No Nukes 原発ゼロ

初代「No Nukes 原発ゼロ」 の後続版です。 政治・原発問題などを中心に、世の中の「気になる動き」をメモします。

憲法

週のはじめに考える 安保法施行10年の現在地
東京新聞 2026年3月29日 07時44分
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 当時の安倍晋三政権が成立を強行した安全保障関連法の施行から10年。この間、政府が「平和安全法制」と名付けた法律適用の可否がこれほど注目を集めたことはなかったのではないでしょうか。

 イランへの先制攻撃に踏み切ったトランプ米大統領が、日本や中韓両国、欧州各国に要求していた中東ホルムズ海峡の安全確保に向けた艦船派遣です。

 米東部時間19日の日米首脳会談では高市早苗首相がトランプ氏の要求にどう答えるかが焦点でしたが、高市氏は「法律の範囲内で今後もできることをしっかり行う」との表現でホルムズ海峡への自衛隊艦船の派遣には日本の法律に制約があることを説明し、拒んだのです。

 ホルムズ海峡への艦船派遣は、安倍首相自身が、「集団的自衛権の行使」ができる一例として好んで挙げていた典型例です。

 海峡に機雷が敷設され、原油を運ぶタンカーが航行できず、日本に石油が入ってこなければ「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」として戦時には武力行使に当たる機雷除去も可能との論法です。

 しかし、この場合でも「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」することや「他に適当な手段がないこと」が前提ですので、今回のように国際法違反が濃厚な場合には適用できないことは当然でしょう。

 ましてや日本はイランと伝統的に友好関係にあり、イランに敵対行動と映るホルムズ海峡への艦船派遣は得策ではありません。

 高市氏がトランプ氏を批判せず「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」と持ち上げたりした振る舞いには批判もありますが、トランプ氏の無理難題をやり過ごし、ぎりぎりのところで踏みとどまったとも言えます。

◆違憲性は拭い切れない

 とはいえ、安保法が妥当な立法だと言い切ることはできません。安保法の根幹である集団的自衛権の行使は今も、戦争放棄と戦力不保持を規定した憲法9条に違反する疑いが拭い切れないからです。最高裁も安保法が合憲か違憲かいまだに判断を避けています。

 集団的自衛権は日本が攻撃されていないにもかかわらず、日本と密接な関係にある他国への武力攻撃を実力で阻止する権利です。

 歴代内閣は日本も独立国として集団的自衛権を有するものの、その行使は憲法が許す範囲を超えるため憲法違反との政府解釈を堅持してきました。その解釈を一内閣の独断で変更し、行使容認に踏み切ったのが安倍内閣です。

 2014年7月に行使容認を閣議決定。15年9月には行使を法律的に可能にする安保法の成立を強行。16年3月に施行しました。

 その後、集団的自衛権の行使には至っていませんが、安倍内閣の行使容認が「ありの一穴」となり戦後日本が安全保障政策の基本方針としてきた「専守防衛」のタガが外れ、軍備拡張が進みます。

 例えば防衛費です。おおむね国内総生産(GDP)比1%程度だった防衛費は2倍程度に増え、さらに上積みされる方向です。東日本大震災の復興のための特別所得税も防衛費に転用されます。

 集団的自衛権の行使同様、憲法の趣旨ではないとされてきた「敵基地攻撃能力の保有」も容認に転じ、他国領域に届く長射程ミサイルの配備も進みます。

 安保法で「抑止力はさらに高まる」はずでしたが、周辺情勢を見渡すと軍事的緊張は以前より高まっています。軍拡競争を加速させる「安全保障のジレンマ」に陥っていると言わざるを得ません。

 台湾有事は日本が集団的自衛権を行使し得る「存立危機事態になり得る」とした高市首相答弁に、中国側が激しく反発し、経済的威圧を強めていることも、安保法が内包する危うさの象徴です。

