2011年01月31日

相続相談(4)遺言書の隠匿−弁護士法人相模原法律事務所

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  遺言書を隠匿すると,相続人の資格を失います。

  そこで,遺言書を所持している場合,或いは,遺言書を発見したら,自筆証書の場合には,速やかに検認手続きをして,裁判所に遺言書を確認して貰わなければなりません。

  もっとも,相続人の資格を失うためには,判例上は,隠匿者が「相続上不当な利益を得る目的」が必要です。

  そこで,遺言書を隠匿していても,その内容が隠匿した人に有利だった場合に「円満に遺産分割をしたい」というような理由からだとすると,相続資格を失わない可能性が高いと思われます。

  相続資格を失うかは,ケースバイケースによって判断されることになります。  

Posted by sagami_law at 12:22

2011年01月27日

債務整理相談(3) 自己破産と給料差押え−弁護士法人相模原法律事務所

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  自己破産をすると,業者から給料を差し押さえられることを心配する人がいます。
 
  しかし,現実にはあまり心配はありません。
 
  給料を差押えるためには,通常は,裁判所に提訴して判決を貰う必要があります。しかし,自己破産をした後に給料を差し押さえるために裁判をおこす業者自体がほとんどいません。
 
  また,裁判所から免責許可決定をもらえば,差押え自体ができなくなります。
 
  このように、給料の差押えを心配する必要はありません。もっとも,業者がおこしてきた裁判を放置しておくと,判決が出て,給料を差し押さえられる恐れがあります。
 
  そこで,裁判をおこされた場合には,きちんと対処する必要があります。
  
Posted by sagami_law at 16:22

2011年01月24日

相続相談(3) 認知していない子供の相続権−弁護士法人相模原法律事務所

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  死亡した夫に隠し子がいた場合に,認知をしていなければその子は形式上は,相続人ではありません。

  しかし,夫の死後に,その隠し子側が認知を請求して,認められれば相続人となります。かように相続人となった場合には,遺産分割協議に参加させなければなりません。

  もっとも,隠し子が認知請求訴訟を提起できるのは,父または母の死後3年間です。

  では,遺産を分割した後に認知が認められた場合は,遺産分割協議自体をやり直す必要があるのでしょうか?

  この点,民法は,遺産分割協議後に認知された子は相続分に応じた価額のみによる支払請求ができることにとどめています。

  とういのは,遺産分割協議のやり直しを認めると,その時点では適法にされた遺産分割を前提に形成された様々な法律関係にまで影響を与えてしまって,混乱が生じるからです。

  そこで,遺産分割のやり直しは認めないが,隠し子側の保護を図るため、遺産分割後に認知された非嫡出子には価額の支払請求をできる権利を与えることにしたのです。  
Posted by sagami_law at 12:15

2011年01月20日

債務整理相談(2)債務整理と自動車−弁護士法人相模原法律事務所

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  債務整理に際して,自動車を手元に残すことが出来るでしょうか。   

   同様の質問は,多く寄せられます。この点,ローンが残っていない自動車であれば、手許に残すことができます。

  ただし、破産の場合は自動車の価値が一定の金額までという制限があります。

  横浜地裁相模原支部の場合,普通自動車は6年経過していれば,財産とはみなされません。もっとも,ローンが残っていれば、裁判所云々ではなくて,破産や個人再生ではローン会社に自動車を返還しなければなりません。

  なお,任意整理では契約どおりローンを支払い続ける限り、自動車を返還する必要はありません。  
Posted by sagami_law at 11:50

2011年01月17日

相続相談(2)相続登記は必要か?−弁護士法人相模原法律事務所 

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相続登記は絶対に必要でしょうか。

法律上は,相続登記をしなければいけないということはありません。そういう意味では,相続登記をするかどうかは個人の判断です。

しかしながら,相続登記をしないで,長期間放置した場合には,相続人が亡くなると次々と相続が発生し,すぐに相続人の数が膨大になってしまいます。

そうすると,その土地は,売買をするにも多くの人の印鑑証明が必要になり,実際には,全く利用できない土地になってしまいます。

そこで,多少揉めたとしても,辛抱強く話し合いをして相続登記手続きを進めてしまうことが必要です。  
Posted by sagami_law at 14:54