業務改善助成金

<内容>
事業場内の最も低い時間給を単年度で時給40円以上引き上げ、4年以内に800円以上とする計画を策定した中小事業主が、賃金引上げのために業務改善を実施した場合にかかった費用の2分の1(上限100万円、下限5万円)の助成金を支給する制度です。

支給額
賃金引上げのために業務改善を行い費用の2分の1(上限100万円)

業務改善助成金の対象経費例
①就業規則の作成や改定
・事業所内で最も低い賃金の引き上げ等に伴う規程の作成・改正のための社会保険労務士への手数料
②賃金制度の整備
・事業所内で最も低い賃金の引き上げ等に伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
③労働能率の増進に資する設備・機器の導入
・在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
・作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用
④労働能率の推進に資する研修
・新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

詳しくは福岡労働局HPへ