<雇用促進税制>
この制度は、一定の要件を満たす法人及び個人は、従業員の採用を新たに行った場合、法人税または所得税から一定の税額を控除することができるというものです。いわゆる税額控除なので、減税効果が高くなります。
国税
青色申告書を提出する法人で公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行ったものが、平成 23 年4月1日から平成 26 年3月 31 日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して 10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20 万円を乗じた金額を控除できる措置を講じます。ただし、当期の法人税額の 10%(中小企業者等については、20%)を限度とします(所得税についても同様とします。)。
地方税
公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行った中小企業者等が、平成 23 年4月1日から平成 26 年3月 31 日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して 10%以上、かつ、2人以上増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に 20 万円を乗じた金額を控除できる措置を法人住民税に適用します。
要件
① 雇用増加要件
その法人のその事業年度末の雇用保険一般被保険者数が、前事業年度末の被保険者数よりも10%以上増加し、かつ、その増加人数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。
② 離職事由による要件
前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合による離職者がいないこと。
③ 支払給与額増加要件
当該企業の当該事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額よりも、以下の算式で算定された額以上に増加すること。
給与増加額≧前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%
④ 対象除外業種等の要件
他の租税特別措置の例にならい、風俗営業等は対象から除外する。
税額控除を受けるための手続き
① 企業は、事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークに届出る。
※雇用促進税制は、6月下旬に成立した租税特別措置法に盛り込まれたので2011年度は、10月末までにハローワーク(公共職業安定所)に目標採用人数などを盛り込んだ雇用促進計画を提出
② 企業は、当該事業年度終了後2ヶ月以内に、ハローワークにより、雇用促進計画の確認を受ける。
③ 企業が、ハローワークによって確認を受け、交付される雇用促進計画等の書類(租税特別措置法に規定する要件(上記の要件①及び②)を満たしていることについてハローワークの確認書面等)を、税務署に提出する当該事業年度の法人税確定申告書に添付することにより、上記要件①及び②が満たされていることの証明がされたこととする。税務署はこの添付された確認書面等によって、上記要件①及び②が満たされていることを確認する。
税額控除額
上記の「一定の要件」を満たしている法人は、
税額控除額 = 雇用保険一般被保険者の純増人数×20万円
税額控除限度額 = 法人税額の10%(中小企業者等は20%)
雇用促進税制に関連して考える事ができる助成金(雇い入れ型)
・正社員を雇い入れる場合
①試行雇用奨励金
②若年者等正規雇用化特別奨励金
③派遣労働者雇用安定化特別奨励金
④3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・期間の定めのある社員
⑤派遣労働者雇用安定化特別奨励金
⑥3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
⑦正社員推進奨励金
ここで気になることが派遣先事業所で派遣労働者を正規雇用若しくは有期契約で雇い入れる場合です。
派遣先事業所では、実態として働いている労働者数も変わらず、給与についても派遣料金で払っていたものが
給与に変わるだけです。それで税額控除が受ける事が可能なのでしょうか。現在のところ派遣労働者を新規採用の被保険者数から除外するという文言は見当たりませんので、派遣労働者を派遣先が正規雇用する場合も対象になるということになります。
この制度は、一定の要件を満たす法人及び個人は、従業員の採用を新たに行った場合、法人税または所得税から一定の税額を控除することができるというものです。いわゆる税額控除なので、減税効果が高くなります。
国税
青色申告書を提出する法人で公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行ったものが、平成 23 年4月1日から平成 26 年3月 31 日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して 10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20 万円を乗じた金額を控除できる措置を講じます。ただし、当期の法人税額の 10%(中小企業者等については、20%)を限度とします(所得税についても同様とします。)。
地方税
公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行った中小企業者等が、平成 23 年4月1日から平成 26 年3月 31 日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して 10%以上、かつ、2人以上増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に 20 万円を乗じた金額を控除できる措置を法人住民税に適用します。
要件
① 雇用増加要件
その法人のその事業年度末の雇用保険一般被保険者数が、前事業年度末の被保険者数よりも10%以上増加し、かつ、その増加人数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。
② 離職事由による要件
前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合による離職者がいないこと。
③ 支払給与額増加要件
当該企業の当該事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額よりも、以下の算式で算定された額以上に増加すること。
給与増加額≧前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%
④ 対象除外業種等の要件
他の租税特別措置の例にならい、風俗営業等は対象から除外する。
税額控除を受けるための手続き
① 企業は、事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークに届出る。
※雇用促進税制は、6月下旬に成立した租税特別措置法に盛り込まれたので2011年度は、10月末までにハローワーク(公共職業安定所)に目標採用人数などを盛り込んだ雇用促進計画を提出
② 企業は、当該事業年度終了後2ヶ月以内に、ハローワークにより、雇用促進計画の確認を受ける。
③ 企業が、ハローワークによって確認を受け、交付される雇用促進計画等の書類(租税特別措置法に規定する要件(上記の要件①及び②)を満たしていることについてハローワークの確認書面等)を、税務署に提出する当該事業年度の法人税確定申告書に添付することにより、上記要件①及び②が満たされていることの証明がされたこととする。税務署はこの添付された確認書面等によって、上記要件①及び②が満たされていることを確認する。
税額控除額
上記の「一定の要件」を満たしている法人は、
税額控除額 = 雇用保険一般被保険者の純増人数×20万円
税額控除限度額 = 法人税額の10%(中小企業者等は20%)
雇用促進税制に関連して考える事ができる助成金(雇い入れ型)
・正社員を雇い入れる場合
①試行雇用奨励金
②若年者等正規雇用化特別奨励金
③派遣労働者雇用安定化特別奨励金
④3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・期間の定めのある社員
⑤派遣労働者雇用安定化特別奨励金
⑥3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
⑦正社員推進奨励金
ここで気になることが派遣先事業所で派遣労働者を正規雇用若しくは有期契約で雇い入れる場合です。
派遣先事業所では、実態として働いている労働者数も変わらず、給与についても派遣料金で払っていたものが
給与に変わるだけです。それで税額控除が受ける事が可能なのでしょうか。現在のところ派遣労働者を新規採用の被保険者数から除外するという文言は見当たりませんので、派遣労働者を派遣先が正規雇用する場合も対象になるということになります。
はじめまして。お元気ですか? ブログ復帰されるのを期待しておきます(>_<)
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書き込みありがとうございます。