2013年03月

2013年03月28日

たぶん今年が最後に見る桜

先週、「ご家族の方と一緒にお話を・・」と父の担当医に言われ、病院に行ってきました。



相談室でのCT画像を見ながら、担当医の説明を聞いた後、週末の外出許可のおりた父と二人で、病院近くの割烹に飲みに行きました。

暗い話は抜きにして・・・自分が子供の話、父の郷里の話、野球の話

2時間ほど飲んでから、そこから歩いて10分くらいのところにある父の住むマンションまで、2人で肩を並べ、父の歩調にあわせてゆっくりと歩いて帰りました。

『桜がきれいだからこっちの道から帰ろう』という父と、大鷲神社の参道へ。

もうすぐ満開になりそうなほどに、参道の両側に植えられているソメイヨシノが咲き誇っていました。

咲き始めの桜の花は、強い夜風に吹かれながら右へ左へと激しく揺れながら、それでも一輪の花も散らさずに咲いているのですね。

散るとなったら、ハラハラと、あっけなく散ってしまうくせに・・。

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2013年03月26日

競馬の配当による所得(いったん最終回)

前回の記事の「競馬の勝馬投票券に対する配当に高額な課税がなされている件についての担当弁護士からのご説明」に対する“外野のヤジ”はまだまだ続きます。

書き始めたらとまらなくなっちゃいました(汗)

Q Aさんは悪いことをしたのでしょうか。
 そうとはいえません。
 上記のとおり、国税当局の馬券に対する課税の取り扱いはあまりに非常識で、誤っていると思います。
 税金というのは、「担税力」、つまり税金を支払う能力があるところにかかってくるものです。しかし、国税当局の取り扱いは、Aさんの担税力を大きく超えて、実際に入っていないお金を所得として課税するもので、違法性が重大だと考えています。
 生活が破綻することを覚悟してまでAさんに確定申告を期待することはできなかったものと思います。
 また、Aさんは最初に準備した100万円を元手に競馬をしていたのであって、生活を犠牲にしてまで競馬にのめり込んでいたわけではありません。むしろ、健全な馬券の買い方をしていたといえます。一定の決められた枠内で馬券を購入し、それがもし増えればそれを元手にまた馬券を買うというのは、競馬ファンとして、むしろ模範的な買い方といえるでしょう。
 Aさんが、違法な賭博をしてお金を得ていたというのであればともかく、公営の競馬で、健全な範囲で投資を続けていたいたことを原因として、こんな不当な課税処分にまきこまれ、生活が破綻しかねないというのは、あまりにも理不尽ではないでしょうか。

良いか悪いか・・(^_^; アハハ…

そういう問題ではなく、合法か否か・・ですよね?

前回の記事でも書きましたが、これが一時所得であれ、事業(雑)所得であれ、最低でも1億4,000万円の身入りがあったことは間違いなく、なぜそれを自主的に申告をしなかったのは明らかな過失であったと思います。

無申告のまま放置してしまったからこそ、この会社員は国税の杓子定規な解釈を前提として裁判に臨むこととなり、挙句に脱税犯として懲役1年もの求刑を受けることとなってしまったものと思われ、結果としてこの会社員のことが大きくなるまで何もしなかった“無作為”が事が大きくなってしまったように思えわれて、それが残念でなりません。

Qどうして課税当局は、そこまでして多額の課税をしてきたのですか?
 馬券で高額の収入を挙げるということは通常は考え難く、また、実際にはそれを国税当局として把握することは難しいので、課税されることはこれまでほとんどなかったものと推測されます。
 万馬券がたまたま当たったとすればそれは偶発的所得なので、一時所得になる、という従来の素朴な考え方を、現在の予想ソフトやインターネットを駆使した継続的な取引にまで形式的に適用したことで、こんな非常識な課税になっているものと思われます。

非常識とは思いませんが、杓子定規ではあると思います。

つまり、馬券の買い方が従来では考えられなかったような方法で行う人が現れたのです。

それに法律がついていけていない。

担税力以上の課税を行おうとしているという意味においては、「非常識」という言葉が当たるのかもしれませんが・・

Q今回のことは、どうして課税当局に発覚したのですか?
 それはわかりません。

うがった見方をして恐縮ですが、ここに大きな問題が有りそうな気がします。

つまり、本件の会社員も「バレないだろう」と思って当初申告をしなかったのではないか・・。

馬券の配当なんて申告する人いないよ・・というような常識が、競馬ファンの多くにあったからこそ、「悪いことをしたのでしょうか?」という疑問が生じているように感じられてしまうのです。

そこで極端な無申告事例として本件が一罰百戒的な意味合いをもって立件されたのではないでしょうか?

