残業手当の定額払い
労働基準法37条に時間外に労働を行わせた場合、時間外手当を支払わなければならないと規定されています。
通達においてこの残業定額制は「時間外労働を行う労働者に対して支給するいわゆる超過勤務手当が定額のものであっても、法で支払いを義務付けられている計算による金額を上回る場合には、その差額分を当該期に支払うことが明示されていればその手当全体を超過勤務手当の一部または全部とみてさしつかえない」(昭和52・3・7基発119号)として適法としています。
【 上記通達をまとめると 】
・賃金計算期間内の割増賃金が残業の定額を上回った場合、差額を支払わなければならない
・割増賃金の計算方法及び支払方法について就業規則及び労働契約に明示しなければならない
ということです。
運用上、注意しなければならないのが残業手当定額分を超えて労働した分の未払いです。
従業員ごとに残業の単価が異なるので、人数が多い場合、何時間分の割増賃金なのかを把握することが困難になります。
さらに未払いの場合、労働基準法違反になります。
従業員に対して、何時間分の割増分なのか、手当の名称が「営業手当」「外勤手当」等になっている場合、その手当は何を意味しているのかを共有することが大事になります。
--【 関連リンク 】-----------------------------------------------
・事業場外のみなし労働時間制について
・振替休日と代休
・年次有給休暇の計画的付与
・割増賃金(上)
・割増賃金(下)
・賃金減額とその実務
・アルバイトに支払う各種手当はどんなものが割増賃金の基礎となるのか。
・定時決定における年4回支給される賞与の取扱いについて
・「遅刻・早退3回で欠勤1回」は、減給の制裁に該当するか?
・労災で休業中のパートが期間満了をむかえます。契約解除できますか?
・外国人留学生の就労・労働時間制限
・土曜日の休日出勤に年休取得が認められるか
・給与計算が大変で、本業に専念できない企業の方へ(九州・福岡)
・賃金・退職金改定の法的アドバイス(九州・福岡)
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労働基準法37条に時間外に労働を行わせた場合、時間外手当を支払わなければならないと規定されています。
通達においてこの残業定額制は「時間外労働を行う労働者に対して支給するいわゆる超過勤務手当が定額のものであっても、法で支払いを義務付けられている計算による金額を上回る場合には、その差額分を当該期に支払うことが明示されていればその手当全体を超過勤務手当の一部または全部とみてさしつかえない」(昭和52・3・7基発119号)として適法としています。
【 上記通達をまとめると 】
・賃金計算期間内の割増賃金が残業の定額を上回った場合、差額を支払わなければならない
・割増賃金の計算方法及び支払方法について就業規則及び労働契約に明示しなければならない
ということです。
運用上、注意しなければならないのが残業手当定額分を超えて労働した分の未払いです。
従業員ごとに残業の単価が異なるので、人数が多い場合、何時間分の割増賃金なのかを把握することが困難になります。
さらに未払いの場合、労働基準法違反になります。
従業員に対して、何時間分の割増分なのか、手当の名称が「営業手当」「外勤手当」等になっている場合、その手当は何を意味しているのかを共有することが大事になります。
--【 関連リンク 】-----------------------------------------------
・事業場外のみなし労働時間制について
・振替休日と代休
・年次有給休暇の計画的付与
・割増賃金(上)
・割増賃金(下)
・賃金減額とその実務
・アルバイトに支払う各種手当はどんなものが割増賃金の基礎となるのか。
・定時決定における年4回支給される賞与の取扱いについて
・「遅刻・早退3回で欠勤1回」は、減給の制裁に該当するか?
・労災で休業中のパートが期間満了をむかえます。契約解除できますか?
・外国人留学生の就労・労働時間制限
・土曜日の休日出勤に年休取得が認められるか
・給与計算が大変で、本業に専念できない企業の方へ(九州・福岡)
・賃金・退職金改定の法的アドバイス(九州・福岡)
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