割増賃金(上)
割増賃金については、労働基準法第37条に規定されてあります。
労働者の時間外労働について、使用者に割増賃金の支払いを義務付けています。
割増賃金の支払いが生じるのは、以下の3種類があります。
①法定労働時間を越えて、時間外労働をさせた場合
②法定休日に休日労働させた場合
③午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に労働させた場合
時間外労働、休日労働をさせる場合には、36協定が必要になりますので、注意してください。
割増率は、2割5分(時間外労働)、3割5分(休日労働)となっています。
割増賃金について、「通常の労働時間または労働日の賃金」(労基法37条1項)が計算の基礎となります。
ここで言う賃金には、原則的に基本給と諸手当も含まれます。
例外として、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金が計算の基礎となる諸手当から除外できます。
手当ての名称が同じだからといって、すぐに割増賃金の算定の基礎から除外できるわけではありません。
次(割増賃金・中)で手当てについて、詳しくみていきます。
--【 関連リンク 】-----------------------------------------------
・事業場外のみなし労働時間制について
・振替休日と代休
・年次有給休暇の計画的付与
・残業手当の定額払い
・割増賃金(下)
・賃金減額とその実務
・アルバイトに支払う各種手当はどんなものが割増賃金の基礎となるのか。
・定時決定における年4回支給される賞与の取扱いについて
・「遅刻・早退3回で欠勤1回」は、減給の制裁に該当するか?
・労災で休業中のパートが期間満了をむかえます。契約解除できますか?
・外国人留学生の就労・労働時間制限
・土曜日の休日出勤に年休取得が認められるか
・給与計算が大変で、本業に専念できない企業の方へ(九州・福岡)
・賃金・退職金改定の法的アドバイス(九州・福岡)
--------------------------------------------------------------
割増賃金については、労働基準法第37条に規定されてあります。
労働者の時間外労働について、使用者に割増賃金の支払いを義務付けています。
割増賃金の支払いが生じるのは、以下の3種類があります。
①法定労働時間を越えて、時間外労働をさせた場合
②法定休日に休日労働させた場合
③午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に労働させた場合
時間外労働、休日労働をさせる場合には、36協定が必要になりますので、注意してください。
割増率は、2割5分(時間外労働)、3割5分(休日労働)となっています。
割増賃金について、「通常の労働時間または労働日の賃金」(労基法37条1項)が計算の基礎となります。
ここで言う賃金には、原則的に基本給と諸手当も含まれます。
例外として、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金が計算の基礎となる諸手当から除外できます。
手当ての名称が同じだからといって、すぐに割増賃金の算定の基礎から除外できるわけではありません。
次(割増賃金・中)で手当てについて、詳しくみていきます。
--【 関連リンク 】-----------------------------------------------
・事業場外のみなし労働時間制について
・振替休日と代休
・年次有給休暇の計画的付与
・残業手当の定額払い
・割増賃金(下)
・賃金減額とその実務
・アルバイトに支払う各種手当はどんなものが割増賃金の基礎となるのか。
・定時決定における年4回支給される賞与の取扱いについて
・「遅刻・早退3回で欠勤1回」は、減給の制裁に該当するか?
・労災で休業中のパートが期間満了をむかえます。契約解除できますか?
・外国人留学生の就労・労働時間制限
・土曜日の休日出勤に年休取得が認められるか
・給与計算が大変で、本業に専念できない企業の方へ(九州・福岡)
・賃金・退職金改定の法的アドバイス(九州・福岡)
--------------------------------------------------------------