弁理士の平山精孝(きよたか)と申します。 特許事務所を開業して、早くも3年が過ぎました。まだまだ、先は長いです。人生これからです。
特許請求の範囲に記載する数値範囲を選定するに際して、大きく分けて二つの意義があります。
一つは、数値範囲の上限値及び下限値に臨界的な意義がある場合です。この場合には、その範囲を科学的な観点から説明することができます。
もう一つは、数値が連続的に変化しているときに、出願人がその意志で権利化したい範囲を選定する場合があります。この場合には、選定した基準を科学的な観点のみから説明することは通常は困難です。