Q国税当局の考え方が認められてしまったらどんな影響がありますか?
 馬券を年間で継続的に購入している人は、たとえトータルでは負けていても、競馬の配当から当たり馬券の購入金額のみを差し引いた金額が90万円以上になる場合には、確定申告し、納税しなければならなくなります。
 でも、そんな不合理なことはおかしいので、競馬ファンは、実際には申告をしないか、そうでなければ、馬券の購入を控えるかしないことになり、いい影響があるとは思えません。

競馬ファンには申し訳ないですが・・現行法では「原則として申告すべき」という解釈はゆるぎないと思います。

「でも、そんな不合理なことはおかしいので、競馬ファンは、実際には申告をしないか、そうでなければ、馬券の購入を控えるかしないことになり、いい影響があるとは思えません。」のくだりは・・自分には詭弁にしか聞こえません。

競馬ファンの気持ちの代弁としてはよくわかるのですが、裁判の場で「馬券購入=納税と一緒理論」を展開するのは、法廷戦術としてむしろマイナスなのではないかと、逆に心配になってしまいます(汗)。

Qさんの主張が認められたらどんな影響がありますか? 
 年間トータルで利益が出た場合には、確定申告をしなければならないということになれば、ルールが明確になるので、むしろ確定申告をきちんとしようという人が増えると思います。悪影響があるとは思えません。

原則として、利益(所得)が有れば申告すべき・・というのは、法治国家における申告納税制度の下においては、当然のことで、「ルール」は既に明確なのではないでしょうか?(明確ではないのは、所得区分の問題です)

さらにいえば、「確定申告をきちんとしようという人が増える」のは、むしろQさんの主張が認められず厳罰に処された場合の方なのではないだろうかと思われ(厳罰による抑止効果)、このような主張をしてしまって・・自分は『やぶ蛇にならなければよいが』とちょっと心配です(汗)

Q今回の事案について担当弁護士としてはどのように考えていますか?
 非常に理不尽であり、国税当局、検察当局の主張は間違っていると考えています。特に、本件で刑事起訴までしたことについては、事案の実質をみておらず、法律家としてのセンスを疑うとしかいいようがありません。

自分も、1億4,000万円の実質的な所得に対して7億円を追徴課税をすることは、所得税の応能負担原則の観点からも無理があると思っています。

しかしながら、「どうせバレないだろう」と1億4,000万円もの所得を無申告で放置したこの会社員の無作為について国税が厳しく処罰することに違和感は感じていません。


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saiaki555 at 00:00|PermalinkComments(2)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 税務 

2013年03月25日

競馬の配当による所得3

あらとが「競馬の勝馬投票券に対する配当に高額な課税がなされている件についての担当弁護士からのご説明」というものが有ることを教えてくれました。

読んでみたら面白かったので、勢い余って・・無責任に“外野のヤジ”を飛ばしてみたくなりました(笑)

そこで、「競馬の勝馬投票券に対する配当に高額な課税がなされている件についての担当弁護士からのご説明」からQ&Aを引用させていただき、それに“外野のヤジ”を書かせていただくことにします。

Q どうして確定申告をしなかったのですか?
 Aさんは、当初、競馬の収支が黒字になったことから、確定申告をすることを考えました。しかし、インターネットで情報を集めて調べたところ、国税当局は、上述のようにはずれ馬券を経費として認めないことを知りました。
 そうすると、Aさんは、もし申告すると、自分の手元に残ったお金の何倍もの多額の税金を払わなければならなくなると思いました。
 Aさんは、普通の会社員として当時年収約800万円(額面)があったにすぎず、実際に手元に入った馬券の払戻金を大幅に上回る納税をすることは不可能でした。
 そのため、もし確定申告をして国税当局の言うとおりの納税を求められると生活が破綻してしまうと思い、確定申告をすることができなかったのです。