◆憲法9条あるからこそ

 日米首脳会談に同席した茂木敏充外相は帰国後、テレビの報道番組で、ホルムズ海峡に艦船を派遣できない法律の制約が憲法9条から発することを認めています。

 憲法9条があるからこそ、トランプ氏の無理難題をはねつけることができたとも言えるのです。

 9条は、国内外の人々を戦火に巻き込み、多大な犠牲を強いた戦争を痛切に反省し、政府に再び戦争をさせないための条文です。

 日本国民の命と暮らしを守るためのこの条文の趣旨を、いささかも揺るがしてはならない。そうした思いがますます募る安保法施行10年の節目でもあります。

松尾貴史のちょっと違和感
憲法改正 国民の権利制限、権力乱用の恐れも
毎日新聞 2026/3/1 東京朝刊
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松尾貴史さん作

 戦争の大きな反省から生み出された日本国憲法という、進歩的で素晴らしい憲法に守られている日本国民は、非常に幸せだと思う。

最大の特長は戦争放棄だが、「我が国を取り巻く安全保障環境の変化」を口実に、憲法を変えてしまおうともくろむ勢力が大きくなっている。

国家のあり方として武力によらない平和を掲げている憲法のおかげで、他国に日本を攻撃する口実を与えなかった。世界でもここまで明確に戦争放棄をうたった憲法は珍しいのだ。

 理念としても平和主義、個人の尊重、国民主権などが確かな形で記されていて、この80年間日本が戦争に巻き込まれないで済んだのは、非戦の決意がしっかりと定められているからだと実感する。それを緩めてしまおうという動きがあるが、とてつもなく大きな危険をはらんでいると言える。

 第二次世界大戦に突入したときの大日本帝国憲法とは異なり、主権は国民にあると明確に定めている。天皇は主権者ではなく、日本国及び日本国民統合の象徴と位置づけられ、主権在民が明記されているのだ。

 基本的人権も日本国憲法は尊重している。表現の自由、信教の自由、思想の自由、法の下の平等、教育を受ける権利、生存権、個人として尊重されるという規定は、人間の尊厳を強く打ち出していて、すこぶる行き届いている。

 立法の国会、行政の内閣、司法の裁判所が、互いにチェックし合う仕組みが整っている点も優れている。第2次安倍晋三内閣あたりからそれを壊そうとするかのような振る舞いが目立つようになってきたが。

 男女平等、労働基本権、社会権も明文化されている。これほど進歩的な憲法を変えてしまおうとするからには、さぞさらに洗練されたものにしたいのかと思えば、全くそうではない。

 自民党の改憲草案には、国民の権利を大きく制限し、国民の不自由が増える内容が記されている。国民の側はそれを望むはずがないにもかかわらず、一部の政治家たちが憲法を変えてしまおうとしているのだ。

 憲法改正と言いながら、国民の権利が制限されたり義務が多くなったりする内容で、国民の立場から見れば「改悪」である。

 立憲主義で国家権力の側を縛ることを中心とし、基本的人権を重んじている憲法を、「公益及び公の秩序を重視せよ」という方に向かわせる内容だ。国家権力を制限し、その暴走を防ぐための憲法であるにもかかわらず、国民を律する性質の憲法へ比重を移そうとする動きは新しいどころか、戦前回帰だ。

 そして、忌むべきは緊急事態条項を設けようとしていることだ。「国会機能維持条項」という、またもや小手先のネーミングによるまやかしを持ち出してきた。「災害時などに迅速に動ける」などという欺まんに満ちた理由によって事を進めようとしているが、今の法律や条例で対応できない問題はほとんどない。おためごかしな言い訳によって緊急事態条項を創設しようとしているのだ。

 首相が緊急事態を宣言すれば、法律と同じ効力を持つ「政令」を出し、国民をその指示に従わせられるようになる。戦争に駆り出す、財産を没収する、などが容易になるだろう。これは権力の集中や乱用の恐れがあり、歴史的にも、これに似た条項が独裁につながった例もある。

