被爆地域の設定を始めたのは、原爆投下から12年後の1957年。
長崎の被爆地域が南北に約12キロ、東西に約7キロのいびつな形をしているのは、当時の行政区域を単位に指定したためだ。
医療費の自己負担がなく疾病に応じ手当が支給される被爆者に比べ、この外側の半径12キロ圏内の被爆体験者への支援は限定されている。
区域外の救済を巡る訴訟では、広島高裁で2021年、黒い雨に遭った84人全員を被爆者と認める判決が確定している。
広島高裁は、雨に含まれる放射性物質が混入した井戸水や野菜を摂取したことで健康被害を受けた可能性にも言及し、救済範囲を絞ってきた国の援護行政を断罪した。
広島より被爆者認定のハードルが上がったことは否めない。
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岸田文雄首相は今年の「長崎原爆の日」に、被爆体験者と面会し「具体的な対応策の調整を指示する」と約束した。
今年3月時点で被爆体験者は約6300人。被爆者認定を求めた集団訴訟は07年に始まり、その間、多くの体験者が鬼籍に入った。
長きにわたる苦しみや痛み、病に倒れ亡くなった人たちのことを考えると、「これ以上何を証明すればいいのか」との原告の言葉が重く響く。
政府はいびつな形での支援をやめ、全面救済へ速やかに動くべきだ。