本件に関する自分の最大の「なんでやねんポイント」はここです

「もし確定申告をして国税当局の言うとおりの納税を求められると生活が破綻してしまうと思い、確定申告をすることができなかった」と言いますが、結果として無申告だったからこそ国税当局の言うとおりの更正処分を受け、なおかつ、その“無作為”によってこのような(実刑求刑)という事態を生んでしまったとしか思えません。

申告納税制度というものがどういうものなのかということを問うてみたいです

Q本件では、何が争点ですか?
 Aさんが、馬券で得ていた所得の種類と経費として算入できる範囲です。
 国税当局は、「一時所得」、つまり、偶然入った所得だと主張しています。
 Aさんは、一時所得ではなく、「雑所得」だと主張しています。
 そして、馬の収入の経費について、はずれ馬券を経費に認めるべきか否かという点が争点となっています。

前回の記事に書いたように、私も一時所得というにはなじまない取引であったと思います

Q国税当局の主張の根拠はどのようものですか?
  通達で、馬券の収入については「一時所得」の例としてあげられています。
  国税当局はこれをそのまま適用して、馬券はたまたま的中したことで偶然、配当が得られるものだから「一時所得」であるとしています。
また、当たり馬券の配当については、はずれ馬券の有無や金額は関係ないので、当たり馬券の購入金額だけが経費になると主張しています。

個人的には一時所得に該当せずという見解に賛同しながらも、その一方で国税の主張にも“無理”はないと思います。

しかしながら、国税の側ももう少し頭を柔軟にして、今までの常識(窓口で少額の馬券を買う競馬ファンのイメージ)とは異なる、ネットで反復継続し多額の取引を行う時代になっているということを鑑みて、「馬券の配当=一時的・偶発的な所得」という固定的なイメージをあらためるべき時期を迎えているのではないかと感じるところです。

しかも驚くべきことに、この会社員は、プレイヤーに分の悪い公営ギャンブルにおいて、損益がプラスになる投資法を自ら開発したという点に関しては、驚きとしか言いようがありません。

いずれも、過去の常識からすると有りえないことですよね。

それを今回の裁判において、競馬を“ギャンブル(一過的なもの)”ではなく“投資(継続行為)”、あるいは“業”としてやったのだという主張を、果たして裁判所が認めるのでしょうか?

Q本件が「一時所得」ということであれば、はずれ馬券は経費にはならないのですか?
 必ずしもそうとはいえません。
 Aさんのシステムは、多種類かつ多数の馬券を継続的に購入することで、統計的な見地に基づいて、投資金額よりもおおきな金額を回収しようとするものです。
 したがって、購入した馬券のほとんどは必然的にはずれ馬券になります。
 しかし、そのようなはずれ馬券も含めてたくさんの種類の馬券を購入しないことには、回収率を上げることができず、利益を得られない仕組みになっているのです。
 ですから、仮にAさんの所得が「一時所得」であるとしても、はずれ馬券の購入経費も、投下資本に当たるといえるので、経費として認めるべきであるとAさんは主張しています。

この主張には無理を感じます。

文理解釈においても、一時所得の場合の収入から控除される金額が、「収入を得るために支出した金額」と規定されている以上、控除できる経費には収入との直接的な対応関係が求められているのであるから、はずれ馬券の購入経費の控除を認めることは不可能であると、自分は考えます。

一時所得が一時所得たる所以は、その所得が「一時的・偶発的」であるところにあるのであって、ずっと買い続けていたはずれ馬券を経費だとしてしまうと、「一時的・偶発的」な所得ではなくなってしまい、50万円控除や1/2課税をする根拠を失ってしまいます。

争点を、「一時所得の計算上控除される支出した金額とは何か」という点にまで広げずに、本件馬券購入による所得が一時所得か否かという点に絞るべきだと思います。

Qそもそも競馬の配当金にそんなに重い課税をする必要があるのですか?
 その点については、多いに疑問があります。
 競馬の売上げの25%は、JRAの収入となりますが、実際にはその半分近い10%が国庫に入ります。つまり、最初から税金を引かれているようなものです。
 はずれ馬券とはいっても、結局はJRAの収入になっているのですから、それを経費として認めず、当たり馬券だけに多額の納税義務を課すのは、明らかにおかしいと考えています。

