2013年01月17日

DV離婚相談(3)−保護命令の費用は? 弁護士法人相模原法律事務所

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申立手続費用は,収入印紙で1000円です。再度の申立ての場合も1000円です。

その他に加害者に対する審尋期日の呼出し並びに申立書等写し及び決定書の郵送に必要と予想される額の郵便切手として,1,040円×1組,80円×3組の合計1,280円程度を予納することになります(金額は変更もあり得ますので,裁判所に問い合わせて下さい。)。

なお,加害者(相手方)に対する書類等の郵送が困難であるときには,執行官による送達をしますので,その際には執行官送達費用として約1万円程度(残額については事件終了時に返還します。)を予納する必要があります。  

Posted by sagami_law at 11:49

DV離婚相談(2)−すでに離婚した場合は? 弁護士法人相模原法律事務所

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申立前に離婚した場合にも,それ以前に受けた暴力を理由に保護命令の申立てをすることはできますが,婚姻解消後に受けた暴力だけを理由とする申立はできません。

ただし,その場合でも,刑事法やストーカー規制法での対応は可能です。  
Posted by sagami_law at 11:48

DV離婚相談(1)−内縁の夫の場合は? 弁護士法人相模原法律事務所

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DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)では,1条3項に「この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。」とされています。

かように,保護命令の対象には,事実婚の場合も含んでいますので,内縁の夫が加害者でも保護命令を申し立てることが出来ますので,ご安心下さい。  
Posted by sagami_law at 11:47