弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
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申立手続費用は,収入印紙で1000円です。再度の申立ての場合も1000円です。
その他に加害者に対する審尋期日の呼出し並びに申立書等写し及び決定書の郵送に必要と予想される額の郵便切手として,1,040円×1組,80円×3組の合計1,280円程度を予納することになります(金額は変更もあり得ますので,裁判所に問い合わせて下さい。)。
なお,加害者(相手方)に対する書類等の郵送が困難であるときには,執行官による送達をしますので,その際には執行官送達費用として約1万円程度(残額については事件終了時に返還します。)を予納する必要があります。