この点を本件の被告の主張の正当性の理由に挙げる記事を散見するのですが、自分はまったくピントはずれな主張だと思っています。

テラ銭を多く取られる公営ギャンブルで賭けを行ったことと、納税はまったく別の行為であって、結果として馬券の売上の多くが国庫に入ったからといって、それが「納税」であると言えるはずもありません。

もちろん、2重課税でもありません。

この点に疑問を持つのであれば、所得税法なり競馬法なりの改正を求める必要があります。

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2013年03月22日

競馬の配当による所得2

競馬ファン注目の、「競馬配当脱税裁判(仮称)」

被告は競馬ファンの会社員

3年間に約28億7,000万円分の馬券を買い、約30億1000万円のの配当を得たのだそうです

それを申告しなかった

これに対して、国税側は、配当額(約30億1,000万円)から当たり馬券の購入額(約1億1,000万円)を差し引いた約29億円を一時所得と認定し約7億円を追徴課税したというもの

被告側は、配当額(約30億1,000万円)からその3年間に購入したすべての馬券の購入額(約28億7,000万円分)を差し引いた約1億4,000万円が所得であり、無罪を主張しているという

これらのことを見る限り、最大の論点は「この会社員が得た競馬の配当金は一時所得なのか、あるいは事業(雑)所得なのか」という点であると思われます

一時所得であるならば、配当から控除される馬券の購入額は、「収入を得るために支出した金額」である当り馬券の分しか認められません

それが事業(雑)所得であるならば、その期間中の必要経費が控除されるのですから、一時所得のように収入との直接的な対応関係のない経費(はずれ馬券)も必要経費として控除することができると考えるべきでしょう

ちなみに一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。(所基通34−1)
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等


そうです
一時所得の例示として、明確に「競馬や競輪の払戻金」が列挙されているのです(通達ですけどね・・)

しかし、それ以前に、一時所得の意義として『営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得』と言っている点に着目しなくてはなりません

この事案の概要も定かではないのに意見を述べるのはいかがなものかと思いながら、私個人の印象としては、この会社員の馬券の購入する行為は「営利を目的とする継続的行為」と言うに足る金額と頻度であったものと推測されます

そもそも、一時所得が一時所得たる所以は、その所得が「一時的・偶発的」であるところにあります

この会社員の馬券の購入は、自ら開発した売買システムのよって、相当の期間、相当の頻度において、相当の金額によって行われたことがうかがえます

この会社員の担当弁護士も、この点の矛盾の指摘を行っているようです

さらにそもそもの話をすれば、所得税の課税物件である「個人の所得」とは一体何なんでしょう?

理論的には、所得とは、「人が財貨やサービスを利用することによって得られる効用や満足を金銭的価値であらわしたもの」なのであり、「役務や効果から得られる満足の流入」をいうのであるから、本件に関して、この会社員が得た“満足”の部分は、実際に手元に残った1億4,000万円であると考えても良いのではないか・・と思うのです

実際に、この会社員は30億1000万円の配当を得るために28億7,000万円分の馬券を買って手元には1億4,000万円しか残っていないことは明白であり、そこに7億円を追徴課税をすることは、応能負担原則の観点からも無理があるのではないか・・と思ってしまうのです(←単なる印象を言っているだけで、あまり理論的ではないですね(汗))
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2013年03月21日

競馬の配当による所得1

タレントの矢部美穂さんが、「WIN5」という馬券で562万6850円もの高額配当をゲットされたのだそうです。

ブログでそのことを公表すると、祝福のコメントと同時に税金を心配する声が殺到したのだそうです。

税金の心配・・(笑)

では、実際にどれくらい大変なのか・・具体的に、矢部さんの負担すべき税額を試算してみましょうか(←ヒマやね・・俺(汗))



馬券の配当は「一時所得」となり、受け取った配当金額から50万円(特別控除額)を控除した金額の半分が課税の対象となります。

しかも、記事をよくよく読みますと、その馬券は3人で共同購入したとのことですから、矢部さんの一時所得の収入は5,626,850円の1/3・・つまり1,875,616円となります。

そのあたり馬券の購入金額が必要経費として控除できますね。

そうなりますと、矢部さんの一時所得の金額は・・{(5,626,850円÷3ー100円÷3)ー500,000円}÷2=687,791円とごく僅かな金額でしかありません。

一時所得は総合課税され、他の所得(給与所得)などと合算されて課税がなされるので、仮に矢部さんの所得のレンジが、10%のレンジなら68,779円。20%のレンジなら137,558円。最高税率の40%のレンジだとしても275,116円でしかありません。

では、1,875,616円の収入に対して、MAXで275,116円の所得税しか課されないというのに、なぜ競馬ファンから「税金大丈夫?」の声があがったのでしょうか?