 もし国民投票に持ち込まれてしまった場合、最低投票率の規定もない。極端に言えば、国民の中で3人しか投票しなかったら2人が賛成すると憲法が変えられてしまうという理屈になる。資金力さえあれば、連日連夜ネットなどでおびただしい量の広告を打つこともできる。つまり金を持っている政党や団体が憲法を変えてしまえることになるのだ。まさしく恐怖でしかない。(放送タレント、イラストも)=2月24日執筆

自民圧勝後の改憲論 議数の力で進めてはならぬ
毎日新聞 2026/2/18 東京朝刊
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衆院選の結果を受け、記者会見を行う高市早苗首相(左)。前列右端は鈴木俊一幹事長=自民党本部で2026年2月9日午後6時半、平田明浩撮影

 憲法改正の発議ができる圧倒的な議席を得たからこそ、野党の意見に謙虚に耳を傾け、丁寧な合意形成に努めなければならない。

 改憲には、衆参各院で総議員の3分の2以上の賛成により国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要がある。衆院選で歴史的大勝を収めた自民党は、3分の2を超える議席を獲得した。

 衆院憲法審査会長のポストも野党から取り返すこととなった。

 高市早苗首相は選挙後、「憲法改正に向けた挑戦を進める」と語った。しかし、改憲内容の議論は必ずしも収れんしていない。
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憲法に関する主な政党のスタンス

 自民は公約で、自衛隊の明記など改憲4項目を掲げた。憲法9条について、戦力不保持を定めた2項を維持した上で、自衛隊を位置付けることを目指す。日本維新の会は、2項を削除して「国防軍」の保持を明記するよう求めており、双方の主張には隔たりがある。

 高市氏は首相就任前の昨年6月の衆院憲法審査会で、維新案に近い2012年の自民の憲法改正草案が「ベスト」と発言している。

 一方、憲法審査会では、大規模災害などで選挙が実施できない場合に備え、国会議員の任期延長を可能にすることを含む緊急事態条項の議論が進む。

 だが、現行憲法には、緊急時に参院が国会の機能を維持する緊急集会の規定がある。これにより対応が可能として、参院側では任期延長への慎重論が強い。
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自民党、日本維新の会による憲法改正・条文起草協議会の初会合で発言する自民側の会長を務める新藤義孝氏(右)。左は維新側の会長を務める馬場伸幸氏=衆院第2議員会館で2025年11月13日午後4時48分、平田明浩撮影

 野党側も、中道改革連合の方針が定まっていない。基本政策で「自衛隊の憲法上の位置付け」など改憲論議の深化を盛り込んでおり、自衛隊明記に慎重だった立憲民主党が公明党に歩み寄ったように見える。ただ、参院では両党は中道に合流せず存続しており、どう連携するか見通せない。

 自民は憲法改正の条文案を作る起草委員会を憲法審査会に設置すべきだと提案している。その前に、まず各党が党内の議論を整理する必要があるのではないか。

 国民投票における広告規制の強化も早急に考えるべきだ。SNS上の偽・誤情報対策の検討も求められる。

 数の力で推し進めることがあってはならない。国民に論点をわかりやすく提示するような議論が不可欠だ。

戦後80年の終戦記念日を迎えて/2025年8月15日

山添 拓チャンネル
チャンネル登録者数 2.26万人
8,298 回視聴  2025/08/15  #山添拓 #日本共産党 #戦後80年

戦後80年の終戦記念日を迎えました。

日本の侵略戦争と植民地支配により、国内で310万人、アジアで2000万人に上るおびただしい犠牲をもたらしました。深い哀悼の意を表します。

被爆80年でもあります。8月6日は広島で迎えました。平和祈念式典での平和宣言、知事のあいさつなどは核抑止力論への批判を含む訴え。

前日の5日、予算委員会で質問。自衛隊と米軍が核使用のシナリオを描き共同軍事演習まで行っていたことを追及。石破首相は、「機微に触れること」と詳細を語らない一方、「核抑止をどうはたらかせるか、いろんな議論を行うことは当然」と開き直りました。

