弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
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遺言書を隠匿すると,相続人の資格を失います。
そこで,遺言書を所持している場合,或いは,遺言書を発見したら,自筆証書の場合には,速やかに検認手続きをして,裁判所に遺言書を確認して貰わなければなりません。
もっとも,相続人の資格を失うためには,判例上は,隠匿者が「相続上不当な利益を得る目的」が必要です。
そこで,遺言書を隠匿していても,その内容が隠匿した人に有利だった場合に「円満に遺産分割をしたい」というような理由からだとすると,相続資格を失わない可能性が高いと思われます。
相続資格を失うかは,ケースバイケースによって判断されることになります。