建設労働者緊急雇用確保助成金が創設されたようです。
以下概要です。

○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第16号)
★概要のみ紹介

1 建設労働者緊急雇用確保助成金の創設
平成23年3月31日までの間、建設労働者緊急雇用確保助成金を支給するものとする。
この建設労働者緊急雇用確保助成金の種類は、建設業新分野教育訓練助成金及び建設業離職者雇用開発助成金とする(法附則第17条の5の2)。

2 建設業新分野教育訓練助成金
  建設労働者の雇用を維持しつつ、建設業以外の新分野の事業を開始する建設事業主に対し、当該事業に従事させるために必要な教育訓練の費用の一部を助成する。
(1)対象となる事業主
雇用保険の適用事業の中小建設事業主*とする。
*中小建設事業主とは、建設労働法第2条第5項に規定する事業主であって、その資本金の額若しくは出資の総額が3億円を超えないもの又はその常時雇用する労働者の数が300人を超えないものをいう。
(2)支給要件
① 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。
② 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(OFF-JTに限る。)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき、有給で行うこと。
③ 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること。 等
(3) 支給額
次の①及び②の合計額を支給する。
① 教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20万円が上限、60日分が限度)
② 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円が上限(60日分を限度)

3 建設業離職者雇用開発助成金
(1)対象となる事業主
雇用保険の適用事業の事業主で建設事業を営んでいない事業主とする。
(2)支給要件
① 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被保険者)として雇い入れること。
ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
② 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主ではないこと。等
(3)支給額
建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を支給する。
① 中小企業事業主*……………………90万円
② 中小企業事業主以外の事業主 ……50万円
   *中小企業事業主とは、その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。

4 その他
  建設労働者緊急雇用確保助成金の創設に伴い、所要の整備を行った。

  この省令は、公布の日(平成22年2月8日)から施行する