その背景には、大阪地裁で競馬ファンの話題をさらった注目の裁判の存在があります。

その裁判については、また明日(_´Д`)ノ~~

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2013年03月19日

自分の確定申告書をじっと見ながら・・

平成24年中に、どれだけの量の文章を書いたのか・・自分でもよくわかりません

学会の論文

学会の発表のために書いた論文のようなレジュメ

法律家向けの実務書の原稿(多くの執筆者の中で、私の書いた原稿量が最も多かったことが判明しました!)

講演・研修の講師の際に作成したレジュメ

雑誌の原稿

税務調査の際に税務署長宛に書いた意見書

ブログの記事(←これはどうでも良いですね(笑))

自分でも、『よくこれだけの量の原稿を書いたものだ』と感心してしまいます

いや、本当に夥しい量ですよ (◎o◎)

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人様からは、『きっとそのうちそうやって頑張ったことが実を結ぶよ』とおっしゃっていただくのですが・・確定申告書は正直に物語っています

『お金にもならないような論文を書くくらいなら、一枚でも多くの申告書を書かないと稼げやしないよ』・・と

そうです

今年は開業以来、初の減収でございました

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しかし、賢明な読者の皆様ならお気づきのとおり、私自身はそんなことはさほど意に介しておりませんヾ(°∇°o)ノアハハ

減収だったとしても、昨年は特に自分にとって得るものも大きかったと考えているからです

自分自身、税理士として、一昨年の自分と比べて昨年の自分は(たぶん、良い方に)一皮剥けたという実感を持っています

時間や、お金や、有形無形のさまざまなものを犠牲にしながら、書いて書いて・・考えて考えて・・迷って迷って・・他者に面と向かって意見を述べ、反論され、凹み、あるいは自信を付け、確信し、また迷い・・そうやって昨年中に得たものは自分の血肉となってくれたのだと実感しているのです

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収入の増減は、その年の「決算」としての総括を行う際の判断基準として最も重要視されるべき指針のひとつであるということは疑う余地もありません

しかし、だからと言って、なんでもすべてのことを「お金ベース」で判断するのは、それは短絡というものです

自分は、昨年の損益計算書にマイナスで反映され、しかも貸借対照表にも記載されなかった“簿外の資産”を、『ムッフフ(゜ー゜)』とひとりほくそ笑みながら、胸の中で温めるのです

何より、昨年は「時間がない」だの「書くものが大量にあって遊んでる場合ではない」とか言いながら、ちゃっかり色々なところに旅に行くことができているのです

これはまさに自分にしてみれば、「してやったり」といった気持ちです

平日の夜に飲み歩くことをやめました(そもそも学会や勉強会で、飲みに行くのは物理的に無理なのですが・・(汗))

週末も波がないのなら、土日をゆっくりしようとなどとは考えずに、書きもののために時間を費やす

その代わり、平日の朝に波があれば早起きをして、1・2時間でも良いから波乗りをしてから出所すれば良い

サーフトリップのお誘いがあれば、その期間に仕事の予定を入れず、会議や勉強会には欠席させていただけば良し

自分はサラリーマンではないのですから、“365日・月〜金の9時5時”の概念に囚われる必要はないのです

自分の仕事と、自己研鑽のための勉強と、人間関係と・・そして、海と、風と、波と、太陽(日照時間)と、月(潮の満ち引き)と・・それらとの間合いを、リズムを、自分で差配しながら作りあげれば良いのです

今年も、その方針は貫くつもりです

それが、自分がフリーランスとして得ることができた最大限のメリットの活かし方と、専門家としての税理士としてそのアイデンティティーを維持する手段の折衷案として、(今、考えうる)ベストの方法であると考えるからです

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2013年03月17日

寿司セッション(笑)

毎年のことですが、確定申告期間中って毎日花粉症の薬を飲んで胃が荒れるうえに、イライラもするので、結構体調を崩す(胃痛)のです

でも、わかっているのです

確定申告が終わってしまえば、そんなのはケロっと快癒してしまうってことが(それも毎年のことなのです(笑))

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『16日は波が有ろうが無かろうが、絶対に海に行こう』

そう心に決めていました

しかし、波予報によると、16日のコンディションはあまり芳しくない様子

『こんなのに友達誘ったら悪いな・・。ひとりで行くか・・。』

ひとりで運転する時に聴く用に、ipodに新しいフォルダを作成し、ひとりトリップのために準備万端支度を整えているところにメールが来た

『土曜日海行きませんか?』

("▽"*)Wao!

