今回は生命保険契約の契約者変更があった場合の贈与税の取扱いについてとりあげます。
生命保険契約では、契約者、被保険者、保険金受取人などが当事者となりますが、課税上は、保険料の負担者、被保険者、保険金受取人の関係により、保険金につき所得税、贈与税、相続税が課税されます。
ちょっと紛らわしいのですが、相続税と贈与税の課税対象となるのは、以下のような場合です。
(1)保険金が贈与税の課税対象となる場合
保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合です。ここでは、保険料を負担していない保険金受取人が保険料負担者から贈与されたものとされます。
(2)保険金が相続税の課税対象となる場合
死亡した被保険者と保険料の負担者とが同一人の場合です。ここで、受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
上記の関係からわかりますように、相続税法では、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は、相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものではありません。
また、契約者が保険料を負担している場合であっても、契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。
したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。
以 上
税理士 齋藤 忠志[相続税専門サイト http://www.saito888.com]
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