ひめゆり冒涜発言、「慰安婦はなかった」、「南京大虐殺はなかった」、さらには治安維持法を肯定する主張までなされるなど、歴史の事実を直視せず、修正し美化する動きが顕著です。

通常国会でとりあげた731部隊の質問では、公的文書に基づき事実を認めるよう迫りましたが、今度は「昔のことで確認できない」などと逃げ回ります。事実に真摯に向き合ってこそ、アジアの国々との未来志向の関係も築けます。

戦争の痛苦の経験から、二度と戦争をしないと誓い憲法がつくられました。
基本的人権の尊重、国民主権、平和主義ーーいまこそ憲法に基づく政治の実現が求められます。

戦後80年、憲法いかし希望ある日本に

憲法第九十九条~土井たか子という生き方~

井上ひさしの 子どもにつたえる日本国憲法

ちひろ美術館 
「日本国憲法のなかでも、『これだけは読んでおいてほしい』と思う前文と第九条を小学生にも読めるように」と、作家の井上ひさしが子どもにも読めることばに「翻訳」した『井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法』(講談社)が2006年に出版されました。

今こそ、『井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法』を読みなおしたい、さらに広く知ってほしいという思いから、ちひろ美術館では同書の朗読動画を制作しました。朗読は女優の斉藤とも子さんです。

【声明】憲法記念日に寄せて
(れいわ新選組 2025年5月3日)
投稿日: 2025年5月3日
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1947年5月3日、つまり78年前の今日、日本国憲法が施行された。
この憲法の理念を守り、実現していくために、
我々国会議員はなすべき議論を尽くしてきたのか、反省を込めて考えたい。

国会において憲法について議論される場が「憲法審査会」だ。

その役割は2つある。参議院のサイトには、
(1)日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調査、
(2)憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等の審査、
となっている。日本国憲法に関する総合的調査を第一の目的にしている点が重要だ。

ところが、この数年間の憲法審査会、特に衆議院においては、
改憲5会派(自民、公明、維新、国民、有志の会5会派)を中心に
日本国憲法がしっかり実現されているかチェックする「総合的な調査」をそっちのけに、
声だけは大きい改憲派たちにより、今の憲法を早く変えることの
議論ばかりがなされている。

彼らが現在最も力を入れているのが、「国会議員の任期延長のための憲法改正」だ。
あからさまな緊急事態条項の創設をいう事は反発が大きいので、
ただ「包み紙」を変えたわけだ。

議員任期の延長改憲とは、
4事態(➀災害、②テロ・内乱、③感染症、④国家有事・安全保障)と
それに匹敵する事態で、内閣・国会の判断で任期満了や衆院解散によって
失うことになる衆議院議員の身分を延長(復活)させるものが主として想定されている。
このような事態には国政選挙が実施できないので、国会議員の任期を延長しないと
緊急事態に国会が機能しなくなる、というのが彼らの主張である。

しかし、大災害等の国の緊急事態への対処条項は
すでに日本国憲法にはすでに存在している。
それが憲法54条に規定がある「参議院の緊急集会」の規定だ。

○憲法54条
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

この54条は、衆議院議員が解散や任期満了でその職を失ったときでも、
参議院において緊急集会を招集し、次の国会開会までの間、
国会の役割を果たすことを決めているものだ。

戦前、1941年に1年間の任期延長が行われ、その下で戦争遂行の国内体制整備が進んだ。その反省から、緊急時にあってもその権力乱用の危険を排除し、
国民の自由と権利を守り抜くものとして緊急集会の規定が制定された。