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『確定申告中はかわいそうだから声かけれなかったから、終わったら声かけようと思ってたんだよね』

オロロ~ン(;  ▽  ;) やさしいなぁ・・

『でも、波ないっぽいよ』

『いいじゃん。波無くても海入って、その後寿司セッションで・・。』

ヾ(@゜▽゜@)ノあははははは・・それイイね!

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結局何だかんだで、“波が無くても寿司セッション企画”に4人もの友人が集まりました

天気は上々

しかし、海は強風でコンディションは悪かったのですが、自分は海にいるだけで気持ちよくて、嬉しくて・・何だかとても楽しかったのです

そしてお待ちかね・・行きつけの寿司屋へ

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『今日は運転するから、さいあきさん飲んでいいよ』

うう・・ありがとう (゜ーÅ) ホロリ

自分は幸せ者です

本当にそう思います

気がつけば、胃痛なんてどこへやら・・

自分のからだは、実に単純な構造でできているようです(笑)

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2013年03月13日

銀座 奥田へ

銀座 奥田に行ってきました

銀座 小十」の姉妹店で(小十と同じビルの地下にあります)、小十よりもカジュアルに食事を楽しめるということですが・・はたしてどうでしょう?

いやがうえにも期待が高まります

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小十の常連の方と、某女優さんと、自分の3人で、個室を確保していただきゆったりと食事を楽しむことができました

4階の小十から支配人の飛田さんがわざわざ席まで顔を出してくださり、何だか申し訳ない気持ちがしながらも、食べ始めたら箸がとまりません

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女性ソムリエの渡邉さんの卓抜したワインと日本酒のチョイスに身を任せ、上品かつ丁寧な仕事によって作られた食事を楽しむこの店のスタイルは、スバラシイの一言

これは贅沢の極み・・ですね

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お椀にせよ、煮物にせよ、こういうお店のお出汁の旨さは本当に感動ものです

「自分の全身が高野豆腐になって、お出汁が沁み込んでしまえば良いのに・・」

ふとそんなバカげた妄想をしてしまうくらいに美味しかったのです(笑)

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野暮を絵にかいたような自分でも、思わずお椀に見とれてしまいます

和食って本当にこういうところも含めてスバラシイと思います

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ああ・・デジカメ持ってくればよかった

そう思っても後に祭り

スマホのカメラでは、お刺身のピッカピカの鮮度を再現するのは無理ですね

残念です

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微発泡の日本酒です

ソムリエの渡邉さんの変化球でしょうか・・

見事、ど真ん中にストライクです

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この炊き合わせも必殺のお出汁です

お出汁なんですよ・・

ワタクシ・・お出汁も全部飲み干させていただきました

どうしてもお出汁が残った器が下げられてしまうことが我慢ならなかったのです(汗)

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焼き物は、牛肉と赤ムツです

許されるなら、この赤ムツを家に持ち帰り、翌朝赤だしの味噌汁とお新香で朝食をとることができたなら・・自分の幸福は延長戦に持ち込み持続的に12時間以上味わうことができたのに・・

こんなにいっぺんに美味しいものを平らげてしまうのは、貧乏性の自分には惜しくてならないのです(笑)

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この時同時に2種類のワインが供されておりまして・・小布施のワインと・・ボルドーの東の・・えっと・・ワイナリーの名前を聞いたのに覚えてない・・とにかくフランスのどこかのワインです(テキトー(爆))

本来、こんな自分が飲むようなワインではないのでしょうが、飲んでしまったものはしょうがない(゚▽゚;)

いやはや・・申し訳ない

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ななな・・なんすか?これ??

