振休と代休
振休とは、休日の振替をいい休日と労働日を交換することを言います。
たとえば日曜日を休日と定めている場合、その日曜日と翌日の月曜日を入れ替えて、日曜日を労働日、月曜日を休日にすることです。
このようにすると日曜日が所定の労働日になって、休日労働とはなりません。
つまり休日の振替の場合、休日であった日曜日に労働させても、3割5分増しの休日労働の割増賃金を支払う必要がありません。
しかし上記の場合で、休日となった月曜日に労働させると休日の割増賃金を支払わなければなりません。
休日の振替を行う場合、事前に振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日を指定しなければなりません。
ここで代休とは何かというと、上記の事前の指定をせずに休日に働かせて、その代償として休日を与えることを言います。
この場合、休日労働を行ったことは消えることはなく、割増賃金を支払わなければなりません。
この休日の振替は、労働基準法第35条の週1回または4週4日の休日付与に従わなければなりません。
つまり振替は最低限4週の間に4日の休日が確保できる範囲で行わなければなりません。
--【 関連リンク 】-----------------------------------------------
・事業場外のみなし労働時間制について
・年次有給休暇の計画的付与
・残業手当の定額払い
・割増賃金(上)
・割増賃金(下)
・賃金減額とその実務
・アルバイトに支払う各種手当はどんなものが割増賃金の基礎となるのか。
・定時決定における年4回支給される賞与の取扱いについて
・「遅刻・早退3回で欠勤1回」は、減給の制裁に該当するか?
・労災で休業中のパートが期間満了をむかえます。契約解除できますか?
・外国人留学生の就労・労働時間制限
・土曜日の休日出勤に年休取得が認められるか
・給与計算が大変で、本業に専念できない企業の方へ(九州・福岡)
・賃金・退職金改定の法的アドバイス(九州・福岡)
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振休とは、休日の振替をいい休日と労働日を交換することを言います。
たとえば日曜日を休日と定めている場合、その日曜日と翌日の月曜日を入れ替えて、日曜日を労働日、月曜日を休日にすることです。
このようにすると日曜日が所定の労働日になって、休日労働とはなりません。
つまり休日の振替の場合、休日であった日曜日に労働させても、3割5分増しの休日労働の割増賃金を支払う必要がありません。
しかし上記の場合で、休日となった月曜日に労働させると休日の割増賃金を支払わなければなりません。
休日の振替を行う場合、事前に振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日を指定しなければなりません。
ここで代休とは何かというと、上記の事前の指定をせずに休日に働かせて、その代償として休日を与えることを言います。
この場合、休日労働を行ったことは消えることはなく、割増賃金を支払わなければなりません。
この休日の振替は、労働基準法第35条の週1回または4週4日の休日付与に従わなければなりません。
つまり振替は最低限4週の間に4日の休日が確保できる範囲で行わなければなりません。
--【 関連リンク 】-----------------------------------------------
・事業場外のみなし労働時間制について
・年次有給休暇の計画的付与
・残業手当の定額払い
・割増賃金(上)
・割増賃金(下)
・賃金減額とその実務
・アルバイトに支払う各種手当はどんなものが割増賃金の基礎となるのか。
・定時決定における年4回支給される賞与の取扱いについて
・「遅刻・早退3回で欠勤1回」は、減給の制裁に該当するか?
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・外国人留学生の就労・労働時間制限
・土曜日の休日出勤に年休取得が認められるか
・給与計算が大変で、本業に専念できない企業の方へ(九州・福岡)
・賃金・退職金改定の法的アドバイス(九州・福岡)
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