だから、「任期延長改憲論」は日本国憲法の制定過程の議論も無視した「暴論」なのだ。

■改憲派の任期延長改憲論は既にオワコン

改憲派の方々は、「緊急事態条項」や「議員の任期延長」を必要とする理由として、
参議院の緊急集会には欠陥があると言う。
「緊急集会は平時の制度だ」とか
「緊急集会で対応できるのは70日間だけだ」という議論だ。

これらの論点は参議院の憲法審査会においてしっかり否定されているし、
実は、当の自民党自身が昨年、議論の末に意見を取りまとめ、否定している。

現に、自民党・憲法改正実現本部の
ワーキングチームとりまとめ(2024年8月7日)では、以下のように書かれている。

〇「参院の緊急集会」が緊急事態に対応するための唯一の緊急事態条項であり、参院の重要な権能である
〇緊急集会の期間について「70日間は、厳格に限定するものではない」
〇「緊急集会の権能については、(略)原則として『国会の権能の全て』に及ぶ」(注)

(注)憲法改正実現本部ワーキングチームが議論の取りまとめを報告 | ニュース | 自由民主党 憲法改正実現本部 (2024年8月7日)

この見解は、引き続き、今年の参議院憲法審査会でも自民党側の幹事が確認している。
いわば衆議院側の暴論ともいえる改憲論を参議院側の正論が否定した形となり、
議論の結果、党の見解は参議院側の見解が採用されたのだ。

要するに、任期延長改憲論は、自民党内でも既に「詰んで」いるのだ。
これを維新などの改憲派が「壊れたレコード」のように繰り返している。
任期延長ではなく、緊急時であっても国民の選挙権はしっかりと保障されるべきだ。
日本全体で選挙が実行できないという事態は想定しにくく、
部分的にも選挙を実施していけばいいだけの話だ。

国会で本来議論すべきは、任期切れの議員を「ゾンビ」として復活できるような
改憲議論ではなく、緊急時においても速やかに民意を反映した投開票ができるように
万全を期す選挙制度改革、法整備の議論である。

■憲法をどう変えるではなく、憲法をどう実現するかを議論すべき

憲法審査会を開くなら、最優先は調査。現行の憲法と密接に関連する法制度が
憲法の趣旨に沿って運用されているのか、憲法の趣旨に則してどのような
法改正が必要になるのかを議論し、政府に突き付けることだ。
なぜなら、憲法の趣旨とは180度違う棄民政策とも言える
国家運営が行われ続けているのが日本国なのだから。

○憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

○憲法25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

先進国で唯一、30年も経済不況が続くも、国を切り売り、民を切り捨て、
今や国民の6人に1人が貧困。貧困家庭にとどまらず、
国民全体でも約6割が生活が苦しいという状態で、中間層も追い込まれている。

現政権の構成員達は国民の生存権に興味もなく、
全体の奉仕者である公務員としての役割も放棄。
経済的に追い詰められた国民にとって最後の命のとりでが生活保護。
自民党は、生きるか死ぬかぎりぎりの状態にある人でも、
保護の利用をためらう恥の概念を埋め込んだ。
自民党の強行した生活保護引き下げ。
この非人道的引下げを憲法25条違反などで訴える「いのちのとりで裁判」では、
受給者側の訴えを認める高裁判決が続く。

本来、このような生活保障の問題こそ、衆参の憲法審査会で取り上げ、
最高裁判決を待たず、会として決議を出し、
憲法に則した生活保護費の支給を政府に求めるべき案件ではないか。

衆参憲法審査会が2007年に設置されてから、この憲法13条や憲法25条に特化した
テーマ設定で調査が行われた回数はゼロ回。
今、憲法について行うべき議論は、失われた30年の経済・労働政策が
いかに憲法が保障する人権を破壊してきたか。

国民生活を底上げして、失われた30年を取り戻し、
ジャパン・アズ・ナンバーワンを、日本を再興するための
最後のとりでが日本国憲法。本質的な議論を行うべきだ。

2025年5月3日
れいわ新選組

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