そう、ゴロゴロとご飯の上に乗っかっているのは「カラスミ」です

(@Д@;どんだけ〜!

普段、これだけの量のカラスミがあれば、5合くらいの日本酒はいけますよ・・ワタクシ

さらに甘鯛がフワフワで美味しい

ここはお上品に一杯でおわらせるべきであろうか?

いや、それで済ませる訳にはいかない(反語形を用いて正当性を強調してみました(笑))

辛抱たまらず、自分だけおかわりをしました(゜▽゜*)

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「デザートはもういいです」ってくらいに満腹ながら、濃厚な小豆の味のするぜんざいを秒殺でたいらげるワタクシの胃袋は、まだ健在のようです(´- `*)

これも、もしも許されるなら翌日の事務所でのおやつに取っておくことができたなら・・幸福は延長戦はさらに6時間延長され18時間にすることができたのに・・

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とどめを刺されたのが、このデザートワイン

デュケムに比べたら全然良心的なお値段のものらしいのですが、良いですね・・

トロリとした甘さで・・気持ちよく酔いまして・・もう至福の夜となりました

なるほど・・さすがミシュラン2つ星

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旅の打ち合わせは神田のガード下の大衆酒場で

旅先では道端で缶ビール片手に焼き鳥を食し、帰国後は銀座で和食を食べている

大衆路線と贅沢路線の両刀使い(笑)

しかし、自分はどちらの路線も大好きです..。.(´∀`人)

saiaki555 at 00:32|PermalinkComments(2)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 旨ひ〜 

2013年03月11日

WBCが面白すぎて困っています(笑)

その日、仕事を切り上げ急いで帰宅したのが21時

それからゲームセットのコールがされるまで、テレビの前に釘付けでした

WBC2次ラウンド1組1回戦

強豪台湾を相手に、追いついては追い越され、最後延長10回に4−3で日本チームが激戦を制した好試合

久しぶりに、一打席ごと、一球ごとに・・『神様、頼む!』と手に汗握りながら応援するような緊迫した試合でした


自分は、税理士会の野球の時には投手でした(もうバッティングに全く興味がないというくらいに、気持ちの入れようは99%投手でした)

なので、テレビを見ていても、審判にきわどいコースの球をストライクに取ってもらえない投手の気持ち

カウントを悪くしてしまい、次に投げる球に迷ってしまう時の絶望的な気持ち

肝心なところで打たれ、気持ちが挫けそうになりながらも唇を噛んで気持ちを奮い立たせてマウンドに立っている投手の気持ち

降板後、後続の投手のピッチングをベンチからやきもきしながら見ている投手の気持ち

そんなこんなが、まるで“我が事”のように感じられて・・本当に誇張ではなく呼吸が苦しくなってしまいそうでした

07732926-s

そんな息づまる試合の後、台湾チームがマウンドの周りで客席に向かって一礼したシーンには鳥肌が立ちました

アウェイで・・接戦の末の敗戦の後に・・悔しい思いを胸に・・それでもなお延長戦を共に戦った相手に対する敬意を忘れない台湾チームのスポーツマンシップを心の底から賞賛したいと思います

また、東日本大震災の時には、台湾から突出して多い200億円以上の義援金が届けらました。(その金額もさることながら、台湾の人口が2,000万人程度であることを考えると、ものすごい支援額であったとあらためて思います)

自分は、台湾という国に対する尊敬の気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです

たぶん、今の世代の日本人は今後もずっと、台湾に対する畏敬の念を心のどこかに持ち続けるのではないでしょうか

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saiaki555 at 00:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック ネタ 

2013年03月08日

Daydreamin

ご同業の皆様

いかがお過ごしでしょうか?

今が一番シンドイ時期だと思います。

「もしかしたら、期限までに間に合わないのではないだろうか?」

「自分の下した税務上の判断は、もしかしたらとんでもない思い違いをしているのではないだろうか?」

そんなことばかりを、負のスパイラルに陥ったように思いつめて考えていたらどうにかなってしまいそうなので・・そんな時には海のことを考えることにしています

_MG_1330


すると、あら不思議!

何だか自分の体の内部から、気力が湧きあがってくるような気がします(単純(笑))



あと一週間です

皆様、張り切って乗り切りましょう! (^ー^)ノ



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saiaki555 at 00:00|PermalinkComments(2)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック ネタ